失業保険の受給について。

私は、失業保険を延長し受給していました。
ハローワークからの紹介の会社で、
6月1日に入社が決まり前日にハローワークへ就職の手続きに行きました。
しかし、いろいろとありトライアル期間ですが昨日、退社しました。

この場合失業保険の再受給は出来ますか?
また必要な書類とかはありますか?
しおりの後ろについている「離職証明書」を会社に書いてもらい提出して下さい。雇用保険の加入手続きが既に済んでいるのなら離職票などが必要となります。「延長して受給していた・・」とありますが、受給期間を延長していたのか、個別延長給付が適用となって60日加算されていたのか・・・後者の方なら残りの給付日数を受けることは可能です。延長給付対象者として決定済みなのですから。。
保険関係の詳しい方、お願いします。
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。

今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。

Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?

A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。

Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?

A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。


その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
Q1に対する会社の回答は概ね正しいといえます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。

Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。

失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
うつ病を患っている人の就職、労働、給料について
今年の5月の連休明けから、社内でのトラブルによりうつが再発しました。
めまいやふらつき、起きれないといった症状に悩まされ、仕事も休みがちになってしまいました。

その後、社長に休職させてほしいと言ったのですが、休職するなら1ヶ月しか期間は与えられないと言われ、7月末で退社するに至りました。
もちろん、会社都合で退職させていただきました。

その後、転院しカウンセリングを受けるようになってから少しずつ回復し、働く意欲が湧いてきました。
少し前まで、死ぬことを考えてたのですが、自分の価値を少し見つけることができ、落ち込みも以前ほどではなくなったのです。

主治医に就労のことを相談すると”無理”の一言でした。
譲っても 週3日程度の就労なら可能と言われました。

現在、ハローワークに登録して仕事を探しているのですが、週3日とかなるとコンビニのバイトぐらいしかありません。
しかも、週3日働くと就労したとみなされ失業保険は受給できなくなります。
正直言って、週3日のバイトするなら失業保険のほうが収入が良いので、働く意味がなくなり余計に生活を圧迫するのです。

うつ病で就職された方々は失業保険受給期間の間バイトをされましたか?
また、正規雇用された方々は、どのような労働条件で働いておられますか?

正直、40過ぎの中年にはフルタイムで働くしかないのが現状です。
障害者用の求人はどれも身体障害が対象で、精神障害は対象外です。

早くフルタイムで働かないといけない焦りと、うつを隠してトライするか迷っています。
しかし、職種にもよりますがフルタイムで働くと体がもたないのではと不安でいっぱいです。

うつの状態で就職された方々の経験やアドバイス聞かせてくださると助かります。
よろしくお願いします。
まだ会社に籍を置いていたときに、傷病手当の手続きをしていなかったんですね。傷病手当を在籍時にしていたら、会社を辞めても受給開始から1年半は給料の6割の金額が支給されます。
会社を辞めた後はハローワークに病院の領収書等、通院していることを証明できるものと印鑑を持っていって「受給資格の延長」手続きをすれば、傷病手当が切れるまでの間は資格を維持できて、傷病手当が切れた後に失業保険の受給手続きをする、ということが出来ます。
そして失業保険ですが、うつ病などの疾病者で就労可能な状態にあるとされる=就職困難な障害者の場合は、最大で360日の失業保険(雇用保険の基本手当)の延長を受けることが出来ます。

こういった公的支援をフルに活用して仕事探しをしましょう。
一定数以上の社員を持つ会社に義務付けられる障害者雇用枠は、病気をオープンにして働ける代わりに給与は異様に安いです。
しかも身体障害者や知的障害者とも限られたマスを争うので、あまりお勧めは出来ません。
一番雇ってもらいやすいのは病気を隠した、いわゆるクローズでの就職です。
しかし病気をナイショにしなければいけないので、病院に行くのも一苦労ですし、健常な社員波の仕事と同じ成果を求められます。
オープンもクローズもどちらもそれぞれの苦労がある・・・
それが精神疾患持ちの労働者の実情です。
結婚後の扶養等について教えてください。

現在派遣社員として働いており、結婚に伴い引っ越しをしなければならない為、来月末で退職の予定です。
(入籍は来月初旬の予定です)
そこで、再来月より彼の入っている年金・健康保険の扶養に入りたいと考えているのですが、今年1月以降の収入が130万円を超えている為、扶養に入ることは無理でしょうか。
無理であれば、現在の健康保険の期間延長をし、失業保険の申請をする手続きを進めようと考えています。
知識をお持ちの方、ご教授の程よろしくお願いしますm(__)m
旦那さんの健康保険組合次第です。

