失業保険の認定日に求職活動したら
失業の認定を受けようとする期間中(認定日~認定日)に原則2回の求職活動がいるのですが、認定日当日のハローワークでの求人情報検索は1回にカウントされるのですか?
認定日以外でないとだめですか
失業の認定を受けようとする期間中(認定日~認定日)に原則2回の求職活動がいるのですが、認定日当日のハローワークでの求人情報検索は1回にカウントされるのですか?
認定日以外でないとだめですか
認定日に求職情報誌(ハローワークが出している物)を持ち帰りで
1回にカウントされます。(受給資格者証に証明印を貰う事)
尚、地域によって違うかもしれませんので確認してください。
1回にカウントされます。(受給資格者証に証明印を貰う事)
尚、地域によって違うかもしれませんので確認してください。
年金生活者でも生活保護は受けられますか?
私の母ですが老齢年金を6万ほど受けています。持家はなく財産といえるものはありません。
親族は私ひとりだけで賃貸アパートに母と私の子供とで同居していますが、私自身は7年前に主人が他界し、現在中高校生を抱える母子家庭ですので正直、子供と自分が生活するので精いっぱいです。
そんな状況の中昨年より母が癌で治療が必要となり、入院しておりますがいずれは通院で治療になるかもしれません。
治療費も多額で年金だけで家賃・生活費・治療費捻出は当然不可能ですし、私自身も同居して家賃を負担するほかの母の生活費まで負担するほどの経済力はありません。
また、私自身1ヵ月半後には整理解雇で職を失います。就業できるよう努力をするつもりですが失業保険を受けなければならなくなるかもしれません。
同居する親族がいると生活保護は受けられませんか??母は何らかの福祉の手を借りることはできないでしょうか?
どうかお知恵をお貸しください。
私の母ですが老齢年金を6万ほど受けています。持家はなく財産といえるものはありません。
親族は私ひとりだけで賃貸アパートに母と私の子供とで同居していますが、私自身は7年前に主人が他界し、現在中高校生を抱える母子家庭ですので正直、子供と自分が生活するので精いっぱいです。
そんな状況の中昨年より母が癌で治療が必要となり、入院しておりますがいずれは通院で治療になるかもしれません。
治療費も多額で年金だけで家賃・生活費・治療費捻出は当然不可能ですし、私自身も同居して家賃を負担するほかの母の生活費まで負担するほどの経済力はありません。
また、私自身1ヵ月半後には整理解雇で職を失います。就業できるよう努力をするつもりですが失業保険を受けなければならなくなるかもしれません。
同居する親族がいると生活保護は受けられませんか??母は何らかの福祉の手を借りることはできないでしょうか?
どうかお知恵をお貸しください。
年金生活者でも生活保護を受給する事は出来ますが、現状では別要件で生活保護受給は困難ではないかと思われます。
生活保護は世帯単位で適用されます
その「世帯」とは、「生計を同一とし同一居所に住む者」を指します。
実際に住んでいる場所に住所(住民票)を移動しているかどうか、血族・姻族関係者であるかどうかなんてことは、一切関係ありません。
一緒に住んでいれば、赤の他人でも「同一世帯」です。
また、入院や施設入所中の場合、帰来地として従前住所地が設定されますので、「アパート→入院」の流れであれば、同一世帯とにんていされます。
今回であれば、「お母さんと質問者さん世帯での生活保護適用」か「世帯での生活保護不適用」しかありません。
お母さんだけでの生活保護適用はありえないです。
> 私自身1ヵ月半後には整理解雇で職を失います。
その状況になれば、全世帯員での生活保護受給が可能となるかもしれませんが。
> 母は何らかの福祉の手を借りることはできないでしょうか?
ご家族の健康保険が国民健康保険であれば、お母さんを世帯分離し、高額療養費の限度額を下げる事が可能かもしれません。
生活保護は世帯単位で適用されます
その「世帯」とは、「生計を同一とし同一居所に住む者」を指します。
実際に住んでいる場所に住所(住民票)を移動しているかどうか、血族・姻族関係者であるかどうかなんてことは、一切関係ありません。
一緒に住んでいれば、赤の他人でも「同一世帯」です。
また、入院や施設入所中の場合、帰来地として従前住所地が設定されますので、「アパート→入院」の流れであれば、同一世帯とにんていされます。
今回であれば、「お母さんと質問者さん世帯での生活保護適用」か「世帯での生活保護不適用」しかありません。
お母さんだけでの生活保護適用はありえないです。
> 私自身1ヵ月半後には整理解雇で職を失います。
その状況になれば、全世帯員での生活保護受給が可能となるかもしれませんが。
> 母は何らかの福祉の手を借りることはできないでしょうか?
ご家族の健康保険が国民健康保険であれば、お母さんを世帯分離し、高額療養費の限度額を下げる事が可能かもしれません。
12月31日付で約7年勤務した会社をパートの契約期間満了で退職しました。離職票はまだもらっていないので、ハローワークで雇用保険の手続きはしていません。
1月に入り、ハローワークで紹介された求人に応募し正社員での採用となり勤務しましたが、自己都合により4日で退職しました。
健康保険・年金・雇用保険(失業保険)の事で質問があります。
1.健康保険・年金は12月31日までパートで勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入していました。1月11日からは正社員(試用期間3ヶ月)で勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入するよう手続き中でした(実際に手続きしたかは不明)。
1月15日以降は夫の扶養になり社会保険・年金に入ろうと思っていますが、未加入の1月1日から1月10日分も遡って夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。夫の扶養に入る際、退職証明などは必要となりますか?
