失業保険給付中の国保について教えてください。6月から9月まで失業保険を貰うのですが6月から9月分の国民健康保険料は6月分は7月に7月分は8月にといような感じで1ヶ月遅れくらいで請求が来るのでしょうか?
要するに4ヶ月分払わないといけないのですよね?
先ほども回答しましたが、わかりにくかったですか?

国保の保険料は、XX月分を払う という払い方をしません。

市町村によって、支払回数が違うのですが、
多くの自治体は、6月からの10回払い とか 7月からの9回払い
で、1年分を払います。

通常は、昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを 6月からの10回払い とか 7月からの9回払いとかで払います。
これが、国保にずっと加入している人の払い方です。


途中で加入した人の場合だと

6月に加入手続きをすると、
昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを加入する6月から翌年3月までの 10ヶ月分なので、10/12 にします。
これが、6月から翌年3月までの保険料です。

これを手続した時から、残りの支払い回数で割ったのが1回あたりの支払額となります。

例えば、10回で支払う市町村であれば、6月に手続して、事務手続きが完了して
7月から支払うことになったとすると、残りの支払回数は9回ですから

年額を 10/12 したものを 9で割った額 を1回あたりの支払額として
7月から 毎月払っていきます。

約1ヶ月分ですが、1ヶ月分ぴったりにはなりません。

それで、途中で抜ける場合は、必ず 差額が発生します。
国保の脱退手続をした際に、差額については、差額を追加で払うか
または、後日返金となります。

月末日が国保だと その月は、国保に保険料が必要なので、
月末日が3回だと 3ヶ月分国保、 4回だと4ヶ月分国保です。

月末が3回だとして、4回 国保の支払をして脱退だと、後日返金
3回払った段階で、脱退すると 差額を少しあとから納付となります。
失業中は国民健康保険?
昨年12月に社会保険に入り、今月(9月末)いっぱいで退社予定です。
10月に引越しをして入籍します。
10月に雇用保険改正ですが、9月末に退社する場合10月に手続きをする事になりますが失業保険はもらえるのでしょうか?
ハローワークに手続きに行くのは退社してから何日とか期限はありますでしょうか?

その際、待機期間7日間で給付されるようですが、給付期間中は扶養入れないですよね?(すでに130万超えている)
国民健康保険に入るのが一番良いのでしょうか?
扶養に入れるとしたらいつからでしょうか?

詳しい方 お答えよろしくお願い致します。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば、失業給付金の塾牛各社となります。(9月末日(9/30)退職の場合、10月に入ってからの手続であっても6か月間の賃金を記載することで構いません。)

失業給付金受給申請は離職後1年間まで有効です。

失業給付金の基本手当日額が、一定の額以上の場合「被扶養者」には慣れません。(あなたの場合一定基準以上と思われます)
その場合は、ご自身で「国民健康保険」の被保険者になるか、従前の健康保険の任意継続被保険者となるかのいずれかの方法となります。任意継続被保険者の保険料は従前の保険料の2バイトお考えください。国民健康保険料は、昨年の所得から算出する住民税などを基に各自治体の実情に応じて決定されますので、住所地を管轄する市区役所で保険料をご確認ください。
6月30日で妊娠によって仕事を辞め旦那の扶養に入りました。出産予定日は2月なので失業保険もらえるならおとなしくしてますがもらえないなら少し働こうかなと迷っています
。この場合職安に早く行った方がいいですか?行っても妊娠による退職だから3カ月後に失業手当もらえませんか?少し働く場合職安行かない方がいいですか?教えて下さい。
扶養に入った段階で、雇用保険(失業保険)の受給はありません。

雇用保険貰いたかったら、扶養に入らないことです。

但し、国民健康保険とかは、自分で払うことになります。

痛し痒しなんですよね。
失業保険の事で教えて下さい

前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました

今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました

それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職の二ヶ月分の離職票と、前々職の12か月分の離職票の両方がいります。
ちなみに前職と前々職との間に失業給付は受けてないんですよね?

自己都合で退職した場合の給付制限(3か月)というのは上記の離職票をハロワに持参して手続きをした後から始まりますので、今から手続きするのであれば7日間+3か月後からの給付となります。

ちなみにその給付制限と支給期間とをあわせて退職日から1年以内が給付の期限です。ですので、最低でも退職日から半年以内に手続きをしないと途中で給付が切られますよ。
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