失業保険についてお聞きしたいのですが。。。

失業保険の受給額が、幾ら以上になったら、旦那の扶養から抜けなくてはならないのですか?


旦那の年収の半分(賞与抜き)でイイんでしょうか?
基本手当の日額が3,611円を超えると、年収130万円以上とみなされるため、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
旦那さんの加入している健康保険が○○健康保険組合だと、組合によっては3,611円以下でも失業給付受給中は一切、被扶養者として認めないところもあります。
ご確認ください。
解雇による失業保険、未受給分はどうなるの?
今月末付で解雇(整理解雇?)となる為、次月以降は失業保険を受給する予定です。
ただ、正直失業保険は少なすぎて、わずかばかりの貯金を切り崩さなければ生活できない為、
出来るだけ早く、新しい就職先を…と考えております。

例えば受給開始から1ヶ月程で運良く仕事が決まった場合、
未受給分は後々どういった扱いとなるのでしょうか?

調べた結果、解雇後の私の受給資格は180日です。

①今後再就職をし、例えば半年程で自己都合で退職した場合、
未受給の約150日分の失業保険を受ける資格はあるのでしょうか?
(再就職後の雇用保険加入月数が12ヶ月ないと無理?)
(受給できる場合、自己都合による待機期間がある?)

②また、その自己都合退職が、例えば妊娠・出産の為であった場合は、
出産後、社会復帰できるようになった際の就活中に受給できるように、
受給時期の延長はをする事は可能でしょうか?

結婚や出産も考える年齢に差し掛かっております。
今の状況(結婚・出産前)よりも、出産後の就活の方が数倍難しいのではと
考えており、それならば、出来れば出産後の就活中に受給できればと考えております。

まぁまず、次の仕事がそんな直ぐに見つかるかもわかりませんし、
子供も授かれるかもわかりませんので、あくまでも仮定の話にすぎませんが(´Д`)

お分かりになる方、ご回答お願い致します。
未確定な事で仮定の話をしてもどうなのかなぁとは思いますが。

まず、早めに再就職が決まれば規定を満たせば再就職手当の対象になります。
その代り雇用保険の加入期間はリセットされます。

ただし、再就職手当をもらわず短期で辞めた場合は再度前の雇用保険の受給をすることも条件によりますが可能な場合があります。

ただし、あくまで短期で辞めた場合です。半年既に新たに雇用保険に加入しているなら、そこの加入歴から始まります。
自己都合なら1年の加入期間が必要となります。

加入期間が足りなければ、妊娠退職であっても受給資格がなく延長もできません。また、辞めずに育児休暇を取得しても育児休業手当を受給するというのも最低でも産休前までに1年間は必要です。

いずれにせよ、結婚出産の予定が具体的に無いのであれば、再就職を目指すことが前提です。それ以外の事を考えすぎてもあまり意味はないでしょう。
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。

以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。

子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか


■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。


産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?

質問がごちゃごちゃですみません。

退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として

既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。

延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
扶養について質問です。

今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか

現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。

また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。

恐れ入りますがご教示お願いします。
社会保険については
基本的な考え方は扶養に入りたいと考えた時点から先1年間の
収入の見込みになりますので
退職の場合は0と言う考えです。

つまり扶養に入ることができるケースがほとんどです。

ただし例外として協会けんぽ等ではなく
大手企業が独自で所持している保険組合などでは
扶養に入ることが不可の場合があるようなので
ご主人の会社にご確認ください。

ちなみに妊娠中とのことですが
出産手当金は受給されないのでしょうか?

退職後も一定条件を満たしていれば受給は可能ですが、
その日額が3,612円以上の場合は扶養に入ることはできません。

失業保険については受給中は扶養から外れる必要がある場合があるというだけで
扶養に入ったら受給できないものではないです。
(給付日額3,612円以上の場合は扶養から外れてください。)

必要書類の確認もありますからご主人の会社にご確認ください。

ちなみに今年は税法上の扶養には入ることはできません。
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