2.雇用保険(失業保険)の手続きは離職票がなければできないと思いますが、契約期間満了の場合は退職月の翌月から支給されると聞きました。
私の場合、数日ですが正社員として勤務し自己都合により退職しているので、失業保険の支給は3ヶ月後となるのでしょうか?
新しい仕事を1年未満で辞めた場合、それ以前の仕事の離職票で処理できると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
どなたかご教授願います。
また、上記のような事をどこに問い合わせたら良いかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非お願い致します。
1月に入り、ハローワークで紹介された求人に応募し正社員での採用となり勤務しましたが、自己都合により4日で退職しました。
健康保険・年金・雇用保険(失業保険)の事で質問があります。
1.健康保険・年金は12月31日までパートで勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入していました。1月11日からは正社員(試用期間3ヶ月)で勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入するよう手続き中でした(実際に手続きしたかは不明)。
1月15日以降は夫の扶養になり社会保険・年金に入ろうと思っていますが、未加入の1月1日から1月10日分も遡って夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。夫の扶養に入る際、退職証明などは必要となりますか?
2.雇用保険(失業保険)の手続きは離職票がなければできないと思いますが、契約期間満了の場合は退職月の翌月から支給されると聞きました。
私の場合、数日ですが正社員として勤務し自己都合により退職しているので、失業保険の支給は3ヶ月後となるのでしょうか?
新しい仕事を1年未満で辞めた場合、それ以前の仕事の離職票で処理できると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
どなたかご教授願います。
また、上記のような事をどこに問い合わせたら良いかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非お願い致します。
旦那様の扶養について
退職証明が必要です。
旦那様の扶養に入るのであれば、所得が無くなる事を証明しなければなりませんので。
☆注意しなければならないのが、旦那様の扶養に入る場合、失業保険を受給する事を辞退しなければなりません。失業保険は、次の仕事が見つかるまでの保証になりますので、所得の継続を意味しています。
加入時期の遡りについて
空白の期間に病院に行って無ければ必要
無いと思います。健康保険は、その期間の医療費になりますので関係無く、年金は月単位になります。
失業保険の受給について
少しの期間でも働いて、自己都合で辞めたのであれば、自己都合退社になりますので、3ヶ月後の支給になります。
一年未満に退社した場合に、前職の離職票で処理するとは、雇用保険の加入期間が一年未満だと受給資格が無いため、前職と合算して加入期間を計算するって意味になります。
正しくは、ハローワークにて失業保険受給の手続きをする際は、過去2年間遡り、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上になる分の離職票が必要って事です。
退職証明が必要です。
旦那様の扶養に入るのであれば、所得が無くなる事を証明しなければなりませんので。
☆注意しなければならないのが、旦那様の扶養に入る場合、失業保険を受給する事を辞退しなければなりません。失業保険は、次の仕事が見つかるまでの保証になりますので、所得の継続を意味しています。
加入時期の遡りについて
空白の期間に病院に行って無ければ必要
無いと思います。健康保険は、その期間の医療費になりますので関係無く、年金は月単位になります。
失業保険の受給について
少しの期間でも働いて、自己都合で辞めたのであれば、自己都合退社になりますので、3ヶ月後の支給になります。
一年未満に退社した場合に、前職の離職票で処理するとは、雇用保険の加入期間が一年未満だと受給資格が無いため、前職と合算して加入期間を計算するって意味になります。
正しくは、ハローワークにて失業保険受給の手続きをする際は、過去2年間遡り、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上になる分の離職票が必要って事です。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
失業保険の求職活動の範囲について教えてください。
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
相談内容に関係なく「雇用保険受給資格者証」に’22.2.xx 職業相談 ○○○」とゴム印を押してもらえば活動1回になります。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
失業保険について。
一年前に生命保険で働いていて 一年がたち 失業保険を受給できるようですが、現在 自営業で もらえる資格がないままです。
この先 自営業の方を 辞める予定です。
辞めたら(経営者が変わります) 私は前の会社の失業保険は 受給できるのでしょうか?
離職表などはあります。
一年前に生命保険で働いていて 一年がたち 失業保険を受給できるようですが、現在 自営業で もらえる資格がないままです。
この先 自営業の方を 辞める予定です。
辞めたら(経営者が変わります) 私は前の会社の失業保険は 受給できるのでしょうか?
離職表などはあります。
自営業を辞めた後、「求職すべき事情にあっていつでも就職ができる状態」をアピールできれば、手持ちの離職票で求職の申し込みを行うことはできます。
失業のお手当は「離職翌日から1年内」にいただくことが要件ですが、いまからの申請ならまだ十分間に合います。
※保険会社の退職理由が自己都合の場合、「1年間雇用保険に入っていた」という要件が必要ですが、そちらの方は大丈夫ですね・・・?
失業のお手当は「離職翌日から1年内」にいただくことが要件ですが、いまからの申請ならまだ十分間に合います。
※保険会社の退職理由が自己都合の場合、「1年間雇用保険に入っていた」という要件が必要ですが、そちらの方は大丈夫ですね・・・?
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