早期退職について教えて下さい。
私の主人ですが、働いていた工場が無くなるので早期退職を募る書類が出たそうです。
退職金の計算をした所、なかなかの額がでました。
なので、辞めるかぎりぎりまで働いて次の仕事を斡旋してもらった方がいいのか(あればいいんですが・・・)
悩んでいる所です。
私は年齢的にも辞めて次の仕事を探した方がいいのではないか?
と思っていたのですが(主人は35です)義理母が、ぎりぎりまで働いてた方が
退職金が上がるんじゃないか?と言い出しました。
会社はなるべく払いたくないんだから、ある程度人員を削減したいんではないか?
粘れば、もっと上げてくるのではないか?
と言うんです。
でも、会社側は、この期間までに申請すればこの額が出ます。という事を
提示しています。この状況で上がらないだろう・・・と私は思っているのですが
皆さんはどう思いますか?
後、こうゆう場合は辞めたらすぐ失業保険は適用されるのでしょうか?
長々とすいませんが、皆さんの意見を聞きたいです。
私の主人ですが、働いていた工場が無くなるので早期退職を募る書類が出たそうです。
退職金の計算をした所、なかなかの額がでました。
なので、辞めるかぎりぎりまで働いて次の仕事を斡旋してもらった方がいいのか(あればいいんですが・・・)
悩んでいる所です。
私は年齢的にも辞めて次の仕事を探した方がいいのではないか?
と思っていたのですが(主人は35です)義理母が、ぎりぎりまで働いてた方が
退職金が上がるんじゃないか?と言い出しました。
会社はなるべく払いたくないんだから、ある程度人員を削減したいんではないか?
粘れば、もっと上げてくるのではないか?
と言うんです。
でも、会社側は、この期間までに申請すればこの額が出ます。という事を
提示しています。この状況で上がらないだろう・・・と私は思っているのですが
皆さんはどう思いますか?
後、こうゆう場合は辞めたらすぐ失業保険は適用されるのでしょうか?
長々とすいませんが、皆さんの意見を聞きたいです。
整理解雇の要件は、
企業側がどのくらい努力したかになります、
コスト削減、役員等の報酬の削減、資産売却、早期退職者を募っての人員整理等です。
これらを行わないと、単純に整理解雇を行った場合で裁判等を起こされたら、会社側が不利になり、解雇は違法と言う判断になりかねません。
工場を閉鎖し、余計な経費をカットし、閉鎖した工場を売却して、早期退職者を募り、それでも駄目な場合は、実質整理解雇になります、整理解雇になれば場合によっては退職金制度の廃止を先におこなわれて(中退協などの外部のものは外部のルールが適用されます)、整理解雇者には退職金を出さない等と言う事も出来ます。
ですので、質問者様とご主人さまが貰える退職金額に不満がないのであれば早期退職をしたほうがいいと思います。
基本的にゴネ得は無いと考えた方がいいです。
早期退職者の次は、労働者の賃金の減額だと思います。
現在賞与が出ているのであれば賞与のカット、賞与が出ていないのであれば手当のカットになると思います。
>辞めるかぎりぎりまで働いて次の仕事を斡旋してもらった方がいいのか
現在再就職先の斡旋は難しいので無理だと思います。
労基署に、勤めている部門が閉鎖になり、再建の見込みがなく、部署の異動もままならいので退職した場合に、特定受給資格になるのか確認してみてください(退職金については伝える必要はないです)。
特定受給資格の離職理由として、事業所の廃止に伴い離職した者と記載されていますが念のため。
企業側がどのくらい努力したかになります、
コスト削減、役員等の報酬の削減、資産売却、早期退職者を募っての人員整理等です。
これらを行わないと、単純に整理解雇を行った場合で裁判等を起こされたら、会社側が不利になり、解雇は違法と言う判断になりかねません。
工場を閉鎖し、余計な経費をカットし、閉鎖した工場を売却して、早期退職者を募り、それでも駄目な場合は、実質整理解雇になります、整理解雇になれば場合によっては退職金制度の廃止を先におこなわれて(中退協などの外部のものは外部のルールが適用されます)、整理解雇者には退職金を出さない等と言う事も出来ます。
ですので、質問者様とご主人さまが貰える退職金額に不満がないのであれば早期退職をしたほうがいいと思います。
基本的にゴネ得は無いと考えた方がいいです。
早期退職者の次は、労働者の賃金の減額だと思います。
現在賞与が出ているのであれば賞与のカット、賞与が出ていないのであれば手当のカットになると思います。
>辞めるかぎりぎりまで働いて次の仕事を斡旋してもらった方がいいのか
現在再就職先の斡旋は難しいので無理だと思います。
労基署に、勤めている部門が閉鎖になり、再建の見込みがなく、部署の異動もままならいので退職した場合に、特定受給資格になるのか確認してみてください(退職金については伝える必要はないです)。
特定受給資格の離職理由として、事業所の廃止に伴い離職した者と記載されていますが念のため。
失業保険について。
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
失業保険について相談です!!
