失業保険についてですが、仕事を辞めたらすぐハローワークで手続きすれば良いのでしょうか?また、必要物品、いつから振り込まれるのか?等詳しく教えて頂けると幸いです。
雇用保険の失業給付を受けるにはいくつかの条件があります。
まず、退職事由によって、会社都合(俗にリストラや倒産など)か自己都合かによって大きく変わります。
会社都合の場合は、退職直前に務めていた会社で6ヶ月以上雇用保険に加入している事。
自己都合の場合は、退職直前に務めていた会社で12ヶ月以上雇用保険に加入している事。
引き続き、働く意欲があり、かつ働ける状態に在る事。(学校に入学するとか、出産が迫っているなど、の予定がない事)
条件が整っている場合、
勤めていた会社から「離職票」を受け取って、ハローワークに提出すると、退職事由によって次のとおり失業給付が行われます。
会社都合の場合は、7日間後から約4週間分ずつ(認定日の都合で多少変動するが、土日も含んだ日数分)支払われます。
自己都合の場合は、3ヶ月間の待機期間を経た後に、約4週間分ずつ支払われます。
支払額は、退職前6ヶ月の給与(支給総額で、賞与など臨時のものは含まない)の合計を180で割ったものの50~80%が1日分になります。

失業給付は、退職すれば無条件でもらえるわけではないので、加入期間や離職票の理由ランを良く確認しておいてください。
国保、年金に、確定申告について教えてください(超初心者です)
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。

年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。

主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。

ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。

まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・


私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、別の制度です。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。


〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?

〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。

1
.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?

「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?

ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。

現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。

給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。


あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。

今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。



2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。

国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。


あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。

細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
失業保険受給時の内職について教えてください。
失業保険受給中の内職を申告しようと思います。
3社から内職の仕事をもらい、前回は週3回程度仕事をしました。
振り込みは月末になりますので、前回申告する分は収入がないので未記入でしたが、
今回は先月末に振り込みがあったので記入する予定です。
3社とも月末なので、「収入が合った日」の欄には3社分合算で申請書に記入することになるのですが、問題ないのでしょうか?

そうなると、働いた日数は今回分×をつけ、収入金額は前回認定日までの分になって、内容がちぐはぐだなぁ・・・と思うのですが
それで何か言われたりすることはないでしょうか?
原則いつお金を受け取ったかではなくいつ働いたかで申請します。
わからなければ相談窓口で聞きながら記入すればいいと思いますよ。
失業保険の再受給について
先月末に7ヶ月勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険に加入していた期間も7ヶ月です。
この会社に入社する前に勤務していた会社は
倒産による会社都合で昨年9月に退職しました。
この時はすぐに失業保険の手続きをして、給付を受けましたが
給付日数26日を残し、先月退職した会社に入社しました。
今回、この26日分の再受給は受けられるのでしょうか?
受給可能です。但し、今年の9月末までが期限ですが・・・また手続きの時は、今の会社の離職票を持参のうえ職安に行って下さい。
失業保険の振り込みについて疑問に思ったので、宜しくお願い致します。

私は自己都合で、会社を退職しました。
資格取得年月日は4月1日です。

本来であれば、3ヵ月の給付制限があり、7月
から貰えるのですが、5月になり友人から「それはおかしい」とアドバイスがありました。

実は、自己都合でも、病気になり退職を余儀なくなりました。

その事をハローワークに説明しにいき、医者の証明ももって行きました。

ハローワークの職員のかたは、とても対応がよく、訂正して頂きました。

そうすると、3ヵ月の給付制限が消えたのです。給付制限が無いかたは、最初の認定日が4月で、次が、5月14日なのです。

5月15日に私はハローワークに退職理由変更や給付制限取消認定、雇用保険受給資格者証に振り込み金額を記入されました。

そこで疑問に思ったのですが、私もハローワークの職員様に確認すればよかったのですが、申し訳ございません。

金額がふたつ記入してあります。
4月8日~15日の金額、4月16日~5月14日の金額です。

本当であれば、最初の金額は振り込みされているものと思いますが、このふたつの金額は一緒にまとめて一週間後くらいに振り込みされるのでしょうか?

それとも、最初の金額は早く振り込みされるのでしょうか?

お恥ずかしながら、生活費が苦しくなり最初の金額だけでもあれば、当分生活できるのですが。

もしご存知のかたがおりましたら、宜しくお願い致します。
雇用保険の振り込みは5営業日以内になっています。
あなたの場合は5月15日が認定日ですからその金額は5始業日以内(土、日、祝除く)と言うことは5月21日までに振り込まれると言うことです。
普通は認定日から2~3日後に振り込まれる場合が多いです。
ですから19日か遅くとも20日には振り込みがあると思います。
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