退職後の税金、失業保険について質問です。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。

①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??

どうぞ、よろしくお願いします。
①今年9月に退職をして、それ以降はたらいていないということでしたら、今お住まいの住所地の管轄の税務署で確定申告をしたほうがよいと思います。確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日頃ですが、給与所得者の還付申告は少し早めに(税務署に確定申告書が配置されたらすぐでもOK)確定申告することが可能です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
浪費癖・料理が下手な妻に悩んでいます。
結婚9ヶ月です。
妻がかなりの浪費癖で困っています。

結婚前から浪費癖があるとなんとなく気づいてはいました、また結婚が決定した時も妻の貯金はゼロでした。
結婚直前の私の貯金は200万円程度ありました。

結婚すればお金の使い方は変わるだろと思ってましたが、全く変わりませんでした。
週に2~4日友達と遊びに行きます。また週に一回一人で外に出て大量の買い物(一番ひどかったのは1日で6万円使ってきました。)

現在、私は諸事情で休職中で給料の一部は入ります。妻は失業保険を受け取ってます。
休職中は私の貯金を切り崩して生活してました。
そこから毎月妻にお小遣い(月2万円+足りなくなったら補充)渡していました。
私のお小遣いは月5千円でした。(ほとんど使ってないのでたまに妻のお小遣いに援助してました)

貯金も底をつきそうになってきたので妻に事情を説明しこれからお小遣いも渡せないし生活も難しいので失業保険の一部を生活費に当てて欲しいと話ました。同時に私の父が毎月4万円の援助をしてくれました。
その時は「いいよ」と言って解決しました。

妻の失業保険を援助してもらっていて私自身が休職中のためお金の管理は口出しする資格がないため妻に任せました。
それでも何も変わらなかったです。

ある日車(妻の)の保険6万円の話で支払いのためお金があるか確認するため通帳を見たら残高が3万円しかなかったです。
しかも失業保険が振り込まれて2日しか経過していないのに・・・。

失業保険がおりてたった2日で8万円も使っていたようでした。
また、国保・年金の支払いもできていないようでした。

そこで私がお金の管理をすることにしたら妻が友達や私の身内に
「私が働いたお金(失業保険のこと)なのに夫に管理されるのはおかしい。まじでムカつく」
と言っていたようでした。これは私の身内にも喋ってたので私の母からその事実を聞きました。
家賃・携帯・ガス代等は私の給料の一部でまかなっているのに

さすがに私も怒れ、父が援助している4万円も妻の娯楽費に使われていました。

そこで私の会社の積立貯金を引き出して妻の失業保険に頼らず全て自分でやることにしました。

家事は分担でしたが、全て私一人でやることにしました。ちなみに妻は味噌汁すら作れません。
失業保険は妻の使いたいように使わせて足りなくなったら借金でもさせ痛い目に合わせて妻の母に報告しようと思います。

この私の行動は正しいと思いますか?
仮に、奥さんが、借金をして、彼女の両親に報告したとして、
その後どうしたいのですか?

そもそも、結婚した今、両親に相談したら、怒って彼女を改心させてくれるなり、借金を返済してくれると思っているのでしょうか?
してくれるか、してくれないかは、やはり親次第ですが
ただ、結婚した今、質問者様にも問題があるように捉えられることがあると思いますよ。

まず、結婚したこと=彼女のありのままを受け入れた質問者様に非があります。
その中で、できることといえば、
料理は、たとえ不味くても、作らせることです。
味音痴でなければ、そのうち改善します。
掃除も一緒にさせること。
掃除の仕方すらわからない場合もあるのですから、時間をとり、2人で苦労することです
また、出かける回数の制限もさせてください。

今の状況を察するに、税金等の支払いができていないとのことなので、物を売却して、支払ったらどうですか?
彼女が散財した、所有物を売り、そのお金で税金を支払うことをしてください。
借金を返済する際にも、大切な物を売り、反省させて、物の価値を再認識させるためにする場合があります。

