就職先が決まりましたが・・・。
3月末に会社を退職して、4月から失業保険を貰いつつ求職活動をしていました。

今日、ある会社の面接だったのですが、今日のうちに内定の電話がきました。
面接は1時間もかからない程度で、面接というよりも会社説明会のようなものでした。
(私の長所や短所など一切聞かれなかったので;)

その会社は【急募】として一般事務を募集していました。

急な内定にとまどった私は、「私のことを何も聞かなかったのに、どうして内定なんですか?」と聞きました。

応募者は全部で25名程度なのですが、私以外の応募者が全員30代の方だったそうで、
「若いと1から明るく頑張ってくれそうだから、そこに期待した」とのことでした。

面接官や案内をしてくれた女性の人柄は特に印象が悪い、ということはありませんでした。

HPもないような小さな会社なのですが、お給料は申し分ありません。
ただ、賞与がありません。
交通費も、もしかしたら全額出ないかもしれません。

GWが終わった後から働くのですが、本当にこの会社でいいのかな?という不安が少しあります。

自宅に帰ったら、違う会社から「不採用通知」がきていました。笑
もう30社程度から不採用通知がきています・・・。
なのでなおさら、内定を断ったら次決まるかわからなくて・・・。
これも運命だと思って、内定がでた会社に就職しようと思っていますが、皆さんの意見や感想を聞かせて下さい。

私と同じように就職活動をされている方の意見も聞けたらいいなと思っています。
宜しくお願いします。
一昨年まで会社員として長年、人事・総務・労務・法務・財務・経理の仕事を20年勤め、過労により「鬱病」で休職満了で退職になった者です。

人事の採用者の立場の経験からすれば、まず書類である履歴書(手書き)、職務経歴書、年齢、資格を第一審査します。

次に、第一次面接として、実際仕事のしてきた経験が、会社の希望する業務にマッチしているか?本人との面接で確認し、言葉使いやその時の行動などを観察する場合もあります。

なお、貴殿のように若い世代では、話をして、言葉がはっきりしている人、説得力がある人、仕事をする意欲が明らかにわかる人は、その時の面接する側にもよります。

規模が小さい会社なら直接経営のトップとの面接とされたと思います。そのような場合、安い賃金でバリバリ働くことを見込んで、内定をされた可能性もあります。

不安であれば、内定先に職場の雰囲気を見せて頂くことができるか?確認してみたらどうでしょうか?参考に今はどうかわかりませんが、派遣会社で登録型派遣社員を採用する時は、職場の雰囲気を確認したいとのことで、事務所の中を見させてくださいと言われたので、見せてあげて本人が理想とする職場か、否か確認してもらったことがあります。

まずは、ご参考までに。。。
昨年3月に5年間勤務した会社を結婚退職しました。その後、半年後に出産し、そろそろ社会復帰を考え始めました。
まったく知識がなかったのですが、出産の場合、失業保険受給の延長措置(?)があるとか…?
私の手元には、資格喪失確認通知書があります。退職時、担当者からの説明がよく分からなかったのをそのままにしてしまった自分がいけないのですが、今更どうしようもないですよね…?
ちなみに、教育訓練給付制度も利用できないのでしょうか?
出産の場合、3年の延長が出来ます。
私もこれ申請しました。
でも、退職後1ヶ月以内に申請しないと駄目ですよ。
残念です。
教育訓練給付制度は5年以上勤めているのであればOKですよね。
でも出産手当が勤めていた会社からもらえます。
今は旦那の扶養だと思うので旦那の方からも出ます。
退職後半年以内に出産した場合に限りますけど。
ちなみに私は退職後ぴったり半年で生まれたので両方もらえました。
結構な額ですからラッキー。
親孝行な子です。^^
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
去年の11月に2年10ヶ月契約社員で勤めた会社を任期満了の自己都合で退職しました。翌12月より現在の仕事を社員として働いています。しかし、3月末で辞めようと思っています。
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
前職の離職票をハローワークに持っていって手続されたんでしょうか?
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。

もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。

仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
社会保険の扶養について
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)

3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)

それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
>辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
>(ただし失業保険受給中は除く)

協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。

>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが

103万円ね。

でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。

>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか

ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。

>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと

そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。

社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
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