元自衛隊員の退職一時金の返還と年金について教えてください!会社員の年金、失業保険についてもお伺いしたいです。
父は会社員ですが若いときに自衛隊に所属しており、退職一時金を受け取って
います。そして昨日、会社員を60才で退職しました。そこで、公務員共済年金?についてですが、年額14万支給されるのですが、そのかわり、退職一時金90万近くを返還しないといけないといっていました。父は退職一時金の返還は分割でお願いするといっていました。でも退職一時金を返還して公務員共済年金を貰っても元をとるのに10年近くかかりますよね。これって、退職一時金を返還せず、公務員共済年金を受給しなということは出来ないのでしょうか?父はできないといっていました。最近まで、公務員共済年金を月14万貰えると思っていた父なで、私がそんなはずないといって、年額14万ということがわかり、頼りない父なのでご存知方がいたら詳しく教えてください。そして、会社員を退職して支給される年金も60~65までは月々8万で65から増えるといっていました。この場合、失業保険をもらったほうが、いいなんてことはないですか?もし失業保険を貰ったほうがよいなら、失業保険をもらうとどのくらいの期間失業保険がもらえ、年金は何才からの受給になりますか?
ちょっと調べてみましたが、国家共済年金にこのように載ってました。

退職一時金の計算対象となった期間については、次の区分に応じた条件に該当した場合、その期間を年金額の計算対象期間に算入する一方で、別途、受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくという扱いになっています。
•年金原資控除後の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、年金額の計算対象期間として算入することができます。
•全額の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、他の公務員共済組合の加入期間と合計して20年以上ある場合に、年金額の計算対象期間として算入することができます。
退職一時金の返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。
退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率
【退職一時金制度について】
昭和54年12月以前の国家公務員共済年金制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、当該加入期間に対し退職一時金が支給されていました。(この退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方には当該一時金の支給はありません)
その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、当該受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。
なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。
ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2か月分)の1/2を逐次返還に当てる。
イ 年金の決定から1年以内に現金で一時に返還する。
ウ 年金の決定から1年以内に現金で分割により返還する。

一時金の返済方法が載ってます。
アを選べば、貰う年金の半額を返済していけば良いので、損にはならないような気がします。
失業保険についてです。私は4月末で退職したのですが、まだ失業保険の手続きにいっていません。今更いっても大丈夫ですか?
あと、手続きしてから3ヶ月後にもらえるのですか?
大きな損害ですね。もっと早く気が付いて欲しかった。
失業保険、つまり雇用保険の関係は、
あなたが離職票を所轄のハローワークに持参した時点から
全てが始まります。

誰もが1週間の待機。のち、自己都合なのか、会社都合なのか、離職時の年齢や
勤続年数によっても支給日数も変ってきます。
退職前6ヶ月の賃金が書いてある額の合計を
180で割って、それを平均日額とし、ある計算式にいれて、
「基本手当」が決まるのです。
自己都合の場合、3ヶ月は何も出ませんし、実際に現金が振り込まれるのは、
11月になると思います。

【基本手当をうけられるのは、退職した日の翌日から1年間です】

面倒な冊子も送られているので、二の足を踏んだのでしょうね。
慣れた者になって欲しくはないですが、写真2枚を準備し、
早く離職票を送らんかい!
と、怒鳴っている人もいるくらいですからね。
今日クビになりました。
理由は「パート3~4人雇うよりも正社員一人雇う方が経費がかからないから」とか。
従業員12名の小さな事務所。そのうちパート4名。何の予告もなしにいきなりでした。

もう、明日で(今日ですね)終わりです。

私も正社員で働けるなら働きたいです。
でも、45歳、何の資格も学歴もない私は「パート」以外は雇用の道はありませんでした。

それもクビです。

明日以降、どうやって生活したら良いのでしょうか?
一年未満の保険期間ですが、失業保険は「会社都合」となるようで頂けます。

でも、3ヶ月が終わったら、次の保障はありません。
この仕事も、5ヶ月かかってやっと見つけた仕事でした。

明日から高校生と中学の子供と3人。
私はどうしたらよいのか・・・。

誰か教えてください。
まず解雇予告通知書をもらってください。
※絶対に退職届を出さない・誓約書にサインしない事。

その後に、解雇予告手当を要求します。

解雇予告手当の計算方法は下記になります。
過去3ヶ月の合計支払い金額(交通費含)÷3ヶ月の暦日数x30
急に解雇され生活も厳しいでしょうから要求してください。
(要求したら、有給休暇は使えないと思ってください)

これは必ず文章で行ってください。

この回答が来て解雇予告手当が支払われれば良いですが、支払がされない場合は労基署に行ってください。
その際は、
・上記手紙のコピー
・労働協約(あれば)・就業規則
・雇用契約書(給与等がわかるも)
・過去3か月の給与明細

そして、労基署に「あっせん」を依頼してください。
詳しくは労基署で教えてくれますよ。

最初に労基署に相談に行っても良いですが、「手紙で要求しろ」と言われるだけなので、先に出しておいた方が早いです。

労働者が行動に移さないと、会社のやり得になりますので、頑張ってください。

ちなみに、裁判になっても少額訴訟なら1万位で出来ますし、その際は、付加金(労働基準法第114条)と言って支払うべき金額と同等の金額を裁判官が命じて支払いをさせる事もあります。
大抵の会社は、手紙をだせば何らかの反応をしますから、その返事を待ってください。
このとき、他の人と手を取り合って労基署に行った方が良い結果が出ると思います。

解雇無効の争いもできますが、そんな会社にいる必要もないと思います。
尚、45歳以上の会社都合の退職ですから、受給日数は180日です。
失業保険受給期間の計算
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。

ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。

以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。

質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
5月末での離職が特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるものであれば、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あるが新たな受給資格を得る条件になるので、これを満たせば新たな受給資格で最初からです。

有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。

特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。

9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。

個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。

特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
関連する情報

一覧

ホーム