再就職手当てについて質問です。仕事をしてない時期が長くなってしまったのですが、前職では派遣だったため失業保険を貰うまでの期間が少しだけ足りませんでした。なので失業保険は貰っていないのですが、
この状態で再就職手当て等がもらえるような 手続きはあるのでしょうか?
この状態で再就職手当て等がもらえるような 手続きはあるのでしょうか?
失業保険を貰うまでの期間が足りなかったのであれば、
再就職手当ても貰えません。
再就職手当てとは、失業保険給付前もしくは給付中に再就職した際、
就職の時点での給付日数が3分の2以上残っている場合に、
残りの金額の4割を一括で受給できる制度です。
再就職手当ても貰えません。
再就職手当てとは、失業保険給付前もしくは給付中に再就職した際、
就職の時点での給付日数が3分の2以上残っている場合に、
残りの金額の4割を一括で受給できる制度です。
国民保険料減免のことを教えてください 昨年7月より会社を休んでいました。その際、傷病手当が支給されていました。3月末で会社を契約満了で切られ、昨年の11月まで傷病手当をもらっていました。
12月になり、失業保険の申請をして今は失業保険をもらっています。国民保険は、4月より加入し、それまでは、金額の減免をしてもらえず、12月に減免の申請をしましたが、16日付けで、国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。不承認理由は、適用月以降所得割額なし(非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました。他に郵送で11日付けで還付通知書が送られてきていました。他に保険料変更通知書が16日付けの保険料変更通知書がありました。中身はいまいちわかりません。これはどういうことでしょうか?
12月になり、失業保険の申請をして今は失業保険をもらっています。国民保険は、4月より加入し、それまでは、金額の減免をしてもらえず、12月に減免の申請をしましたが、16日付けで、国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。不承認理由は、適用月以降所得割額なし(非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました。他に郵送で11日付けで還付通知書が送られてきていました。他に保険料変更通知書が16日付けの保険料変更通知書がありました。中身はいまいちわかりません。これはどういうことでしょうか?
> 国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。
> 不承認理由は、適用月以降所得割額なし
> (非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました
減免申請をしたけど、減免はみとめられませんでした。
その理由は、既に 申請月の国保料の所得割額がないので
減免のしようがないからです。
なぜ減免のしようがない 状態の 所得割額0円になったかは、
非自発的失業者に係る軽減措置をうけているからです。
ということで、減免してねとあなたが改めて出したものは
別の制度で、もう減免して、ほどんど保険料がないので
これ以上減免できないから こっちの申請は却下しました
ということです。
で、多分ですが、非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
いままで払った分が多いので、還付金がある。
そのためにいくら 還付しますよ ってのが 還付通知書
あと、保険料変更通知書は、当初払っていたのが
非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
これだけに下がりますよ っていうことを書いてあるはず。
まあ、国保料は、最低額にさがった。
それで、いままで多く払ってきた分は返します。
で、今後はこれが保険料となります。
ってことですね。
> 不承認理由は、適用月以降所得割額なし
> (非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました
減免申請をしたけど、減免はみとめられませんでした。
その理由は、既に 申請月の国保料の所得割額がないので
減免のしようがないからです。
なぜ減免のしようがない 状態の 所得割額0円になったかは、
非自発的失業者に係る軽減措置をうけているからです。
ということで、減免してねとあなたが改めて出したものは
別の制度で、もう減免して、ほどんど保険料がないので
これ以上減免できないから こっちの申請は却下しました
ということです。
で、多分ですが、非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
いままで払った分が多いので、還付金がある。
そのためにいくら 還付しますよ ってのが 還付通知書
あと、保険料変更通知書は、当初払っていたのが
非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
これだけに下がりますよ っていうことを書いてあるはず。
まあ、国保料は、最低額にさがった。
それで、いままで多く払ってきた分は返します。
で、今後はこれが保険料となります。
ってことですね。
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。
ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。
職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。
失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。
私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。
派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。
もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。
ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。
職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。
失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。
私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。
派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。
もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
お気の毒ですが、給付制限付きの自己都合退職者です。
流産した場合は、受給期間の延長はできませんので、妊娠として特定理由離職者には該当しません。
また、3年以上の有期雇用契約者は自ら更新を断った場合、期間満了で退職しても、給付制限付きの期間満了退職者です。
有期の方は3年以上、未満で大きく変わります、3年以上は常用雇用者、正社員同様になりますので、更新されなければ特定受給資格者、自ら更新を断ると、正社員同様、給付制限付きの自己都合退職者になります。
唯一の救いは11年ですね、算定期間10年以上ならば、120日分支給されます。
流産した場合は、受給期間の延長はできませんので、妊娠として特定理由離職者には該当しません。
また、3年以上の有期雇用契約者は自ら更新を断った場合、期間満了で退職しても、給付制限付きの期間満了退職者です。
有期の方は3年以上、未満で大きく変わります、3年以上は常用雇用者、正社員同様になりますので、更新されなければ特定受給資格者、自ら更新を断ると、正社員同様、給付制限付きの自己都合退職者になります。
唯一の救いは11年ですね、算定期間10年以上ならば、120日分支給されます。
離職票を希望しないと提出してしまいました。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。
今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。
もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。
派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。
今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。
もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。
派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
アドバイスさせていただきます。
会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)
1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。
2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。
1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。
2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。
質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。
■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。
■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。
↑
上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。
離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。
でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。
なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。
退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。
そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。
ご参考になれば。
会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)
1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。
2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。
1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。
2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。
質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。
■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。
■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。
↑
上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。
離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。
でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。
なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。
退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。
そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。
ご参考になれば。
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