務め先で半年ほど給料未払いでいます。おそらく会社自体も来月には倒産予定ではいるようなのですが、その場合私自身の給料は半年未払いですが、
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?
お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?
お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険の給付金は直近六ヶ月の賃金で算定されます。ですから、質問者様の場合には、どんな風に算定されるのかはよくわかりません。おそらく、支給されていたときの賃金で算定するしかないと思うのですが。倒産を間近に控えているのなら早急に労働基準監督署に未払い賃金について相談すべきです。会社が倒産した場合であって、会社が未払い賃金などの支払い能力がない場合には、その一部を国に立て替え払いしてもらう制度があります。これは「賃金の支払の確保等に関する法律」という法律に基づいて、労働福祉事業団が使用者(社長などの雇い主)に代わって立て替えて後日使用者に請求する制度です。摘要される要件は事実上の倒産は中小企業に限られ、労働基準監督署の認定が必要です。労災保険の摘要事業を一年以上行っている。未払い賃金の総額は80%。手続きは労働福祉事業団に「立替え払い請求書」を提出する。その際に法律上の倒産の場合は裁判所などの証明書を添付する。事実上の倒産な場合は、労働基準監督署に対し倒産に関する認定の申請と、未払い賃金額に関す
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
私は会社正社員で、雇用保険および社会保険に加入しています。
2011年1月に出産。
産休、育休を経て、2012年4月に正社員で復職しました。
子供が病気がちの為、来月10月で退職すると伝えたのですが、この場合、失業保険はもらえますか??
また、失業保険がもらえるのであれば、その時どのような手続きを行えばいいのか教えてください。
失業保険について教えてください。
私は会社正社員で、雇用保険および社会保険に加入しています。
2011年1月に出産。
産休、育休を経て、2012年4月に正社員で復職しました。
子供が病気がちの為、来月10月で退職すると伝えたのですが、この場合、失業保険はもらえますか??
また、失業保険がもらえるのであれば、その時どのような手続きを行えばいいのか教えてください。
1.受給資格条件は、原則として、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることです。
出産のため30日以上連続で無給だった日数を「2年」に加えることができますが、通算4年が限度です。
被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります(9/15離職なら9/15~8/16、8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
2.もう一つは、今すぐ再就職可能なことです。
「育児のため」又は「子どもの看護のため」働けないのなら、働けるようになるまでは支給されません。
手続きは、ハローワークのサイトに説明があります。
出産のため30日以上連続で無給だった日数を「2年」に加えることができますが、通算4年が限度です。
被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります(9/15離職なら9/15~8/16、8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
2.もう一つは、今すぐ再就職可能なことです。
「育児のため」又は「子どもの看護のため」働けないのなら、働けるようになるまでは支給されません。
手続きは、ハローワークのサイトに説明があります。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
同じくヒマ士ですw。
既にBAが出されていますが、直近6ヶ月の給与明細の写しも同封されると良いでしょう。
私の経験では、企業に代わって持参した際、平均賃金の計算欄を空欄にしておきました。
係員に「ここを記入して下さい・・・・」
と言われましたが
「いや~計算ミスしたらハンコまた取りなおさなアカンので~プロにお願いしますわ~!(プロ意識のかけらもないww)」
というと、
「チッ」って感じで電卓叩いてくれましたw。
既にBAが出されていますが、直近6ヶ月の給与明細の写しも同封されると良いでしょう。
私の経験では、企業に代わって持参した際、平均賃金の計算欄を空欄にしておきました。
係員に「ここを記入して下さい・・・・」
と言われましたが
「いや~計算ミスしたらハンコまた取りなおさなアカンので~プロにお願いしますわ~!(プロ意識のかけらもないww)」
というと、
「チッ」って感じで電卓叩いてくれましたw。
失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
失業保険について 【期間、金額】
退職を考えております。
色々あったのですが会社は意地でも『自己都合』の退職にしようとしています。
会社にはお世話になったので会社には迷惑をかけず退職したいです。
基本的なことなのでしょうが失業給付の金額、期間はいくらくらいでしょうか?
兵庫に住所があり職場は大阪です。 給与は総額184500で手取159000くらいです。勤めだしてもうすぐ二年です。
だれか御教授ください。
退職を考えております。
色々あったのですが会社は意地でも『自己都合』の退職にしようとしています。
会社にはお世話になったので会社には迷惑をかけず退職したいです。
基本的なことなのでしょうが失業給付の金額、期間はいくらくらいでしょうか?
兵庫に住所があり職場は大阪です。 給与は総額184500で手取159000くらいです。勤めだしてもうすぐ二年です。
だれか御教授ください。
自己都合退職なら受給は90日間です。(雇用保険を12ヶ月以上かけていることが条件)
受給金額は184500円×6ヶ月÷180日=6150円(日額)
よって計算すれば受給日額は4410円になります。(71.7%)
受給までの期間は申請してから7日の待機期間があってそれから3ヶ月の給付制限の期間があります。
それが終わって失業認定(失業していたか、求職活動はしていかたの認定)があって2~3日してから振り込まれます。
一回に28日分ですが、最初と最後は半端な日数になることが多いです。
受給金額は184500円×6ヶ月÷180日=6150円(日額)
よって計算すれば受給日額は4410円になります。(71.7%)
受給までの期間は申請してから7日の待機期間があってそれから3ヶ月の給付制限の期間があります。
それが終わって失業認定(失業していたか、求職活動はしていかたの認定)があって2~3日してから振り込まれます。
一回に28日分ですが、最初と最後は半端な日数になることが多いです。
失業保険はどのくらいの期間働けばもらえるのでしょうか?
16年4月1日~19年2月末まで働いていて現在62歳の女性です。
今後は働くつもりはないのですが、失業保険をもらいたいみたいです。
なんなら働きたい振りしてでももらうとか。
そんなんでももらえちゃうんでしょうか?
※私ではありません。元社員の方で相談されています。
16年4月1日~19年2月末まで働いていて現在62歳の女性です。
今後は働くつもりはないのですが、失業保険をもらいたいみたいです。
なんなら働きたい振りしてでももらうとか。
そんなんでももらえちゃうんでしょうか?
※私ではありません。元社員の方で相談されています。
雇用保険の被保険者で、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上ある場合が雇用保険の失業給付金の受給資格者となります。ただし、単に失業したというだけでなく、就労する意思と能力が備わっており、すぐにでも働ける状態であることが必要となります。
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