現在、職業訓練校に通っていて失業保険給付中なのですが、先日体調不良で欠席をしてしまいました。
体調が悪すぎて病院にも行けなかったのですが、病院に行った証明がないとその日の分の失業保険が出ないと
言われました。もらえなかった分の失業手当は後になってももらえないのでしょうか?
職業訓練終了と同時に失業保険の受給期間も終了になると思います。
証明がないものは貰えません。
当たり前のことです。
そうしないと、ずる休みでも支給することになります。
担当者から説明ありませんでしたか?
こんにちは。私は10月に結婚し、もっと家庭を大事にできる仕事に変えようと思い、5年間勤めた職場を来年の一月に退社します。
失業保険の手続きをしようとか、夫の扶養にすぐ入ろうかどっちが得なのかイマイチわからず悩んでいたところ、先日妊娠していることが判明しました。現在5週目です。妊娠していると失業保険は受けれないのでしょうか?又、延長申請ができると聞いたのですが、その場合は貰えるまでの期間は夫の扶養に入れるのでしょうか?いざ貰える期間がきた時には夫の扶養を抜けないといけないのでしょうか?一番お得な方法を模索中です。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
失業保険は働きたいけど仕事が無い人が受給を出来る保険なので

退職理由が妊娠であれば受ける事が出来ません

妊娠を退職理由にされた場合は

退職をされた日の30日後から30日の期間でのみ延長の申請が出来ます

延長できるのは最長で4年間だったと思います

この期間中はご主人の扶養に入ることが可能ですが稀に

保険組合によっては延長期間中は扶養に入れない組合もありますので

事前に聞いた方がいいでしょう

ご出産後育児から手が離れ再就職をする時期になると

ハローワークにて申請をすれば期間内であれば失業保険の給付を受けられますが

このときは扶養を外れ国民健康保険に加入する必要があります

一番の得策は今回は妊娠を理由に退職で離職票をもらい

子育てが一段落をした時点で働く意志が有る無いを問わず

ハローワークに出向き職を探しつつ失業保険を受給が一番だと思います
近いうちに仕事を解雇という形でやめることになりました失業保険受給 についてなのですが、本職の合間に農業のバイトを今月の初めからしておりまして本職を辞めてから今月の末までありますが。
それ以降仕事がありません この場合失業保険受給はどのようになるのでしょうか。
回答お願い致します
失礼ですが、いつ本職を退職されますか?
補足して下さい。お願いします。
補足拝見しました。ありがとうございます。
例えば仮に20日とします。約二週間後に会社から離職票が届きます。
離職票、証明写真ニ枚、通帳、印鑑、雇用保険被保険者証、身分証明(免許証など)を持って来月1日以降(農業のアルバイト終了後)ハローワークへ行ってください。
質問者の方の場合、会社都合退職となり受給保険の手続きした日から待機期間(7日)後の翌日から失業保険受給の対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に初回認定日がきますから、その5日後に失業保険が支給されます。
(認定日の間に雇用保険説明会があります。)
その後は月一回認定日があります。
それぞれの認定日までに求職活動をし、失業保険認定書に記入する形となります。
これから大変ですが、再就職が早く決まり条件もマッチすれば、手当もでますから頑張ってください。
休職中に全治6ヶ月の怪我を負い当分の就職を見送るように医師に通達されました。失業保険もかかっていなかったのでもらえません。こういう時ってどのように生活を維持していけばいいのでしょうか?やはり生活保護に頼るくらいしかないのでしょうか?その場合の手続きとかはどのようにすればよいのでしょうか?
今までの預金を食い潰して、それでも未だ足りないようでしたら貴方を扶養する義務のある人がその義務を果たすことになります。そういう人が亡くなったりしていて皆無であれば生活保護が受けられるかも知れません。役所の福祉課に相談すれば民生委員を紹介してくれます。
失業保険について教えて下さい。あまり分からなくて…解答お願いします。

昨年10月に仕事を辞めて今年から旦那の扶養になりました。

そして今年1月にハローワークに失業保険の手続きをし、手当がもうすぐもらえると思うのですが
扶養のままでも大丈夫なのでしょうか??
基本手当日額が3,611円以下なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままで結構です。

日額が3,611円を超えているなら、被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと年金手帳を市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
失業給付の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険証を返却して下さい。

補足拝見:

被扶養者でいられるのは、給付制限期間の終了までです。
雇用保険受給資格者証の裏を見てください。
給付制限期間230106-230405となっていたら、4月6日が被扶養者資格を喪失する日です。
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