社会保険料のことですが、現在生保の営業職員をしており、事業所得なんで確定申告をするんです。でも不思議なことに
厚生年金や失業保険、などには入れているみたいで、毎月支給額から引かれております。
私達は個人事業主みたいなもんなので、課税所得は一年の経費を引いたもののはずですが、毎月経費を差し引かない
支給額にあわせてたかい社会保険料を払わされているようなんですが、翌年調整して戻してもらうことはできないのでしょうか
生命保険の募集人は給与収入部分と事業収入部分の2本立て
だと理解しているのですが、そうではないのでしょうか?
毎月の支給額全額について厚生年金、健康保険、雇用保険の
保険料を徴収しているのであれば、全額給与収入であって、
事業所得として確定申告できないように思います。

給与収入に対して徴収されている各種社会保険料は戻ってきません。
課税所得に対する保険料ではないですからね。
給与扱いで支給されている額が多く、実質を反映していないということであれば、
比率をなんとかしてもらうしか対策がないということになります。
失業保険を受け取らない場合はハローワークに離職票の提出や申請などの手続きはいりませんか?

夫の扶養に入り失業給付は受けないようにしようと思います。
扶養に入られても失業保険は関係ないですよ。
扶養は仕事なしだから社会保険を支払う為ですよね。
ハローワークで仕事探すふりして給付金もらわれたらいかがでしょう。
私は会社都合で20年から勤めた会社辞めてすぐに給付金ももらえました。
辞めた時点で主人の扶養にも入りました。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。

契約社員として働き出して3ヶ月が経過しますが、契約更新しない旨通知がありました。途中、会社役員であった時期もあるのですが失業保険はどのように受給できるのですか。
社会人になってから一度も失業保険をつかったことがなく、

・A社 正社員(10年・雇用保険あり)
・B社 正社員(2年・雇用保険あり)
・C社 会社役員(3年・雇用保険なし)
・C社 契約社員(3ヶ月・雇用保険あり)

という経歴です。
雇用保険に入っていない期間は、会社役員であった期間だけです。

現在の私に受給を申請できる資格があるかどうか、教えていただければと思います。

ご回答をお願いします。
C社の3年間は雇用保険料は納めていないということなら、現在はC社の3ヶ月しか期間がありませんから受給資格はありません。
雇用保険の期間が通算できるのは離職して1年以内に雇用保険に再加入することが条件ですからそれがありませんので通算はできません。
育児休暇法について
現在、育児休暇中で、7月に復職予定のものです。

復職にあたり、色々と調べていますが、
イマイチよくわからないので、教えてください。


・現在、9:00~18:00勤務の契約です。
5年半ほど勤務の後、産休&育休を取得しました。

・保育所が18:30までなので、残業を一切することができません。
つまり、19:00~社員会議などあることがありますが、参加不可。
(繁忙期は20:00まで無賃残業など普通でした。定時で帰ると白い目で見られ、社長にも文句を言われます。)

・保育所は年末年始が休みなので、出勤することができません。
(サービス業の事務なので、社員は強制出勤でした。
主人も仕事で面倒を見る人がいません。)


残業と、保育所が休みのときの休暇を認めてもらえれば、引き続き正社員で勤めることも可能なのですが、認めてもらなければ準社員に降格しなければいけません。

その際、雇用保険などをつけてもらえなくなると
(1日7時間×週5日出勤のパートさんもついていません。)
現在している仕事は時間的にも内容的にもとてもできないので、
一般パートの仕事内容にしてもらいたいのですが、
それを拒否された場合、解雇という形を取ってもらえるのでしょうか?
(失業保険の期日に関わるため)


私が初めての産休&育休取得者であり、
会社規約にも復帰後については記載されていません。
詳細は今のところわからないのですが、専務からは「法に則ってするつもり。」とお話をいただいています。

復職の際にはきちんと話をつけておきたいので、
私の主張は法的に認められるものなのか、認められないものなのか、
他にも認めてもらえるものがあるのかなど、
教えてください。
育児休業後の身分変更に関しては、解釈が広くなっています。
原則として、休業前の職場、職種に戻すのが原則となっていますが、これは絶対ではありません。
ケースバイケースです。

雇用保険の適用に関しては、完全に法違反です。通常に勤務されている方であれば、週20時間以上の場合には雇用保険をかける必要が出てきます。サービス残業においては、もちろん法違反ですし。

その他は、育児短時間勤務も可能と思いますし。残業もしないことは法律上は可能です。ただし、会社の社長等が認識をしていないと、難しいですよね。お近くの労働基準監督署等に育児・介護休業法の要旨が書いてあるパンフレット等が有るので、それを持って話の分かる上司等に相談してみてはどうですか。
いよいよ、となったらお住まいの都道府県の労働局 雇用均等室に相談してください。
扶養控除内でパートか、フルタイム派遣かどちらがいいでしょうか?
現在失業保険を受給しており、まもなく受給終了するので仕事を探そうと思っています。
今は子供なしの専業主婦ですが、子供は早めにほしいです。

夫の年収は税込500万弱(扶養手当込みで)。配偶者の収入が103万以下だと扶養手当が月21000円もらえます。

この場合、年収を103万以内に抑えてパートで働くか、フルタイムで派遣で稼ぐかどちらがいいでしょう?
フルタイムで働く場合、税金等考慮していくら以上稼げばプラスになるのか…教えてください。
しっかりと働きたいのか、103万円枠の中でとらわれていきたいのか、ということだけです。なお103万円に抑えても住民税は支払いになります。
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