離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。
前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。
離職票の内容は
雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)
(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
と書いてありました。
理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。
後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。
”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。
そこで質問です。
1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?
2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。
変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
先日質問した内容の追加です。
前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。
離職票の内容は
雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)
(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
と書いてありました。
理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。
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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。
後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。
”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。
そこで質問です。
1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?
2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。
変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
この質問は見にくいのでスルーしたのを覚えています。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼
1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。
っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。
今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)
認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。
2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼
1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。
っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。
今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)
認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。
2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
扶養控除申請書の書き方を教えてください。
平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について質問です。
21年の10月に結婚しました。
現在私は職業訓練校に通いながら失業保険をもらっています。失業保険は12月まで支給されます。(最後の受取は1月)
こういった場合、申請書の「平成22年中の所得の見積額」の欄はどのように書けばいいのですか?
22年1月までの受取分の失業保険をおおよそで書いていいのか、それとも記入しなくていいのか教えてください。
見積額とは大体おおよその予想で皆さん書いているのでしょうか?
職業訓練校が終了してからは専業主婦の予定ですので所得はありません。
私の職業欄も「なし」と記入するのが正しいでしょうか?
平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について質問です。
21年の10月に結婚しました。
現在私は職業訓練校に通いながら失業保険をもらっています。失業保険は12月まで支給されます。(最後の受取は1月)
こういった場合、申請書の「平成22年中の所得の見積額」の欄はどのように書けばいいのですか?
22年1月までの受取分の失業保険をおおよそで書いていいのか、それとも記入しなくていいのか教えてください。
見積額とは大体おおよその予想で皆さん書いているのでしょうか?
職業訓練校が終了してからは専業主婦の予定ですので所得はありません。
私の職業欄も「なし」と記入するのが正しいでしょうか?
失業保険(失業給付)は、収入(所得)に含めませんので記入しないでください。
職業欄は無職で結構です。
<補足について>
今度はご主人の年末調整の書類の方で、「配偶者特別控除申告書」ですね。
配偶者特別控除は、所得38万円超76万円未満の配偶者がいる場合に記載します。
「所得38万円超76万円未満」とは、給与収入に換算すると、「103万円を超え、141万円未満」のことです。
奥さんの1月~12月の収入(失業給付を除く)がこれに該当すれば、ご主人は配偶者特別控除を受けることができます。
>今年の1月と2月の実際働いていた44万円だけが対象なのでしょうか?
失業給付は含めませんので、今年の給与収入が44万円だけでしたら奥さんの所得額は0円です。(給与所得控除が最高65万円あるため)
そのため、配偶者特別控除には該当せず、配偶者控除に該当します。
「配偶者特別控除申告書」欄には何も記載しないでください。
「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に記入することになります。
職業欄は無職で結構です。
<補足について>
今度はご主人の年末調整の書類の方で、「配偶者特別控除申告書」ですね。
配偶者特別控除は、所得38万円超76万円未満の配偶者がいる場合に記載します。
「所得38万円超76万円未満」とは、給与収入に換算すると、「103万円を超え、141万円未満」のことです。
奥さんの1月~12月の収入(失業給付を除く)がこれに該当すれば、ご主人は配偶者特別控除を受けることができます。
>今年の1月と2月の実際働いていた44万円だけが対象なのでしょうか?
失業給付は含めませんので、今年の給与収入が44万円だけでしたら奥さんの所得額は0円です。(給与所得控除が最高65万円あるため)
そのため、配偶者特別控除には該当せず、配偶者控除に該当します。
「配偶者特別控除申告書」欄には何も記載しないでください。
「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に記入することになります。
結婚退職後の国保、年金について。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1.
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
失業保険について質問があります。
現在働いている会社を3月いっぱいで退職します。
退職直前の3ヶ月間の残業条件を満たしているため、4月から特定受給資格者として失業保険を受給しよう
と考えていますが、申請を行うと前職の会社に連絡がいくものなのでしょうか?
