失業保険をもらって、夫の厚生年金に加入できるかのか質問です
8月に会社を退職し、結婚しました。
来月9月から、雇用保険の失業給付が始まるのですが、その場合夫の扶養に入れるのでしょうか?
(結婚により、会社に通えなくなった為、特定受給資格者となりました。)
給付終了後は、パートをしながら扶養の範囲内で働くつもりです。

前の会社で、失業保険をもらっている期間は、夫の扶養に入れないので国民年金を払わないといけないと言われ、
とくに何も手続きをしていない状態です。

もし、扶養に入れた場合、今から手続きは間に合うのでしょうか?
空白期間ができるのではないかと心配です。

もしくは、扶養に入れない場合、今から国民年金の手続きをして間に合いますか?


健康保険は失業給付をもらっている期間は、健康保険の扶養に入れないと聞いて、任意継続しています。
雇用保険の日額が3611円以上だと扶養に入れない組合が多いようです。
いつから扶養に入れるのかですが、給付後もパートで働かれるのでしたら、今年の見込み収入がどれぐらいになるか、で組合側の回答も違ってくると思います。一度申請のタイミングを確認してはいかがでしょうか。
任意継続は「新しく勤務先の社会保険に入った」「保険料未納により資格喪失になった」でしか辞めることができません。「夫の扶養に入る」が無く、実質「未納」でしか保健を辞められません。扶養に入るタイミングと保険を辞めるタイミングがずれないようにしましょう。
国民年金の手続きは今からでも間に合いますよ。
配偶者控除について教えてください。

今年の2月末で退職しました。
1月2月の給料が合わせて33万円程度(手取り)
退職金が30万程度。
失業保険が35万程度ありました。


配偶者控除を
受けられるのは、配偶者の給料が年間103万円以下のときと聞いたのですが、

退職金や失業保険もこのうちに入るのでしょうか?

来月から月々9万くらいのパートをする予定なのですが、
保険適用外の治療をしているため毎月の医療費が高く家計が厳しいので、パートに加えてコンビニのアルバイトも掛け持ちで考えています。

よろしくお願いいたします。
>退職金や失業保険もこのうちに入るのでしょうか?

退職金は30万では課税されませんし失業給付は非課税です。
ですから問題になるのは1月と2月の給与です、ただし手取りではなくあくまでも総支給額です。
退職した会社から源泉徴収票はもらっていませんか?
貰っていないならすぐに請求しましょう。
失業保険と扶養について教えてください。昨年末に会社都合で退職しました。その際、同じ会社の主人の扶養に入りました。会社からは失業保険を給付されたら国民健康保険の手続きをするから
連絡してくださいと言われました。ただ、先日ハローワークへ行ったときに、次の認定日までに扶養から抜ける手続きをしてくださいと言われました。急いで会社には伝えたんですが受給してからで良かったんじゃないか?調べとくと言う返事でした。ハローワークの方が言う方が正しいと思うのですが、次の認定日までがあと1週間しかありません。返事を待ってたら遅くなりそうなので、やっぱりハローワークで再度確認し会社にもう一度連絡した方がいいでしょうか?連絡したあとにすぐ区役所で手続きはできますか?書類とか必要なのでしょうか?もし書類が必要で認定日すぎた場合、不正受給になってしまうのでしょうか?無知で申し訳ないのですが教えてください。よろしくお願いします。
認定日までには国保に変更する必要があります。
会社から「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって市役所に行ってください。すぐに手続はできます。
あと、受給資格者証も持っていってください。
失業保険について。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。

自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
まず給付日数は30日ではなく90日の間違いですね。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
退職→夫の扶養(健康保険)
昨日、一年間勤めていた会社を出産を理由に退職しました。
出産予定日が3月10日なので
早急に夫の健康保険の扶養に入ろうと思います。
夫の会社に申請したところ、私の所得を調べてみないと扶養に入れるかわからないといわれました。
失業手当は子育てが落ち着いた半年後から受けようと思っています。

私としては1、2月と正社員で働いた給料+失業保険の金額を足しても108万には
全然達しないので扶養に入れると思うのですが
夫の会社が断固として失業保険でもらえる金額を定時しないと手続きはしないと言ってきています。
出産予定日が3月10日なので、今すぐにでも夫の扶養に入りたいと思ってるのですが
国民健康保険に一時的に入ったほうが良いのでしょうか・・・
アドバイスお願いします。
あなたも社会保険に加入していたのなら
昨日退職でしたら社会保険の任意継続ができますよ。
あなたの勤務先で聞いてみてください。
任意継続が出来ないのなら国保に一時的に加入されてもいいと思いますが
あなたの勤務先から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それをもって役所に行けば国保の手続きはできます。

あなたの所得を調べるには源泉徴収票を出せばすむことです。
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