協会けんぽ や 多くの健康保険組合であれば、
今後の収入見込が130万 ということで、退職後、すぐに扶養に入れます。
但し、失業保険をもらっている間は、(日額3612円以上であれば)扶養から抜けなければ
なりません。

なので、退職後 扶養 ⇒ 失業保険受給中 ⇒ 国保、国民年金 ⇒ 受給後 扶養
というのが、多い流れです。

ただ、健康保険組合の中には、失業保険の待機期間中は、扶養になれないところもあります。
この場合、
退職後、任意継続Or国保 ⇒ 受給後 扶養 となります。

また、もっと厳しいところでは、今年の過去の収入で判断する場合もあります。
その場合、
任意継続Or国保 ⇒ 受給後 または 来年から 扶養 となります。

尚、任意継続をした場合は、2年間 ぬけれません。(就職した場合を除く)
ただし、保険料未払いなどで、資格を喪失してしまったら、 国保に入れます。

国保と任意継続のどちらが安いかは、転居先の市役所で確認してください。

補足へ 認識はあっていますが、月額108334円を超えないのですよ。
これから年末までで、130万ではなく、 常に今の月給が1年間続いたら、1年間で130万になるかです。

入籍していたら、扶養に入れる可能性はあります。 入籍していないと駄目です。

ただ、社会保険の扶養認定は、最近厳しくなっており、実際の扶養認定は、
各事業者が やりますので、今の話は一般論で、絶対ではないです。
協会けんぽであれば、まあ、回答の通りですが、厳しいところもあるので
失業保険についてお伺い致します。
自分で調べたり、ハローワークに電話にて問い合わせをしましたが、分からなかったので、
詳しい方の回答を是非お願い致します。
失業保険についてお伺い致します。

先日ハローワークに電話にて問い合わせをしたところ、
失業保険の給付を受けるには、『過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上必要』
との事ですが、自分の場合期間が微妙な為、給付を受ける事が出来るか教えて頂きたいです。

2社にまたがっていますのでよろしくお願い致します。

A社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H22 7/21-8/10 10日
H22 6/21-7/20 20日
H22 5/21-6/20 21日
H22 4/21-5/20 22日
H22 3/21-4/20 21日
H22 2/21-3/20 20日
H22 1/21-2/20 22日
H21 12/21-1/20 21日
H21 11/21-12/20 23日
H21 10/21-11/20 22日
H21 10/1-10/20 14日

B社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H21 4/21-5/20 0日
H21 3/21-4/20 0日
H21 2/21-3/20 9日
H21 1/21-2/20 20日
H20 12/21-1/20 17日
H20 12/2-12/20 15日

以上です。
自分で調べた限りだと、基礎日数が11日以上あっても、算定期間がまるまる1ヶ月無いとカウント出来ないようです。
そうなると、A社の『H21 10/1-10/20 14日』は、1ヶ月としてカウント出来ないという事でしょうか?
それにより、11ヶ月でNGなのか、12ヶ月あるのか変わってきます。

分かりにくいかも知れませんが、回答よろしくお願い致します。
過去2年間で12ヶ月間の被保険者期間が必要と言うのは正しいです。
回答するくらいの人には知っていてほしい初歩の常識ですけれどね。
6ヶ月間と言うのは会社都合の場合です。

給料の締め日による出勤日数はその会社だけの都合であって、国の法律を左右することは出来ません。
有給休暇も支払い基礎日数に含みます。

多分、大丈夫だと思います。
旦那の扶養に入る場合、年収を103万もしくは130万以内である必要があると思いますが、失業保険受給中に国民保険と国民年金を支払ったぶんは年収から引いて旦那の会社に申請してもいいのでしょうか?
それとも国民年金国民保険の支払いは全く関係なく、アルバイトで稼いだ金額をそのまま申請しないといけないのでしょうか?
社会保険控除という言葉を聞いてもしかしたら国民年金と国民保険支払ったぶんは年収として入らないのかな?と思って。
教えて下さい。
社会保険控除等はご自身の税金の申告の時には引いてください。あなた自身が支払う税金が安くなります。

扶養の認定のためには税金上でも社保でもそういうものは一切引いてはいけません。
あなたの支払う税金と扶養の認定は別です。
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