35歳男性が准看護師を目指すことは、厳しいでしょうか?
色々な事情があり、前職(呼吸器関連のメーカー営業)を辞めることとなり現在失業保険を受給しながら就職活動を続けております。

今月で失業保険が切れることになるので、もし就職が決まらなければ一旦実家に帰り地元の看護学校を受験して准看護師を目指そうと思っております。

これまでは営業として仕事をしてきたのですが、このまま再び営業職に就いたところで会社側に使い捨てにされるイメージしか持てず、それよりは資格を取りその資格を土台にして堅実に仕事を続けていける看護師を目指そうと思うようになりました。

大卒なので知り合いから准看護士ではなく、いきなり正看学校を目指してはどうかと言われたのですが、3年間アルバイトなしでは授業料などが厳しくなる状況を想定して2年間の准看学校に絞って考えるようになりました。

もし、チャンスがあれば学校に通いながら看護助手として病院で仕事もしたいと思っています。

年齢的に新しいことにチャンレンジ出来るのはこれが最後になると思い、問題集も購入し勉強しなおしている最中です。

試験が今年の12月の末頃にあるようなので、2校に絞って受けようかと考えています。

35歳男性で看護学校を目指すことは、無謀だと思いますか?

同じように30代で看護学校に入学されて、現在准看護師、又は看護師をされている方のアドバイスを頂きたいです。

どうぞよろしくお願い致します。
30代の看護学生です。
准看卒業後すぐに進学過程に進んでいます。
私の出身の准看護学校は現役が8割で30代が私だけでした。

私は保証人がいなかったために奨学金を得られず准看からきました。
奨学金を複数利用する事(返済不要なものなど)で3年の看護学校などに進学し、ストレートで看護師になる事が出来る可能性もあります。
私は一人暮らしですが実家なら大丈夫ですので、そちらも検討して下さいね(後々の違いを下記に記します)。

准看護師は経験があっても新人看護師よりも下の立場です。
同じ業務でも3万円位は基本給が少ないです。
准看護師は医師、歯科医師、看護師の指示のもとに仕事をするので役職にもつけません。
准看→看護師になってもストレートや大卒看護師とは基本給なども区別されます。
可能であれば看護学校を勧めますが、最近は准看護学校でも倍率が4倍強となります。
現役高校生や大学生も受験するので、試験は満点に近い位とらないと厳しいです。
准看からでもいいですが看護師を目指して下さいね。
働きながら学校は結構身体にきつく、私は倒れた事も難聴になった事もあります。

また学校、実習では年下の教員や指導者さんがいます。
しかし自分よりも経験も資格もある先輩なので、無駄なプライドなんて捨てましょう。
結構出来ない人が多いです。
うちの進学過程の同級生には30代後半のパパもいます。
准看護学校は私の出身学校のように社会人や30代が極端に少ない学校や逆に社会人が多い学校があります。
奨学金なども含めて学校に問い合わせてみて下さい。
頑張って下さい。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。

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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。


【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。


【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。


★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★


まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。


【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
前働いていた会社を5ヶ月ほどで辞めました。今働いている会社を昨日で辞めました。今働いていた所は7ヶ月(6ヶ月と半月)勤めていました。失業保険ってもらえるのでしょうか?
(合計で12ヶ月の離職表あります)
過去1年以内に転職してすぐに雇用保険に再加入していてれば前の会社の期間が通算できますので12ヶ月以上あれば受給可能です。
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