妊娠による体調不良の際の失業保険について教えてください。
現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。
今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…
長文になりましたが、よろしくお願いします。
現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。
今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…
長文になりましたが、よろしくお願いします。
妊娠・出産・育児により退職をした場合で、雇用保険の手続きで当初から受給期間延長手続きをすると特定理由離職者になれます。妊娠・出産・育児による退職の場合は受給期間延長手続きが必須です。
それ以外は一般受給資格者になり、給付制限が必ず付きます。
また、労働基準法で、最低でも産後6週間は就労させてはならないことになっているので、その期間はご自身がどうがんばっても、就業できる状態にないので受給できませんし、30日以上就業できない状態が続く場合には、原則として受給期間延長手続きを取らなければいけないことになります。
特定理由離職者に相当する場合は、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があること、を満たすと受給資格を得る条件が整います。
被保険者期間とは単に雇用保険に加入していればよいというわけではなく、分かりやすく言えば、月間で賃金が支払われた日が11日以上ある月を1か月として算入し、それが6か月以上とか12か月以上なければいけないということです。
また、被保険者期間は加入した日から数えるのではなく、抜けた日から遡っていって数えます。
残念ながら、退職をしてしまうと、就業可能な状態にならなければ、雇用保険から給付されるものはありませんが、健康保険からは出産育児一時金が出ると思います。退職後6か月以内の出産であるとご主人の健康保険から、今会社の健康保険に加入されていればどちらか有利な方を選ぶこともできるそうです。
それ以外は一般受給資格者になり、給付制限が必ず付きます。
また、労働基準法で、最低でも産後6週間は就労させてはならないことになっているので、その期間はご自身がどうがんばっても、就業できる状態にないので受給できませんし、30日以上就業できない状態が続く場合には、原則として受給期間延長手続きを取らなければいけないことになります。
特定理由離職者に相当する場合は、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があること、を満たすと受給資格を得る条件が整います。
被保険者期間とは単に雇用保険に加入していればよいというわけではなく、分かりやすく言えば、月間で賃金が支払われた日が11日以上ある月を1か月として算入し、それが6か月以上とか12か月以上なければいけないということです。
また、被保険者期間は加入した日から数えるのではなく、抜けた日から遡っていって数えます。
残念ながら、退職をしてしまうと、就業可能な状態にならなければ、雇用保険から給付されるものはありませんが、健康保険からは出産育児一時金が出ると思います。退職後6か月以内の出産であるとご主人の健康保険から、今会社の健康保険に加入されていればどちらか有利な方を選ぶこともできるそうです。
4月頃に退職を考えている歯科衛生士です。
ただ、退職理由を悩んでいて、まだ上司には伝えていません。
来年の春頃に結婚を考えていて、それまでに、結婚したら出来ない事をやってみたいと思い、
姉のいる外国に半年程ホームスティしようと考えています。英語の勉強もかねて行こうかと思っています。
自分のやってみたいことをしたいと正直に伝え、退職をした方がいいのか・・・。
それとも、椎間板ヘルニアを持っていて、最近再発してしまったのか、腰痛がひどいので、それを理由にして退職をしたほうがいいのか・・・。
また、退職後のことなのですが、失業保険はどちらの理由の方がいいのかなど・・・。
職場的には小さい職場で、来週1人、出産のため退職してしまうので、私が抜けてしまうと仕事が回らなくなる可能性がかなり高いです。
難しいかも知れませんが、円満退職が出来ればと思っています。
ですが、今の職場にいても新しい知識や技術を得ていくのにも限界があります。
就職して、4月で丸5年になります。
再就職するとしたらまた、歯医者に就職を考えているので、再就職の際もあまり不利にならないようにしたいと思っています。
何かアドバイスを頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
ただ、退職理由を悩んでいて、まだ上司には伝えていません。
来年の春頃に結婚を考えていて、それまでに、結婚したら出来ない事をやってみたいと思い、
姉のいる外国に半年程ホームスティしようと考えています。英語の勉強もかねて行こうかと思っています。
自分のやってみたいことをしたいと正直に伝え、退職をした方がいいのか・・・。
それとも、椎間板ヘルニアを持っていて、最近再発してしまったのか、腰痛がひどいので、それを理由にして退職をしたほうがいいのか・・・。
また、退職後のことなのですが、失業保険はどちらの理由の方がいいのかなど・・・。
職場的には小さい職場で、来週1人、出産のため退職してしまうので、私が抜けてしまうと仕事が回らなくなる可能性がかなり高いです。
難しいかも知れませんが、円満退職が出来ればと思っています。
ですが、今の職場にいても新しい知識や技術を得ていくのにも限界があります。
就職して、4月で丸5年になります。
再就職するとしたらまた、歯医者に就職を考えているので、再就職の際もあまり不利にならないようにしたいと思っています。
何かアドバイスを頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
留学経験者のある元歯科衛生士です。普通に自分のやりたい事を伝えればいいと思います。私の知人ですが、普通の小さい企業なんですが留学したいという理由で仕事をやめて、戻ってきてから同じ会社から声をかけていただき、再就職しています。そういう事もあるかもしれません。
理由は留学したい、もしくは外国に住んでいる姉から半年か1年ほど来ないかと言われているので自分の英語を高めたいという思いもあり、退職して行きたい旨を伝えたらどうでしょうか?
