失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)

「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
結婚を考えているのですが、12月末日に辞めるのと、3月末日に辞めるのとでは失業保険の受給や扶養(旦那)とを考えると違いが出てくるのでしょうか?
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
根本のルールを理解されていないようですが。

税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、違う制度であり、基準も違います。
保険の“扶養”として、
・“扶養”の基準は、「現時点での継続的な収入」が基礎になります(言い換えると「いまの収入が12ヶ月続いたときの額」)。
退職前の給与や支給が終わった失業手当は、ここで言う「年間収入」に数えません。
だから手当を受ける前や受け終わった後に“扶養”になれるのです。
※健康保険組合によっては、手当が受けられることを理由に、給付制限中も“扶養”になれない場合があります。

・国保料/税は、市町村によりますのでなんても言えません。
・任意継続の手続きができるのは、退職後20日以内です。
傷病手当や失業保険等について

何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。

(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)

派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。

(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)

派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。

タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。

本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。

疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。

情けないですが助言お願いします。
結論から言いますと、派遣元の方の言うことは間違っています。退職後に傷病手当が支給される要件は、すでに傷病手当が支給されていることが必要となります(もう一つの要件に喪失前に健保に1年以上継続して加入していることがありますが、文面から問題なさそうですが)。問題は、すでに退職されたのであれば、支給されないということです。たぶん、しばらく休業されていたのですから、通常の要件(3日間の待機期間が必要:仕事ができなくなってから4日目以降から支給される)はクリアされているのですから、在職期間中に手続きして、給付手続きできていれば、退職しても継続して最大1年6カ月限度で支給されたはずです。しかし残念かがらすでに退職したのであれば認められません。これは、きちんと派遣元と話したほうが良いと思いますが、健保ではさかのぼって手続きは難しいと思います・・・。
失業保険について質問です。
私の友人の相談なのですが、1年2ヶ月程「派遣社員」として「扶養内」で働いていました。不況のあおりを受け、契約は3月末まであるのですが、1月いっぱいで派遣終了となりました
そこで、派遣会社から今、2つの選択を迫られています。
①本来の契約である3月末まで休業手当を支給→その後「自己都合」での退職とし雇用保険を3ヵ月後から受給。
②「会社都合」での退職で雇用保険を待機期間なく受給。
本人は不況で仕事も無いため暫くは働かないそうです。大体、月額8万円位の給料だったそうです。
お分かりになる方、①・②どちらの方がよいのでしょうか?教えて下さい。
私は、結果として①の方が良いのでは?と思っています。
何を基準に「良い・悪い」を決めるのでしょう?


〉「扶養内」
雇用保険にはまるっきり関係ない話ですね。そもそも、税の扶養親族等なのか健康保険の被扶養者なのか。

〉待機期間
「給付制限」ですね。

1.労働契約は依然として有効ですから、派遣会社は、同じ条件で次の派遣先を紹介しなければなりません。
紹介しない=解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として支払わなければなりません。

2.登録型派遣なら、期間が満了した場合でも、次の派遣先の紹介待ちの状態であることには変わりありません。
1ヶ月を経過しても、派遣会社が派遣先を紹介できないときは、給付制限がつきません。

3.「解雇」なら「特定受給資格者」であり、所定給付日数が増える可能性があります。選択肢(2)ではその点が明確ではありません

4.「暫くは働かない」のなら、基本手当を受ける資格がありません。
失業保険についてです。

私は4年5ヶ月勤めた会社を自己都合で退職 し、その4日後に、別の会社に就職しました。そこでも正社員ではありますが、今は試用期間中です。

まだ勤めて一週間程度
ですが、今会社をやめた場合に失業保険の受給資格は残っているでしょうか?
そもそも職安に行っていないのだから受給資格確認がされていません。

再就職先でも雇用保険に加入のはずですから、再就職先の離職が、受給資格の基礎になります。

受給資格の有無は、
・再就職先での離職理由
・再就職先の離職日以前2年間(1年間)の被保険者期間の月数
により決まることになります。
10月10日で六年間働いた会社を辞めます。
今まで、健康保険、国民年金、市都民税は自分で払っていました。

結婚しているのですが、先日妊娠していることが分かり、辞めてから失業保険をもらえなくなりました。
旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、これらの手続きはどうやったらいいのですか?
あと必要な書類などありますか?
ちなみに年金手帳が手元にないのですが、どこかで再発行できるのですか?
ご主人が加入している健康保険の扶養に入るならば、ご主人の会社の担当部署で確認をしてください。
年金手帳の再交付については、住民票のある市区町村の国民年金担当課で再交付申請ができますが、年金手帳は年金事務所で作成し発行するので、後日郵送となります。急ぎならば住所地を管轄する年金事務所に出向けば即日交付となります。基礎年金番号がわかるもの(国民年金の納付書やねんきん定期便など)と本人確認ができるもの(運転免許証など)を持参してください。
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