失業保険受給中に妊娠が発覚した場合、失業保険の延長は出来ないのですか?
イマイチはっきりと分からないので詳しい方お願いします☆
イマイチはっきりと分からないので詳しい方お願いします☆
延長はたしか可能のはずです。
失業保険受給中との事ですが、期間はどれくらいですか?
自己都合退職、会社都合退職により、待機期間や受給期間が変わります。あと勤続年数ですね。
20代、自己都合退職だと3カ月待機後、3か月分支給がほとんどです。(約60~80%分くらい)
なので、申請後妊娠が発覚した場合、6か月あるので3か月分しっかり貰う方、いますよ。
私も何度か職安に行きましたが、子連れ、妊婦さんなどぱらぱら見かけました。
30代5年以上勤務だと支給期間が6カ月なので、待機期間を入れても9か月・・・。
体調にもよりますので、よく考えて受け取るか、延長する検討下さい。
受給日(支払いがある日)は必ず本人が職安に行かないとダメなので・・・。
補足
後1回で終了ですか。体調がよければ受け取る事をお薦めしますが、最近夏日で熱中症にかかる方が非常に多いので、無理はしないで下さい。m(--)m
もし、つわりや夏日で外出が出来ないようでしたら、無理はせず、一度管轄の職安に連絡を入れて見て下さい。
熱中症で倒れる方が続出しておりますので、無理はしないように。 m(--)m
今が一番大事な時期ですので、お大事に。
失業保険受給中との事ですが、期間はどれくらいですか?
自己都合退職、会社都合退職により、待機期間や受給期間が変わります。あと勤続年数ですね。
20代、自己都合退職だと3カ月待機後、3か月分支給がほとんどです。(約60~80%分くらい)
なので、申請後妊娠が発覚した場合、6か月あるので3か月分しっかり貰う方、いますよ。
私も何度か職安に行きましたが、子連れ、妊婦さんなどぱらぱら見かけました。
30代5年以上勤務だと支給期間が6カ月なので、待機期間を入れても9か月・・・。
体調にもよりますので、よく考えて受け取るか、延長する検討下さい。
受給日(支払いがある日)は必ず本人が職安に行かないとダメなので・・・。
補足
後1回で終了ですか。体調がよければ受け取る事をお薦めしますが、最近夏日で熱中症にかかる方が非常に多いので、無理はしないで下さい。m(--)m
もし、つわりや夏日で外出が出来ないようでしたら、無理はせず、一度管轄の職安に連絡を入れて見て下さい。
熱中症で倒れる方が続出しておりますので、無理はしないように。 m(--)m
今が一番大事な時期ですので、お大事に。
失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
失業保険について教えて下さい。
1月10日で2年2ヶ月働いた仕事を妊娠が理由で辞めた場合、失業給付金は貰う事が出来るのでしょうか?
出産したら働く意思はあるのですが、まだ働くあてがありません。
説明不足かと思いますが、教えていただけると幸です。
1月10日で2年2ヶ月働いた仕事を妊娠が理由で辞めた場合、失業給付金は貰う事が出来るのでしょうか?
出産したら働く意思はあるのですが、まだ働くあてがありません。
説明不足かと思いますが、教えていただけると幸です。
妊娠で辞める場合でも失業給付金はもらえますがすぐに働ける状況ではありませんので出産してからもらう形になります。 なのでハローワークに行って期間延長の手続きをしなくてはいけません。 妊娠を隠して給付金をもらう人もいますが、自己都合で辞めた場合は三ヶ月は待機期間なのでお腹が目立ってしまいバレてしまうと思いますよ。
この場合は給付制限なしで失業保険は貰えるでしょうか。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
社会保険って何か理解していますか?
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。
試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)
貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。
所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須
ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。
試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)
貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。
所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須
ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
失業保険について質問です
自己都合で退職しましたが 認定されたら給付は離職日の次の日の分からもらえますか??
自己都合で退職しましたが 認定されたら給付は離職日の次の日の分からもらえますか??
まず必要書類提出すると、ハローワークから説明会開催出席命令きます。それに参加して1週間待機命令きます
その間は就活一切できません。そんでもって自己都合は給付制限かかって3カ月後からの支給開始です
その間は就活一切できません。そんでもって自己都合は給付制限かかって3カ月後からの支給開始です
去年の5月13日に働き初め(雇用契約書に書いてあります)て、もう会社を辞めようと思ってます。まだ今日2日現在辞めてません。
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
>失業保険は容認されるでしょうか?
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
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