失業保険等で・・・
個人経営の会社(従業員は本人のみ)に約10年勤めているのですが、退職を考えております
雇用保険が給料から引かれていないのであれば、事業主は保険をかけていないということになりますよね?そうなると失業保険はもらえないのでしょうか?
こちらも気にせず過ごしていたのですが、今となっては言葉はおかしいですが泣き寝入りでしょうか?

ちなみに仕事中の事故で怪我をしても労災に入っていないらしく、自分の国保で治療費を出していますが、こちらも事業主につっ込みどころはないのでしょうか?

10年余りも給料明細の見方もよくわからないまま放っておいた本人も悪いと思いますが、このまま退職するにあたり、腑に落ちないというか・・・
まじめに働いてきて(しかもかなりの安月給、ボーナスなしに近い)退職金はおろか何の保証もないとなるとガッカリ過ぎます
再就職が決まるまでの間の保障とか、上記を読んで何か公に認められてるもので手に出来るものを事業主に請求できる手段はないでしょうか?

扱いは社員かパートなのかよく分かりませんが、朝8時~夜7時くらいで月~土までフルで働いています
今まで何も考えず働いてきた(自分の落ち度はある)と自覚していますので、「あんたが悪い」的な回答はなさらないで下さい
社会保険(厚生年金保険・雇用保険・健康保険・(労災))労災は付いていない場合もありますけど、これらが給料から差し引かれます。あと所得税・地方税・もろもろ・・・

ちなみに厚生年金保険料を払っていれば厚生年金加入員証と言うのが貰えて、厚生年金としての扱いだと思います。雇用保険が給料から差し引かれていたら、失業保険を受けられる制度が適用されます。しかし、就職意欲のある人が条件なので、すぐ活動した(必須)結果決まってしまえば、どうせ貰えないと思うので(生活かかっている人はのんびりできない)悔やむことはないと思いまよ。。。。10年も働いていたのに、勿体無いかもしれませんが。
健康保険を払っていたなら、会社の保険証を所持していたはずです。

会社の約定など確かめて見てはどうですか?
それとまず、入社した時に社保に入る手続きをしたかどうか思い出して、見るとか。。。
していなければたとえ誰に相談しても皆無かと思います。
上記のような質問から見ると所得税しか引かれていなかったのでしょうか?
そうなると勤務時間長いので、違法と思ってしまいますが、違いますかね・・・
それと付加えれば、厚生年金継続25年で支給条件となるので、10年間の継続勤務をしていて、払わなかったのは、失業保険など問題視する以上に勿体無い事と思います。
つまり訴訟を起こしてもよいのではないでしょうか?
どういう事で退職したか分かりませんが、昔は派遣会社がこの様な事をしてるとこもありました。先方は税金の事が明るみに出る可能性を恐れて解雇する場合があるので、労働監督やらに訴えた方がいいと思います。しかし、自分にも火の子がかかってくるのが恐いのなら止めるべきでしょうね。
未払い分など徴収されるかどうか分かりませんが・・・
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。

バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申請すれば大丈夫です。

※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。

これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、

受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。

失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。

その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。

待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。

1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
毎月平均800円雇用保険を2年半支払ってるパートは、どれくらいの期間いくらぐらい失業保険をもらえますか?

全くなにもわからないので、明日市役所に相談にいくんですが、きになってしまい予
測でいいので教えて下さい。
雇用保険料800円ということは料率が0.6%ですから133333円が収入になります。
133000円として計算すると賃金日額が4433円になります。
そうすると基本手当日額が3546円になります。
支給期間はあなたの年零、雇用保険期間、退職理由によって違います。
自己都合退職なら雇用保険期間が10年未満なら年零に関係なく90日です。
会社都合退職なら細かく分かれています。
相談に行くのなら役所(市役所)ではなくハローワークですよ。
失業保険について

今月末に自己都合退職しますが、有給が20日残っているので実際は7月にまとめて取って、締め日の7月末退社扱いになる予定です。


そこで質問なのですが、失業保険の金額は退職する直前の6ヶ月間の収入で計算されると知り、それなら7月は有給消化以外に出勤はしないので、とても収入が低くなってしまいますよね?
なんだか勿体無い気がします…。
今までにとった普通の休日を遡って有給扱いにしてもらったりっていうのはやはり無理でしょうか?
諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
普通は最後に有給を使って会社を辞めますよ。
会社を辞めて少し経ったら会社側から失業保険の手続きの書類が送られてくるので、送られてきたらすぐに書類を持ってハローワークに行ってください。
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