失業保険をもらうための求職活動は何をしたらいいですか?
今失業中です。といっても、会社を辞めて資格をとるために勉強中ですが、失業保険はもらいたいと考えています。
失業認定は受けましたが、正直言って働くつもりではないので求職活動といってもどういった体(てい)でどういう求職活動を
すればいいのかいまいちわかりません。
同じ境遇の方、あるいは過去に経験された方おりましたら教えてください。
よろしくお願いします。
認定日の間に、2回以上ハローワークに行けばいいです。
ただし、3ヶ月の猶予期間がある場合はその間に3回行く必要があります。

たぶんそのことについても説明会があるとは思うのですが

①ハローワークに置いてある求人のパソコンを閲覧する(記載されている情報を印刷するかどうかは自由)
②就職についての相談カウンターがあるので、そこで係りの人と話をしてみる(気がないのであれば、どんな職業がいいの?とか聞 かれるのでやめたほうがいいです。ただ、ハローワークで募集しているスキルアップのための講習があるので、それに嘘でも興味が あるといえばその話をしてくれるので職業の話よりもうっとうしくないですよ)
③定期的に開かれるセミナーに参加してみる
④職業訓練(スキルアップのための講習)についての説明会に参加してみる

とまぁこんな感じです。

雇用保険受給資格者証を渡してもらえると思うので、ハローワークの担当窓口に行く際は必ずそれを提出してください。
そうすると裏面に「こういう就職活動をした、という印鑑を押してもらえるので」
セミナーや説明会などは、証書の提出がない場合があるのでその場合は自分で裏に記入します。

てっとり早いのは職業訓練を受けることです。
日額でいくらかもらえるし、待機期間もなくなるのですぐに失業保険がもらえます。
訓練の種類は、パソコン操作、医療事務などです。
ただし、訓練は月曜から金曜毎日あるのでちょっと大変かも_(学校なみです)
失業保険と社会保険の傷病手当て金について質問させて下さい。体調不良で2ヶ月程入院してました。その期間は就職活動ができずハローワークには受給延長の手続きをしていました。(失業保険の申請
はしていない状態です)ハローワークから就労可否証明書という書類をもらい担当医師から4月26日付けで就労可能と記入され病院から5月10日に書類ができたと電話連絡がありました。その書類を持って5月13日にハローワークに行き失業保険の申請をして就職活動を開始しました。

傷病手当て金は5月12日までの分を社会保険事務局へ申請したのですが失業保険か傷病手当て金のどちらかが不正受給にならないか不安なので詳し方のご意見お願いします。
基本手当ては、失業の認定後にされるので、心配ありません。

質問者さんは、ハローワークに出頭し、受給資格を認定されたのですね。

今後、失業の認定日において、4週間に一回ずつ直前の28日の確実について失業の認定が行われることになります。

・受給資格者となる以前の日にちについて 基本手当てが給付されることはありません。
・受給資格者となったあとに病気等で職業に付けない日があった場合は、基本手当てに替わり傷病手当が給付されますが、休業補償、休業(補償)給付、傷病手当金がなされた日は給付されません。
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、

現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、

7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。

パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして

職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが


今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。


一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは

以下 サイト様からの引用

被保険者期間の計算方法


<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。

<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。



一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…

しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には

短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;


本題といたしましては

短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、

職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?


もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;


現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。

現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
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