ホームスティという事ですが、真剣に英語をしたいのであればお姉さんと離れて暮らす事をお勧めします。(つるまないほうがいい)3ヶ月でもいいのでネイティブ(もしくはネイティブぐらい同等の外国人)と暮らす事をお勧めです。
みなさん留学したら英語が伸びると思っていますが、そうではありません。すべて自分次第です。1年経っても日本人とばかりつるんでる人はまったくレベルがあがってません。びっくりします何しにきたんでしょうね。
学校に行きますか?学校に行ったら勉強して、その勉強した事を実際に毎日使ってみる事が英語を上達させます。私はビギナーで行って、1年後にHigh intermediateになって帰ってきました。半年なんてあっという間ですよ。1年でも留学は短いぐらいです。
日本人以外の友達をいっぱい作る事をおすすめします。そのほうが英語が上達します。できたらネイティブの友達を作る事をお勧めです。
いっぱい勉強して帰ってきてください。歯医者によっては英語が必要なところもあります。そういったところに再就職しては?
理由は留学したい、もしくは外国に住んでいる姉から半年か1年ほど来ないかと言われているので自分の英語を高めたいという思いもあり、退職して行きたい旨を伝えたらどうでしょうか?
ホームスティという事ですが、真剣に英語をしたいのであればお姉さんと離れて暮らす事をお勧めします。(つるまないほうがいい)3ヶ月でもいいのでネイティブ(もしくはネイティブぐらい同等の外国人)と暮らす事をお勧めです。
みなさん留学したら英語が伸びると思っていますが、そうではありません。すべて自分次第です。1年経っても日本人とばかりつるんでる人はまったくレベルがあがってません。びっくりします何しにきたんでしょうね。
学校に行きますか?学校に行ったら勉強して、その勉強した事を実際に毎日使ってみる事が英語を上達させます。私はビギナーで行って、1年後にHigh intermediateになって帰ってきました。半年なんてあっという間ですよ。1年でも留学は短いぐらいです。
日本人以外の友達をいっぱい作る事をおすすめします。そのほうが英語が上達します。できたらネイティブの友達を作る事をお勧めです。
いっぱい勉強して帰ってきてください。歯医者によっては英語が必要なところもあります。そういったところに再就職しては?
無知でお恥ずかしいのですが、質問させていただきます。
先月働いていた会社を退職し、失業保険の受給申込みをしようと思っています。
印鑑(認印、スタンプ印以外)が必要なのですが、9日に入籍したばかりで自分の印鑑は旧姓のものしかありません。
この場合、旦那さんの印鑑を使っても大丈夫ですか?
それとも新しく自分の印鑑を作り、印鑑登録をしてからのほうがいいでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
先月働いていた会社を退職し、失業保険の受給申込みをしようと思っています。
印鑑(認印、スタンプ印以外)が必要なのですが、9日に入籍したばかりで自分の印鑑は旧姓のものしかありません。
この場合、旦那さんの印鑑を使っても大丈夫ですか?
それとも新しく自分の印鑑を作り、印鑑登録をしてからのほうがいいでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
入籍したのであれば、雇用保険の受給を受けられる銀行口座も氏名変更しなければなりませんので、銀行印も新たに用意する必要がありますし、結婚されれば、今までの銀行口座や免許証等も全て氏名変更の手続きを行わなければなりませんので、新たな認印は購入する必要があると思いますよ。
ご主人の認印を使用しても構わないでしょうが、銀行印である場合は紛失した場合、手続きが2倍掛かることになりますし、共用しない方が安全ですよね…
印鑑登録=実印です。雇用保険の受給申請には実印は必要ありませんので、印鑑登録は落ち着いてからでも大丈夫ですよ
ご主人の認印を使用しても構わないでしょうが、銀行印である場合は紛失した場合、手続きが2倍掛かることになりますし、共用しない方が安全ですよね…
印鑑登録=実印です。雇用保険の受給申請には実印は必要ありませんので、印鑑登録は落ち着いてからでも大丈夫ですよ
もう10年以上にもなりますが会社を辞めた時に失業保険を貰わなかったのですが今になって雇用保険て貰えますか 失業保険と雇用保険て別々ですか
退職した後に他の会社に入社し雇用保険の被保険者になり
保険料を納めていれば合算されます。
しかし雇用保険未加入期間が1年続けば前回分は
合算されません。つまり1年以上間を保険料を納めなければ
(出産等を除く)前回分は消えます。
保険料を納めていれば合算されます。
しかし雇用保険未加入期間が1年続けば前回分は
合算されません。つまり1年以上間を保険料を納めなければ
(出産等を除く)前回分は消えます。
失業保険について質問があります。
妻が6年勤めた会社を辞め、現在は専業主婦です。辞めたのは1か月前なので、再就職すればこれまで勤務した勤続年数がリセットされずに済むということを聞いたのですが、具体的にどういう申請を行えばよいのでしょうか?
ハローワークに聞くのが一番なのかとも思いましたが、この手の知識がないもので、勉強の前にアドバイスをお聞かせいただけたらと思います。
ちなみに6年勤めたときは正社員ではなく契約社員でした。
再就職先はアルバイトかパートになるとしてでおねがいします。
現在失業保険はもらわず、夫(わたし)の社会保険の扶養家族になっています。
妻が6年勤めた会社を辞め、現在は専業主婦です。辞めたのは1か月前なので、再就職すればこれまで勤務した勤続年数がリセットされずに済むということを聞いたのですが、具体的にどういう申請を行えばよいのでしょうか?
ハローワークに聞くのが一番なのかとも思いましたが、この手の知識がないもので、勉強の前にアドバイスをお聞かせいただけたらと思います。
ちなみに6年勤めたときは正社員ではなく契約社員でした。
再就職先はアルバイトかパートになるとしてでおねがいします。
現在失業保険はもらわず、夫(わたし)の社会保険の扶養家族になっています。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を判定するものと、所定給付日数を決める算定基礎期間というものがあります。
通算される条件は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者となった日までの間が1年以内であること、が大前提です。その上で、
受給資格の有無を決定する被保険者期間は、
その被保険者ではなかった間に失業給付の受給申請をし、失業給付を1円も受給しないまま再就職を果たせたとしても、次に受給申請をすることができるようになるには、再就職先以降の職場で新たな受給資格を得なければなりません。仮に、まったく受給しないまま倒産や本人に責のない解雇、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する場合は、6カ月の被保険者期間があれば新しく受給資格を得たことになるので、再度受給申請からやり直すことができますが、それ以外の場合は元の資格での受給が継続されます。
算定基礎期間については、被保険者期間ではなかった間に受給申請をしても、失業給付をまったく受け取らなければ通算されます。
したがって、失業給付を受給しない選択をし、通算させるのに必要な手続きはありません。単に、雇用保険の被保険者に1年以内になればいいだけです。雇用形態も関係ありません。
通算される条件は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者となった日までの間が1年以内であること、が大前提です。その上で、
受給資格の有無を決定する被保険者期間は、
その被保険者ではなかった間に失業給付の受給申請をし、失業給付を1円も受給しないまま再就職を果たせたとしても、次に受給申請をすることができるようになるには、再就職先以降の職場で新たな受給資格を得なければなりません。仮に、まったく受給しないまま倒産や本人に責のない解雇、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する場合は、6カ月の被保険者期間があれば新しく受給資格を得たことになるので、再度受給申請からやり直すことができますが、それ以外の場合は元の資格での受給が継続されます。
算定基礎期間については、被保険者期間ではなかった間に受給申請をしても、失業給付をまったく受け取らなければ通算されます。
したがって、失業給付を受給しない選択をし、通算させるのに必要な手続きはありません。単に、雇用保険の被保険者に1年以内になればいいだけです。雇用形態も関係ありません。
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