失業保険の給付のための活動について質問です。失業保険を貰うには、認定日までに2回の活動とありますが、内容について、わかる方がいたら教えてください。
労働局主催のセミナーというのは、回数に入るのでしょうか?
また、主催セミナーもテーマというか内容がいくつかあるのですが、別の日に受ければそれぞれ別のものとしてカウントされるのですか?

また、検索だけではなく窓口での就職相談をしなければならないとも説明されたのですが、これは相談したら必ず企業に電話したり、面接したりしなければならないのでしょうか?

詳しい方、経験がある方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
セミナーは受講毎にカウントされますので雇用保険受給資格者証にスタンプを押して貰えば大丈夫です。

ハローワークの求人閲覧は検索だけで求職活動にカウントされます。
雇用保険で前々職の離職票を出して失業保険をもらうと不正受給になりますか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。

たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。

この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?

あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
離職票というのは単に会社が作成してあなたに渡しているわけではなく、3部複写になっていて、会社が作成、ハローワークがj確認したうえで、一部を事業所が、一部をハローワークが、そして一部を本人に渡しています。
ですから、あなたが古い方の離職票のみを提出しても、ハロワでは新しいもう一つの離職票を持っています。
また、離職票に書いてある個人番号は事業所が変わってもずっと一つの番号を使い続けます。また、たとえ番号が違っていたとしても現在ハロワはオンライン化されていいて、名前と生年月日があれば即検索ヒットするようになっています
という事でおっしゃっている不正は最初からできません。
当然ですが、離職理由も自分で選べるわけではありません。例えどんなに短期間であったとしても最後に退職したところの理由となります。
失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
>もうすぐ出産する妊婦です・・・・・
雇用保険では、失業給付金の受給資格者の要件として「失業の状態」にあり、尚かつ「いつでも働ける状態」であることとされております。まもなく「出産」ということであれば「いつでも働ける状態」であるとは認められませんので、失業給付金を受給する対象とはなりません。

受給延長の届をしてください。
失業保険の認定日について教えてください。

会社都合で退職します。
ハローワークに離職票を提出してから、7日間の待期終了日が大晦日・正月になった場合、
認定日は延期になるのでしょうか。

認定日がズレると、受給開始日もズレますか。
待機終了日と認定日は別のものです。
待機期間が12月29日~1月3日の間であっても認定日は変わりません。
認定日が上記の期間に設定されることは無く、1月4日以降の指定曜日(最初に決まっている曜日)になるでしょう。
失業保険給付中。入社予定前日が日曜の場合はいつ手続き?
質問があります。現在、主人は失業保険を頂いています。
今回、面接させていただいたところで内定をいただいたようです。
いつから来れますか?と質問されたので11月2日からと答えたそうです。
次回(2回目)認定日が11月6日です。

入社日前日に給付打ち切りの届けをハローワークにしにいかねばいけませんよね?
でも、11月1日は日曜日です。この場合は10月30日(金)でもいいのでしょうか?
でもそれだと10月31日と11月1日の分は受給できない気がするのです。

あと入社日前日までの分は11月6日認定日に出向かないといけませんよね?

その辺りのことがしおりを読んでもよくわからないので、どなたかご存知の方お教えください。
宜しくお願いします。
届は10月30日でも、それ以前でもいいですよ。
前回認定日から届け出た日までの手当が1週間以内に振込されます、就職日の前日までの残支給分は就職日が認定日となり、その日から1週間以内に振込がされます。
尚、11月1日で受給資格がなくなるので、11月6日の認定日に行く必要はありません。

※就職日以降の残支給日数が総支給日数の1/3以上あれば、再就職手当の受給も可能です。
再就職手当に関しては任意で、一度受給すると次に失業しても3年以内は再就職手当を受給する事は出来ません(失業給付は受給要件を満たしていれば受給出来ます)
失業保険の個別延長について
現在、失業保険を貰っていますが90日間の給付日数が終わり退職理由が会社都合による退職だったので
個別延長に認定されて、プラス60日間延長給付を貰っています

この度職業訓練校に応募しようと思いましてHWで調べた所、本来であれば訓練校に行っている間も給付延長されるのですが、個別延長(60日間)の対象者は訓練校に行っている間は延長されるのかわからない・・・と聞きました

出来れば訓練中も(3~4ヶ月間)も給付を受けながら通い資格を取りたいと思っているのですが、
HWで質問したら、60日間の延長終了後でなければわからない・・・
とやっぱり曖昧な返答でした。

どなたか詳しい方いましたら教えて下さい!!宜しくお願いいたします
恐らくHWの言ってるのは、延長給付には優先順位があるので両方平行して受けられないという事だと思います。先ず個別延長給付を全て消化してから訓練給付に移るので、訓練延長給付については個別延長給付が終了した時点での貴方の訓練を受けてる状態が分からないと何とも言えないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム