今年の二月まで正社員として働いていました。そこを辞め失業保険の需給後、今月からパートを始めました。

この場合、年末調整では社員・パート関係なく合わせた所得額が対象になるんでしょうか。
また、パートの収入は扶養の場合103万までがいいと言いますが二月までの社員としての収入をたして計算されると超えそうなんですが・・。

税金のことは無知なので教えてください
パートの収入も社員の収入もどちらも給与所得として合算して年末調整することになります。

所得税法ではパート・アルバイト・正社員とわず給料等は給与所得として暦年単位で合算して計算することになっています。
したがってパートでの収入が103万円というのは正確ではなく、その年分の給与収入が103万円までであれば給与所得控除額65万円を控除すると所得金額が38万円以下になるため他の人の扶養親族となることができます。(給与所得の他に所得がある場合にはその金額も合算して計算した金額が38万円を超えると扶養親族にはなれません)

2月までのパート先から交付された源泉徴収票を新しい就職先に提出して今年の年末調整をすることになります。
10月に自己都合で仕事を辞め3ヶ月間待機期間中で1月末に失業保険が支給されるのですが来週から2週間バイトをする予定なのですがバイトをすると申告しないとダメなのは解る
のですがバイトで得た収入で支給される失業保険は変わってくるのでしょうか?バイト代は2週間で4~5万円はもらえる予定です。無知な為ご意見よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限期間中はアルバイトの規制が緩やかですよ。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
この期間で得た金額で雇用保険の支給に影響はありません。
国民年金と国民健康保険に切り替える手続きについて教えてください。
出産の為退職し夫の扶養になっていましたが、失業保険を貰う為8月1日から扶養を抜けます。
なので8月1日に役所に行って国民健康保険と国民年金に切り替える手続きをする予定なのですが、手続きに必要なものを教えてください。年金手帳は夫の会社に提出してあるのですが、1日に扶養から抜けて返してもらってからそれも持って行かなくてはいけないのでしょうか。
先に被扶養者・第3号被保険者でなくなる手続きをしなければなりません。
ご主人から会社経由で手続きしてもらって下さい。

被扶養者・第3号被保険者でなくなった証明書をもって、市町村役場で届け出をします。
年金手帳も要ります。

保険証を即日に受け取りたいのなら、官公庁発行の写真付き本人確認書類も要るでしょう。
確定申告について。今年の2月15日付けにて、退職しました。最後の給料は2月21日(1月2月分給与は約40万)に振り込まれました。
その後、退職金(97万)が振り込まれ、7月8月9月に失業保険を貰っています。退職後内職で得た収入は約四万円ぐらい。あと、医療保険(三ヶ月だけ)もかけていました。今は解約してしまっていますが・・・。正社員を退職し、その時に主人の扶養に入り、保険証も変更しました。こういった場合、来年の2月から始まる確定申告をするのか主人の年末調整の配偶者特別控除申告に記入するのか?23年度だけは確定申告し、24年度からは主人の年末調整にて配偶者控除するのが一番良いですか?
退職金は給与とは別に退職金特別控除があります。失業保険は所得にはなりません。

前職の給料40万円+内職4万円=44万円が収入です。
給料所得控除の65万円を引くと今年の所得は0円です。

ご主人の年末調整で配偶者控除(38万円)をとれば問題ないです。その時に、失業中に払った国保や年金があれば領収書等を生命保険の証明書などと一緒にご主人の会社に提出すればご主人の社会保険料控除が取れます。
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