また、お金管理は、妻夫関係なく、管理できるほうが管理すればよいので、それに文句を言うのは筋違いですね。
職業訓練校に通いながら失業手当を支給する場合について教えて下さい。私は現在、職業訓練校に通っています。自己都合で退職したので現在は給付制限中になるのですが、職業訓練に通えば支給されると聞き応募しました
しかし自己都合で授業を欠席した場合は失業手当が支給されないという制約があり、就職活動などで遅刻や早退をするのに証明書などがいるようです。私は就職活動のあいまに学校へいくつもりで応募したのですが、自由に休んだりできる雰囲気ではなく、就職活動よりも訓練校の授業が優先になりつつあります。

私には90日の失業保険の受給資格がありますが、訓練校を終了した後に失業手当を受けることはできないのでしょうか?
受給日数が少なくなった人が訓練校に通うことで受給が延長されるケースはありますが、その逆で、先に訓練校に通ってから本来の受給日数を受給することはできないのでしょうか?

訓練校が想像以上にハードなので、90日の受給日数が職業訓練期間に支給扱いになるのであれば、訓練を通わずに4週間おきの失業認定にいきながら受給するほうが就職活動も自由にできると思い、訓練校を続けるべきか悩んでいます。

私の場合は4ヶ月の職業訓練ですが、訓練期間に失業手当を受給すれば、本来給付制限後には何もせずにもらえるはずの失業手当は受給できなくなるのでしょうか?
訓練期間に何がなんでも仕事を見つけなければ、訓練終了後は無収入で就職活動をしなければならなくなります。

職業訓練校を終了した後に失業手当を受給できる方法があれば、どなたか教えて下さい。
給付制限中に訓練校に入校すると、入校日からの失業給付になります。
そのため、学校が終了になるちょうど3ヵ月後に失業給付も一緒に終了…となりますね。
残念ながら、今のすでに入校された状態では何ともならないと思います。
質問者様のように職業訓練校を失業給付延長のために使用する方々はキチンと計算
してから入校の応募をする方が多いですね…
失業保険の給付が後1ヶ月で終わってしまう!!という頃にまんまと入校するのです。
そうすると後1ヶ月しかもらえないはずの失業給付金が学校に通う3ヶ月は延長になるので、4ヶ月に変更になる…というからくりです。
本当に入校したい方々にとっては非常に迷惑ですが。

現在の状態ですと、退校届けを出してもう一度職業訓練校に入校すると向こう1年間は
再入校できないのであまり意味はないと思います。
せっかく合格されたのですから、がんばって通ってください。
全体の20%以内であれば欠席もできたはずです。
証明書がわずらわしいとか…しかしお金を貰って勉強ができるのですから、それくらい我慢して下さい。


皆さんの雇用保険を貰っているのですから。
2004年の3月に退職しました。退職金も失業保険ももらいました。しかし確定申告のことをまったく知らず、なにもしませんでした。医療費の確定申告は何年かさかのぼれますが、この場合はさかのぼれますか?
サラリーマン(給与所得者)でしたら、5年前まで大丈夫です。
自営業等で、毎年確定申告をしている人は、3年前までだった気がします。

その当時の退職金の源泉徴収票は残っていますか?
そして、その年の源泉徴収票は残っていますか?
医療費は基本的に10万円以上かかったら、するべきことです。

あともう一つ大事なのは、今度の確定申告は来年の2/16~3/15
この期間は、毎年一定です。(土日に重なったら少しずれます)
最近は、税改正が多く、数年前まであった「定率減税」というのが
年度によって割合が変ってしまっています。
間違いなく、当時のもの(2004年度分)の申告書を使って
作成しなくては還付金額が変ってきます。

詳しい事は、自分のお住まいの管轄の税務署に
「確定申告について教えてください」と言えば、
時期ではないので、かったるそうに言うかもしれませんが教えてくれると思います。

追記
「するべきこと」と書きましたが、
医療費の申告、と言うのは
「今年はお医者さんでお金がかかったから、チョット税金勘弁して~」
というニュアンスです。
この申告を確定申告の中でも、還付申告といいます。

