失業保険について
子供が2才になるので夫の扶養内で仕事を探そうと思っています。
何も考えず出産で延長していた失業保険の受給手続きをしハローワークで仕事を探してい
ます。
どうやら私の受給額は夫の扶養に入れず国民年金と健保に入り直さないといけないそうです。
そうなるとかなりの納付額を支払い、手当てもなくなります。
ハローワークに行かず(失業保険をもらわず)夫の扶養に入ったまま自分で仕事を探した方が良いのでしょうか??
よろしくお願いします。
よく計算してみてから考えてください。扶養から外れるほどの日額ということは失業手当が月額108000円を超えるということですよ。国民年金や国保を支払って、会社からの手当てがなくなっても十分お釣りがきませんか?早い話、扶養内のパートの賃金より高いわけです。
それに、給付を受けているということは、必ず仕事を探すために決まった日に面談に行ったりアドバイスを受けたり出来るわけですし、給付を受けている人のみ対象の訓練校があったりもします。
不安であればいきなり手続きをしなくても一度ハロワで相談してみてもいいんじゃないでしょうか。
失業保険など、もらえるお金について教えてください。2008年9月30日に正社員を退職し、(正社員として4年半勤務)、その翌日から旦那の扶養に入り、パートで(扶養内)2009年9月末まで働き、退職。
5年半同じ会社で働いていました。その後、同年、12月に出産。現在、無職です。二人目の子供もほしいのでまだ、働く予定はありません。正社員を退職した際、上司には失業保険などは、もらえないよ。といわれたので、何も、もらえないとずっと思っていました。最近になって、自分と同じような道筋をたどってきたママ友が、失業保険をもらうとか、いっていたので気になりました。特に、申請とか手続は、全くしていないので、期限切れな気もしていますが、教えてください。そのママ友は、パート(扶養内)でも旦那が雇用保険を払っているので、もらえると言っていました。本当ですか?
残念ながらあなたは期限切れです。
延長申請をしていなかったからです。
離職してから1年以内に延長申請をしていたらよかったと思います

離職の日の翌日から1年間のうちに、

『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』

という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことをおすすめします。



延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。

なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間)、「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いですね。^^
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。

また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。

就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。

退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。

また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
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