失業保険の受給について。
二年前に出産で退職し、失業保険の延長申請をしました。
その後はずっと無職です。
しかし、知らぬ間に実家の事業(株式会社)でアルバイターにされていました。
帳面上では給与も出ています。
この場合、失業保険を受け取ることは出来ないのでしょうか?
そうですね。不正受給になります。
受給するなら親に言ってそちらもやめてもらうことです。

補足について:受給する時点で辞めてから申請すれば大丈夫です。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
ハローワークへ離職票を持って行き求職の申し込みをすると、まず7日間の待機期間があり、その後、待機期間明けの日から最初の失業認定日の前日までの日数分、基本手当を受給することになります。

が、7日の待機期間中には絶対に働いてはいけません。 受給資格を失ってしまいます。
完全に失業した状態でないといけませんから、社員・フリー・自営業、どんな働き方でもアウトです。


次の4週間後の失業認定日まで、求職活動のあいまにアルバイトすることは可能ですが、「就職した」とみなされる働き方ではアウトだし、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになります。
週に何日までのアルバイトなら失業状態と認められるかは、ハローワークの説明会でしっかり聞いてください。
週2日といったとことでしょう。

4月いっぱいの仕事が終わり、5月、次の仕事の目処がたたないならハローワークで求職の申し込みをしてください。
ハローワークとのトラブル
出産後、働ける状態になったので失業保険を受け取る手続きをしようと思い行った。しかしそこの窓口の女性は「週40時間勤務できなければ受け取れない、まずは内定をもらってきて。」と私と夫に行った。1年後40時間くらい働けるようになり子供の預け先も決まり、内定もいただけたのでハローワークにいくと「内定をもらっていると失業保険を受け取ることはできない。」と。しかも1年前には20時間と説明したはずだ、と。自分の間違いを認めず、こちらが勘違いしていると言わんばかりです。なにか良い方法ないですか?
出産後、子供の預け先が決まっていないと
「働ける状態」とは認定されないので、
窓口の方は、出産したのに本当に仕事に出られるのか、
子育てしながら失業給付を受け取ろうという輩ではないか、
というような確認でいろいろ言ったんでしょうが、
その話の中で食い違いがあったんでしょう。

内定をもらっていないと失業給付がもらえないというのは、
常識的に考えてありえない話です。
ちょっと不勉強かなと、すみませんが私には思えます。
なので、今回の失敗は、相手の方の説明不足もあるかもしれませんが、
労働者としての質問者さんの知識不足も大きく関わったということで、
納得するしかないと思います。

出産後の場合、給付を受ける権利の延長の手続きをする必要があったと思います。確か…。
私は、離職してすぐの臨月の頃、
ハローワークに「働ける状態」になるまでの延長申請手続きをして、産後に保育施設を決めてから給付を受け、再就職しました。
是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
ハローワークのサイトに
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
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