25kgダイエットについて

27歳
身長 153cm
体重 66㎏ です。

現在、失業保険の受給期間であり、その間に平日昼間ダイエット目的で、ジムに通うことにしました。
そこで、私の運動方法で続ければ25kg減が可能かどうかお聞かせ下さい。

順番に
1.エアロやヨガのようなプログラムに入る
2.筋トレ
3.ウォーキング 30分~40分

後、食事は和食を中心にし、夕食は炭水化物は取らず控えめにしています。
突然やりすぎでしょうか?
それとも、コレくらいは頑張ったほうがいいのでしょうか?

また、少し膝の内側の辺りが痛いので、明日はウォーキングをやめて、エアロと筋トレのみにしようと思います。
いかがでしょうか・・・?
ご意見をお聞かせ下さい。
何事もムリをしてたら最初は勢いよくとも続きません!

とこれで何ヶ月かけて25キロ落とすのですか??目標の月数、週で割って、
一日あたりに落とす目標のキログラム数を出してみてください。
またそれだけ脂肪を落とすのに何キロカロリーを消費するのか計算して、
そうしますと、

(基礎代謝+運動で必要とするカロリ)ー(さっき求めた一日脂肪を落とす目標のカロリー数)

これが一日の摂取できるカロリー数になりますので、それを決めて、
急に炭水化物を取らないなどは、ストレス+健康によくないので、いつも通りのレシピでもいいので
そのカロリーの目標にそう様に食事すると良いでしょう。

また、毎日体重計を計って、折れ線グラフ、食事と摂取カロリーの記録
日記などを作ることをオススメします。どんどん減って行くのが解ると楽しいです。

運動の方はもう少し押さえても良いのでは?と思います。
プログラム+筋トレ 、ちょっと慣れて来て足りなくなったらウォーキングをされては?
実両親が無責任過ぎます。
離れて暮らしていた実母が2月で定年を迎え退職しました。失業保険は3ヶ月分貰えるそうですがお金が少しでもあるうちに…と同居をすることになり
ました。私は結婚していてもぅすぐ2人目も産まれます。両親との同居を快諾してくれた旦那にはとても感謝しています。話は反れましたが…、実父は私が中学生の頃借金から夜逃げをし未だ自己破産もせず一緒に暮らしています。母は父に弱く何も言いません。私からも話をしますが末っ子だからか聞く耳をもちません。兄も姉も結婚していて地方に住んでいる為、同居は私がする事になりました。しかし両親共に60歳を過ぎいつ病床に着いてもおかしくありません。その場合、父に至っては保険証もない訳ですから病院に行けるはずもなく…一刻も早く破産手続きなりしなくてはとは思っていますが臨月の今はあまり動く事も出来ず子供が生まれて落ち着いてからと考えています。正直、同居も頭が痛いのに私が動かないと何もしようとしない両親の無責任さに腹が立ちます。しかし親ですので縁を切る事も出来ず…考えるとストレスです。長くなりましたがまずは何からすれば良いでしょうか?無料の弁護士相談などに行って自己破産の手続きなどの仕方を聞いたりした方が良いのですか?乱文長文で申し訳ないですが、無知な私に知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
今のところ健康には大きな問題が無く、日常生活(家事とか)がご自分で出来るのなら、同居はやめられた方が良いです。これ絶対に。
別居なら頼れる公的援助も受けられますが、子と同居だと全ての責任は貴方の夫にかかってきますよ。
ご両親の年齢も考えると一度同居したら、子供に頼りきってしまうので、別居に戻すのは無理でしょうし。
ご両親のお歳がおいくつか分かりませんが、自己破産するだの、保険だの、自分で役所へ行ってやってもらった方が良いです。役所へ本人が行って、全て話せば必要なことを教えてくれますし、役所では無料法律相談もやっています。主様が手出しすれば旦那様に全ての責任がかかってくることを忘れないで。
『年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ』という郵便が国税庁から来ました。
今回2回目なのですが、今年5月で会社を退職し、それからまだ会社には勤めておらず、今失業保険をもらっています。
その場合、住宅借入金等特別控除の手続きとしては、どのようにおこなえばいいのでしょうか?

年末調整等、税金の事をまったく理解しておらず困っています。。。

税務署をあまり利用した事がないのでわからないのですが、
必要書類等を税務署に持っていけば、教えてもらえるものなのでしょうか?
確定申告になるので、来年2月15日以降に税務署か確定申告をする会場へ行きましょう。
国税庁のホームページで確定申告書の作成が可能なので、試算してはどうでしょうか。
失業保険について教えてください。派遣会社で6ヶ月働いて8月の末に会社都合で辞めました。雇用保険説明会が9月21日で初回講習が9月30日、最初の失業認定日が10月11日です。再就職が決まれば、
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
待期期間7日間を過ぎていれば再就職手当は受給できます。
ただし、以下の条件を満たしている場合です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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