私は90日の給付日数で最後の日が4月20日になります。
5月6日からの基金訓練に通いたいと思っていますがこの場合4月20日以降はアルバイトしても大丈夫でしょうか?
基金訓練は週に19時間以上はアルバイトしていいと聞きましたが、私の場合基金訓練始まるまでアルバイト可能ですか?
予定は5月~7月基金訓練の基礎7月~12月基金訓練応用 12月~3月職業訓練で考えています
よろしくお願い致します
私は90日の給付日数で最後の日が4月20日になります。
5月6日からの基金訓練に通いたいと思っていますがこの場合4月20日以降はアルバイトしても大丈夫でしょうか?
基金訓練は週に19時間以上はアルバイトしていいと聞きましたが、私の場合基金訓練始まるまでアルバイト可能ですか?
予定は5月~7月基金訓練の基礎7月~12月基金訓練応用 12月~3月職業訓練で考えています
よろしくお願い致します
アルバイト事態はしても大丈夫ですけど、基金訓練や職業訓練は一度受けたら一定期間は受けられないと制限があったりします。そのため、いつ頃、どのくらいの期間受けたかを書類に記載します。そのため、貴方の予定自体が可能でないかもしれません。それは。ハローワークで詳しい相談を受けてください。
アルバイトもいいと思いますけど、就職活動もしたほうがいいと思います
アルバイトもいいと思いますけど、就職活動もしたほうがいいと思います
失業保険給付金はどうしたらもらえますか?
結婚をして今の仕事を辞めるつもりなんですが、失業保険給付金をもらいたいなと考えているのですがもらえるんでしょうか?
次の就職も考えてるんですが。。。
入籍後も、今の旧姓のまま仕事はできますか?社会保険や国民年金や給料明細だどは旧姓のままでもだいじょうぶですか?
教えていただけるとうれしいです。
結婚をして今の仕事を辞めるつもりなんですが、失業保険給付金をもらいたいなと考えているのですがもらえるんでしょうか?
次の就職も考えてるんですが。。。
入籍後も、今の旧姓のまま仕事はできますか?社会保険や国民年金や給料明細だどは旧姓のままでもだいじょうぶですか?
教えていただけるとうれしいです。
失業給付については、前の方がおっしゃるとおりです。退職すると数日後に離職票をくれますので、住所地のハローワークへ行って手続きをしてください。
で、旧姓のまま仕事ができる会社は増えていますが、古い考え方の経営者も多そうなので、会社によるというしかありません。
社会保険や国民年金に関しては公的制度なので、難しいんじゃないですか。確認してください。
給与明細は、今ほとんど銀行振込で支払も電算処理なので、難しいと思います。銀行口座は実名でしか作れませんから。
銀行に改姓届を出さなければ、免許証や住基カードで本人確認ができません。免許証や住基カードは実名でしか作れません。本人確認が必要ない取引だけならわからないかもしれませんが、必要になったとき困ります。
給与支払いシステムと銀行振込システムは連動しています。会社の係の人がいちいち修正してくれるなら、給与明細については可能ということになりますが、そんなことをしてくれる会社はないと思います。
で、旧姓のまま仕事ができる会社は増えていますが、古い考え方の経営者も多そうなので、会社によるというしかありません。
社会保険や国民年金に関しては公的制度なので、難しいんじゃないですか。確認してください。
給与明細は、今ほとんど銀行振込で支払も電算処理なので、難しいと思います。銀行口座は実名でしか作れませんから。
銀行に改姓届を出さなければ、免許証や住基カードで本人確認ができません。免許証や住基カードは実名でしか作れません。本人確認が必要ない取引だけならわからないかもしれませんが、必要になったとき困ります。
給与支払いシステムと銀行振込システムは連動しています。会社の係の人がいちいち修正してくれるなら、給与明細については可能ということになりますが、そんなことをしてくれる会社はないと思います。
今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
あなたが45歳未満で、雇用保険に加入して 6ヶ月以上 5年未満なら、雇用保険の基本手当を90日間受給できます。
あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。
基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。
在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。
離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。
パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。
最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。
二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。
失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。
基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。
在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。
離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。
パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。
最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。
二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。
失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
関連する情報