国は、お金を返したくないから「君はお金をもどす処理すればお金が戻るよ」
なんていうわけありません。国からすれば、返すのイヤだし、手間はかかるしね。
こっちが「お金返してくれ~」というから、返してくれるんです。
そして、勘違いして欲しくないのは、

例えば
病院で50万かかりました
日常の出費として、10万位は当たり前なので、対象は50-10の40万。
これが「そのまま戻ってくるわけではない」
他の控除(生命保険など)と同じようにあつかうのであり、
この例で言えば、40万が戻ってくるわけではありません。

先ほどから医療費の中で10万と書いていますが、
実際には、その人の所得により違うんです。
ですから、一度税務署に電話して「確定申告について教えて欲しいです」と
電話をつないでもらってください。

詳しい事情、他の方が言っている通り
同じ年度内に他の職に付いたのか、
無職のままか
条件が全く変ります。
初めて質問します。迷っているので詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

7月末で9年間正社員で勤めた会社を、自己都合退社しました。
再婚により、来年の娘の卒業を待って、主人のところに引っ越す予定です。

今までは母と娘を私が扶養しており、母はこれを機会に後期高齢者医療制度に加入したので、保険の方では主人の扶養にはならないようになります。

私と娘のみ主人の扶養になろうと思うのですが、主人の会社の組合に確認したところ、離職票に失業保険の受給をしないという証明をもらって提出するようにと、指示されました。

色々と調べてみますと、今年は収入があるため、主人の所得税の控除は来年の1月からの適用になるので、所得税の減額は望めない事は分かりました。

社会保険や国民年金に関しては、今までの収入ではなく、これからの収入で判断されるため、加入には問題が無いように思われます。

失業保険も今から申請をしても、来年からの支給になると思いますので、失業保険が収入とみなされたとしても、金額的には制限の範囲内になるので、問題はないのではないかと思ってしまいました。

実際扶養にならずに失業保険を頂いた方が良いのか、扶養になって失業保険を頂くのを諦めた方が良いのか、悩んでおります。

もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
そもそもの考え方が違うようですね。

失業給付は仕事を探す意思のある人のみがもらえるものです。
今後専業主婦になるつもりの人は申請もできません。

さらに、社会保険の扶養になるには
各健保の扶養認定基準を満たさなくてはなりません。

その健保では失業保険をもらうのであれば
扶養になれない、と言う基準なのでしょう。

失業保険をもらう場合は、
もらい終えるまでは扶養になれないと解釈します。

引っ越した先でも仕事を探すつもりなら失業給付をもらうことはできますが、
家庭に入るつもりなら最初から扶養に入った方が良いと思われますが。



質問とは関係ありませんが、

>母はこれを機会に後期高齢者医療制度に加入したので

後期高齢者は75歳以上の加入が必須とです。
あなたの再婚等は関係ありません。

再婚の時期とたまたま75歳の誕生日が重なっただけでは?
傷病手当と失業保険について質問です。
友人の父親が年末に脳出血で倒れ、右半身麻痺でリハビリである程度は回復するものの
今までのようには働けないとの事で会社を退職されたようです。

今月から年金生活らしいのですが、金銭的に大変なので友人が仕送りし、母親も仕事を始めるようなんですが、
傷病手当や失業保険等受け取れるような事をサイトで見ましたが、右半身麻痺の状態とか関係なく
上記のような手当てを受け取ることが出来るのでしょうか?

それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
また、その障害だから受け取れるものがありますか?

それと、知らないが為に受け取り損ねるものがあれば教えて下さい。

宜しくお願いします。
健康保険に加入していて「労務不能」という診断であるのなら、健康保険から「傷病手当金」が出ます。
退職後の継続支給については、
・在職中に支給されていた(請求すれば支給される状態だった)
・1年以上健康保険に加入していた
・退職日も欠勤していて支給対象の日だった
というのが条件です。

雇用保険の基本手当が受けられるかどうかは、再就職できる状態かどうかによります。

初診から1年6ヶ月経った時点での障害の状態によっては障害厚生年金・障害基礎年金が出ます。

〉それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
〉また、その障害だから受け取れるものがありますか?
これ以上はカテゴリ違いだし、市町村の障害福祉担当課へ。
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