出来れば連絡がいかないようにしたいのですが、方法はありますでしょうか?
タイムカード等の証拠は準備していますし、残業した分は残業代として全て受け取っています。
ご回答よろしくお願いします。
現在働いている会社を3月いっぱいで退職します。
退職直前の3ヶ月間の残業条件を満たしているため、4月から特定受給資格者として失業保険を受給しよう
と考えていますが、申請を行うと前職の会社に連絡がいくものなのでしょうか?
出来れば連絡がいかないようにしたいのですが、方法はありますでしょうか?
タイムカード等の証拠は準備していますし、残業した分は残業代として全て受け取っています。
ご回答よろしくお願いします。
事業主より、離職証明書にの離職理由に
労働者の判断によるものとして、労働条件にかかる重大な問題があったと労働者が判断したための項目にチェックをしてもらい、賃金台帳、出勤簿、そのた労働時間がわかるものを添付してもらって、
ハローワークで資格喪失手続をしてもらえれば、会社も認めている離職ということですので、会社に問い合わせることはないと思われます。
単に、自己都合で辞めたけど、実は、、、では会社に問い合わせが行きます。。。ハローワークも事実確認をしなければいけないので片方の言い分のみを聞き入れるわけではありません。
労働者の判断によるものとして、労働条件にかかる重大な問題があったと労働者が判断したための項目にチェックをしてもらい、賃金台帳、出勤簿、そのた労働時間がわかるものを添付してもらって、
ハローワークで資格喪失手続をしてもらえれば、会社も認めている離職ということですので、会社に問い合わせることはないと思われます。
単に、自己都合で辞めたけど、実は、、、では会社に問い合わせが行きます。。。ハローワークも事実確認をしなければいけないので片方の言い分のみを聞き入れるわけではありません。
結婚後の退職手続きについて、教えてください。
似たような質問はいくつかあったものの、私の場合 どうなるかよく分からず質問させていただきました。10年弱勤めた会社を この10月末に退職いたします。
入籍は今年の2月末にしました。
旦那が遠方にいたため 転勤希望を出してから2年待ちましたが 異動が叶わず、毎週土日に結婚式の準備のためかなりの距離を往復し続けた事と 担当部署が変わった事が重なり、体調を崩してしまったので、転勤を待つのを断念し 退職して旦那についていく事にいたしました。
退職願いを出した時は一番体調が悪かったため、療養のため退職と申し出て診断書を提出しましたが、現在は回復し勤めに出られる状態です。
退職後は よい求人があればフルタイムで頑張ろうと思いますが、子どもを授かりたいと考えていますので 扶養内のパートの方がいいのかもしれないと 悩んでいます。
今後の手続きとしては、
1、住所変更
2、健康保険の任意継続の手続き
3、国民年金の手続き
4、退職の証明がもらえたらハローワークへ失業保険の受給手続き
5、失業保険の受給期間内に正社員登用が決まらなければ、または扶養内のパートに入る場合は 旦那の扶養へ入る手続き
となるのかな、、、と漠然と考えているのですが、すぐにでも旦那の扶養に入る手続きをした方がよいのでしょうか。
また、ハローワークで行っているという職業訓練を受けたいと考えているのですが、扶養内で働く可能性のある場合、フルタイムで絶対頑張ろう!という方に失礼でしょうか。
それから、現在は働けるという診断書をいただいた方がよいのか・・・後々ハローワークの方の迷惑にならないのであれば、結婚に伴う退職と申し出ようと思うのですが。
ハローワークに直接聞こうかとも思ったのですが、初めて実家から離れて知り合いもおらず漠然と不安で。
こうした順番で手続きした方がいい等、ささいな事でもアドバイスをいただければと思います。
初めての投稿でわかりづらい部分があるかと思いますが、よろしくお願いします。
