就職が決まった場合の失業保険について

職安を通さない活動で就職が決まりそうなのですが、
認定日からまだ1週間なので、今月の求職活動はまだ0回です。
この場合、求職活動実績がないので、1週間分の失業給付金はもらえないのでしょうか?
職安を通さなくても求職活動実績が認められれば支給されます

採用通知を頂いたら「受給のしおり」についている「採用証明書?」を企業側の担当者に書いて貰います。
それを職安に持参して就職報告をすると、その日迄の認定書類を作ってくれてその場で提出→認定になります

また、就職報告日から入社前日分まではその後認定に行ければ支払われます
(入社前日に認定にいき一日分を諦めるか、入社後の平日に認定にいくか)

※二年程前の話ですし、管轄により現場運用が違うかもしれませんが悪しからず
失業保険の日数の計算
4月から始まる職業能力開発センターに行きたいと思っています。
でも失業保険を受給しながらじゃないと厳しいのでちょうどいい退職日と申請日?を
計算しようと思うのですが・・・・
受講開始日の時点で受給日数が3分の2残ってなくちゃならない
って見かけました。
自己都合で退職しようと思います。
経験者の方、知っている方いたら教えてください。
まず、あなたの所定給付日数(最大限受給できる日数)が何日分なのかが一番大事なのですが・・
分からないのでとりあえず90日とします。

雇用保険手続きは通常は退職した翌日から1年以内に手続きおよび受給までが終わらなければいけません。
もちろん途中で就職した場合などは全部もらえませんが、失業の状態が続いてしまい全部受給するとした場合という意味です。
この退職した翌日から1年後を受給期間満了日と言います。

雇用保険は、手続きするとその日から7日間の待期と給付制限(自己都合の場合)が3か月かかります。
因みに、7日間の待期は正確には仕事していない日を7日分という意味です。

さて、このことを念頭に置きつつ逆算してみましょう。
仮に訓練開始日が4月8日だとします。
この受講開始日の時点で所定給付日数の残日数が3分の2、つまり、60日分残っていなければならないということになりますので、3月9日以降が受給開始の対象となればセーフということになります。

次に、いつ頃に手続きをすればいいかを考えてみましょう。
自己都合の場合は給付制限が3か月かかりますので、12月9日~3月8日が給付制限、更に7日間の待期が入りますから、12月2日以降の手続きなら申し込みができると思われます。

ただし、あくまで4月8日を入校と仮定してのお話なので、実際の入校日が分かっているなら、それにあてはめて考えてくださいね。


退職日がいつがいいかは私には判断できませんが、少しだけアドバイスすると、
訓練は申し込んだからと言って必ず受講できるとは限りません。
まして4月から6月くらいにかけて始まる訓練は競争率が一番高い時期です。
訓練に応募してもしダメだったらどうしますか?
その辺りの覚悟もした上で退職するかどうかを決めてください。
雇用保険手続きは訓練を受けたいからという理由では手続きできません。
あくまで就職活動が最優先となります。(訓練に入校することが決まり入校手続きした後は訓練が最優先となりますが)

もし4月からの訓練受講に落ちてしまった時、残日数が残っていれば次の別の訓練を申し込むことができることもあります。
なので、退職日はなるべくギリギリがいいように思います・・
4月入校を照準に合わせてしまうと、もしダメだった場合次の別の訓練の申し込みをする時に残日数が足りなくなってしまい、申し込みできなくなってしまうこともあります。

例えば、11月末に退職して12月に手続きすると、4月入校の訓練にもし行けなかったとしても次の訓練申込の時は受講開始日の時点での残日数が足りず申し込みができませんが、たとえば1月で退職して2月初旬に手続きし訓練を申し込めば、4月からの訓練に行けなかったとしても次の訓練に申し込める場合もあります。

