退職後の保険について。詳しい方どなたか教えてください。
昨年12月28日付けで2年8ヶ月勤めた職場を退職しました。
まだ離職表が届いていないので保険の手続きはしておりませんが、国民保険か親の扶養(社会保険)どちらに入った方が金銭的に安くすむでしょうか?ちなみに親は会社を経営していて扶養に入った場合、増額した保険料を自分の預金から払うつもりです。
もし扶養に入った場合でも、失業保険や早期再就職手当ては頂けるのでしょうか?
昨年12月28日付けで2年8ヶ月勤めた職場を退職しました。
まだ離職表が届いていないので保険の手続きはしておりませんが、国民保険か親の扶養(社会保険)どちらに入った方が金銭的に安くすむでしょうか?ちなみに親は会社を経営していて扶養に入った場合、増額した保険料を自分の預金から払うつもりです。
もし扶養に入った場合でも、失業保険や早期再就職手当ては頂けるのでしょうか?
失業給付を受給する場合は親御さんの職場の健康保険に被扶養者として加入することはできません。例外として基本手当日額が3611円以下の場合に限って認められるケースもあるようですが。国民健康保険ならその心配はなく加入できます。
今年の1月で仕事を辞め8月より年金支給になるのですが、失業保険を貰う手続きをした場合、年金は減らされるのでしょうか?失業保険を貰うとしても3ヶ月後になるので、貰わない方がいいのでしょうか?
○特別支給の老齢厚生年金調整
雇用保険の失業給付の基本手当
★「求職の申出」をした日の属する月の翌月から特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。
●ただし、65歳時にまだ基本手当が残っている場合は調整無く両方もらえます。
雇用保険の失業給付の基本手当
★「求職の申出」をした日の属する月の翌月から特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。
●ただし、65歳時にまだ基本手当が残っている場合は調整無く両方もらえます。
【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】
①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?
②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。
③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?
④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。
説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?
②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。
③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?
④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。
説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。
具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。
また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。
具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。
また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
失業保険と扶養について教えて下さい。10年勤めた会社を5月に会社都合で退職しました。やめたと同時に旦那の扶養に入ろうかと思いましたが 失業保険を受けとる間 金額によ
っては扶養に入れないと聞きました。免許も無く保険証がないと失業保険の手続きが出来ないので急いで知りたいのですが…自分で国保に入ったほうが良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
っては扶養に入れないと聞きました。免許も無く保険証がないと失業保険の手続きが出来ないので急いで知りたいのですが…自分で国保に入ったほうが良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
失業給付の基本手当の日額が3,612円以上だと、健康保険の被扶養者にはなれません。
免許証や保険証等の身分証が無い場合には、「住民票」を提出して失業給付を受けることができます。
健康保険の被扶養者になれない場合は、1ヶ月当たりの失業給付が必ず108,360円以上(3,612円×30日)になるはずですから、自分で国保に入った方が絶対にお得です。
免許証や保険証等の身分証が無い場合には、「住民票」を提出して失業給付を受けることができます。
健康保険の被扶養者になれない場合は、1ヶ月当たりの失業給付が必ず108,360円以上(3,612円×30日)になるはずですから、自分で国保に入った方が絶対にお得です。
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