似たような質問はいくつかあったものの、私の場合 どうなるかよく分からず質問させていただきました。10年弱勤めた会社を この10月末に退職いたします。
入籍は今年の2月末にしました。
旦那が遠方にいたため 転勤希望を出してから2年待ちましたが 異動が叶わず、毎週土日に結婚式の準備のためかなりの距離を往復し続けた事と 担当部署が変わった事が重なり、体調を崩してしまったので、転勤を待つのを断念し 退職して旦那についていく事にいたしました。
退職願いを出した時は一番体調が悪かったため、療養のため退職と申し出て診断書を提出しましたが、現在は回復し勤めに出られる状態です。
退職後は よい求人があればフルタイムで頑張ろうと思いますが、子どもを授かりたいと考えていますので 扶養内のパートの方がいいのかもしれないと 悩んでいます。
今後の手続きとしては、
1、住所変更
2、健康保険の任意継続の手続き
3、国民年金の手続き
4、退職の証明がもらえたらハローワークへ失業保険の受給手続き
5、失業保険の受給期間内に正社員登用が決まらなければ、または扶養内のパートに入る場合は 旦那の扶養へ入る手続き
となるのかな、、、と漠然と考えているのですが、すぐにでも旦那の扶養に入る手続きをした方がよいのでしょうか。
また、ハローワークで行っているという職業訓練を受けたいと考えているのですが、扶養内で働く可能性のある場合、フルタイムで絶対頑張ろう!という方に失礼でしょうか。
それから、現在は働けるという診断書をいただいた方がよいのか・・・後々ハローワークの方の迷惑にならないのであれば、結婚に伴う退職と申し出ようと思うのですが。
ハローワークに直接聞こうかとも思ったのですが、初めて実家から離れて知り合いもおらず漠然と不安で。
こうした順番で手続きした方がいい等、ささいな事でもアドバイスをいただければと思います。
初めての投稿でわかりづらい部分があるかと思いますが、よろしくお願いします。
今年は、10月まで働いたので、扶養家族には
成れないでしょうけれど、来年1月1日には、
一応、扶養家族になったほうが良いですよね。
失業給付を受け始めて、それが高額なら、
扶養から外れる事もありますし、
就職が決まって、外れるかもしれません。
ちょっと、手続き上、複雑なタイミングなので、
ご主人の会社の、事務の方に、
ご主人が相談なさると良いです。
手続きの手間をおかけするのは、そちらですから、
ご主人の会社の方に、面倒ない方法が良いでしょう。
ハローワークに、余計な事を言う必要ありません。
今は、お元気なのですから、それでいいです。
「職業訓練」は、世帯収入によって、制限が
ある場合もありますので、お調べになってから、
可能であれば、どんどんご利用になるのが良いです。
国税で行なう事業ですから、貴方の支払った、
税金分、と思ってご遠慮なく。
環境が変わって、色々あるかもしれませんが、
ご主人がいらっしゃるなら、心配ありませんね。
末永く、お幸せに。
成れないでしょうけれど、来年1月1日には、
一応、扶養家族になったほうが良いですよね。
失業給付を受け始めて、それが高額なら、
扶養から外れる事もありますし、
就職が決まって、外れるかもしれません。
ちょっと、手続き上、複雑なタイミングなので、
ご主人の会社の、事務の方に、
ご主人が相談なさると良いです。
手続きの手間をおかけするのは、そちらですから、
ご主人の会社の方に、面倒ない方法が良いでしょう。
ハローワークに、余計な事を言う必要ありません。
今は、お元気なのですから、それでいいです。
「職業訓練」は、世帯収入によって、制限が
ある場合もありますので、お調べになってから、
可能であれば、どんどんご利用になるのが良いです。
国税で行なう事業ですから、貴方の支払った、
税金分、と思ってご遠慮なく。
環境が変わって、色々あるかもしれませんが、
ご主人がいらっしゃるなら、心配ありませんね。
末永く、お幸せに。
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