ただ、くどいようですが、訓練受講だけを考えて退職はしないようにしてくださいね。


ご参考になさってください。
失業保険の事でどなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m

1年3カ月派遣で就業し、4月末に会社都合による契約満了という形で退職しました。
その後仕事が決まらず、派遣会社に申請していた離職
票を昨日受け取りました。
そして同じく昨日、派遣会社から仕事紹介の連絡を頂き、就業したいと思いエントリーをお願いしました。
これから選考があるので採用されるかは分かりませんが、もし採用して頂けるのであれば就業開始が1カ月以上先になる案件なので、無収入では生活がキツく仕事が決まるまでの間だけでも失業保険を受給した方がいいかな?と考えていたのですが、失業保険の申請に行った場合、最初の1週間は待機期間の為就職活動は出来ないですよね?
やっぱり派遣のエントリーをしただけでも就職活動中とみなされ、失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?

すぐに失業保険の手続きをしたとしても1週間の待機期間中に話が進む可能性もあり、または選考に落ちてしばらく失業状態が続く事も考えられるのでどうしたらいいのか悩んでいます。
職安に行った時点で次の派遣先が決まっているのなら、内定の状態ですので「失業」とは判断されません。


〉最初の1週間は待機期間の為就職活動は出来ないですよね?

明日にでも再就職するつもりであることが「失業」と認定される条件ですから、「待期期間」も求職活動をするのが建前です。

「就労していない日が通算7日あって待期が完成する」という話を誤解しているのでは?
失業保険について。
来月派遣先の会社に雇用契約を打ち切られリストラにあいます。
直ぐに働き口は見つかったので職の心配はないのですが失業保険等の手続きは一応しておいた方が良いのでしょうか?
ちなみに離職票には「会社都合」と記載される予定です。
来月(8月末)に現在の会社を退社し、再来月(9月1日~)から新しい会社での仕事が始まります。
退職手続きなど一切した事が無くまったく分からない為教えて頂けると助かります。
継続して働かれるので、雇用保険をかけていた期間がそのまま有効になりますよ。
新しい会社でも雇用保険に入られるのであれば、今まで入っていた期間プラスこれからの期間で計算されます。

継続される事でお得な事は、
*新しい職場を1ヶ月でやめることになっても、今までの期間を足して考えるので、自己都合だと1年かけていないともらえない
失業保険をもらえる可能性があったり(今までの雇用保険をかけていた期間がポイント)
*失業時の失業保険をもらえる期間が変わる
など、ず~~っと働いていた期間と考えてもらえます。

・・・私は、嫌な職場でも失業保険まであと何ヶ月~~とか数えながら頑張っておりました。
転職は、しないに越した事はないんですけどね…。

9月から心機一転新しい職場で頑張ってください。
来月から失業します。
私は実家に住んでいますが失業の期間中生活費が払えません。
こうなると生活費納めなくてもいいですよね?
一応失業保険もらえるけどいつまで仕事見つかるか解らないし
貯金もないし
どうしましょう
先ずはご家族と今後のことについてきちんと話し合って下さい。また、1日も早く再就職を決めるために、今からでも求職活動(ハローワーク通いetc.)を始めて下さい。今のご時世、再就職を決めるのはまだまだ難しいかと思いますが、とにもかくにも動かない限り、どうにもなりません。
ここで「どうしましょう」と人に聞くより、先ずは動くことです。
高年齢者給付金は65才以上で離職したときに一時金として支給されるとのことですが66才もしくは68才でも離職時に受給されるのですか
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
(1)六五歳以上の高年齢継続被保険者が失業した場合には、基本手当に代えて一時金である高年齢求職者給付金が支給されることになった。その額は、被保険者であった期間一〇年以上で基本手当日額の一五〇日分、五年以上一〇年未満は一二〇日分、一年以上五年未満一〇〇日分、一年未満は五〇日分である。

(2)六五歳に達した日以後に雇用されるものは、被保険者としない。ただし、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者に該当するものは、従来どおりとする。衆議院の修正で、六五歳に達した日以後に雇用されたものでも、公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者(保険料は免除)になることができ、そのものが失業したときには基本手当の五〇日分の高年齢者給付金が受けられることになった。

基本手当てと一時金は性質が違いますよ
64歳までは基本手当て、65歳以上は一時金です
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