失業保険についての質問です。
私の友人が、アルバイトで二年以上働いていたのですが、
今年に入ってから正社員で働こうと決心し、就職活動をしました。
その結果、ある機械設計系の会社に内定が決まり、
「4月21日から来てください」と言われた為、アルバイト先を就職先に合わせて退職しました。
友人は一応工業系の学校を出ていて、学校で少し機械設計等の勉強はした事があったのですが、
実務経験はなく、ほぼ初心者という状態でした。
就職先の会社は個人で経営している小さな会社でしたが、
未経験でもやる気がある方には教えます、教育体制は整っています、
と求人募集でうたっていたので応募したようです。

しかしいざ入社日の直前になると「急な仕事で忙しくなり、入社日を伸ばしてほしい」と言われ、
友人は5月半ばまで約一ヶ月ほど待たされました。
そして正社員としての入社は6月1日からになるとの事で、
5月はアルバイトという形で仕事が始まりました。
しかしどうも会社の社長はもっと友人が仕事ができると思っていたようで、
毎日キツイ事を言われ続けたそうです。
そして仕事が始まって一週間経った日、「これからもここで働くか、考えて下さい」
と間接的に退職を促され(もっと色々言われたようですが省略します)、友人は会社を辞めました。

長くなってしまいましたが、
友人は内定が決まったからアルバイト先を退職した、
しかし入社日を予定よりも一ヶ月伸ばされ、一週間で退職を促された。
この場合、失業保険は以前のアルバイト先の保険で貰えるのか、
そして、自己都合ではなく会社都合として一ヶ月で貰うことはできるのか、
という事を聞きたいです。
一ヶ月入社を伸ばされた事により、友人は間が空いてしまい、金銭的にもかなり辛い状況に陥っています。
離職票等必要書類が届いたらハローワークに相談に行くつもりではありますが、
この場合どうなるか、もし詳しい方が居たら教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
受給資格に関しては、前職の時期も含めて、直近2年内に12か月以上の被保険者期間があることです。
記載がされていませんが、前職のアルバイトで雇用保険の被保険者であったのなら、受給資格はあると思います。

また、離職理由としては、何をどう言われて辞めることにしたのかはわかりませんが、会社が(形だけとはいえ)続けるかどうか考えろと言って、自分で、無理だから辞めるということを選択したのですから、それは自己都合です。

それが、「自己都合を選ばざるを得なかった、会社側の扱いに問題がある。だから、会社都合(と同等に)扱いにならないか」ということを主張したいのなら、その事情をハローワークで話して、ハローワークの判断を仰ぐことになります。

第三者が、話をきいただけで、会社都合になるかどうかなど判断できません。
失業保険受給、待機期間の身です。6月から3ヶ月の支給が始まります。2月の給与を支給されたのが最後の収入となりました。そろそろ国民年金の請求が送られてくるかと思います。以前、市役所で失業保険を受けるなら
年金の免除を受けられると聞きました。質問なのですが、1、手続きの際こちらが用意するものは何でしょうか?2、制度を利用しようと思うのですが(その期間の追納については考えていません。)働き始めたら、その後からまた払い続けようと思っています。免除を受けた期間の追納をしないことで、老後かなり厳しい状況になることは考えられますか…?年金について全くの無知なので意見を頂きたいです。お願いします。
国民年金の免除申請は、支払いが困難で未納にしないための制度です。
まだ承認を得てもいないのに、追納するかどうか、また追納しなかった場合の影響まで考慮する必要はないと思います。

さて免除申請では7月~翌年6月を1年とし、7月から見て前年の所得が審査対象となります。その所得ですが、ご本人だけではなく結婚していれば配偶者、また住民票の世帯主も対象となります。

市役所で失業保険を受けるならば、免除を受けられると言われたようですが、少々ニュアンスが違います。
失業者には特例があって、雇用保険に加入する仕事を辞めた場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、所得があっても0として審査するので、全額免除の承認が得られやすくなるということです。
もちろんご本人が失業していても、配偶者や世帯主に規定以上の所得があれば、承認は得られません。

なお申請をするならば、雇用保険受給資格者証と年金手帳を持参してください。
失業保険の就職祝い金について

私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
就職祝い金とは再就職手当のことでしょうか?
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
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