国民年金の支払いについて。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。
4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。
9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。
1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?
2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?
因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。
4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。
9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。
1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?
2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?
因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
税制上は、実際には「扶養に入っている状態」というのはありません。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。
社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。
この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。
旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。
社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。
この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。
旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
年度末で退職します。主人の扶養に入りたいのですが今年度の収入は130万円を超えそう(1から3月の給与と失業保険)なので保健は任意継続にして年金だけ扶養に入ることはできると思うのですがどうでしょうか?
まず、失業保険は給与所得ではありませんから今年度の収入には入りません。
それに、年収130万円というのは、これから先の収入がどれくらいになるのかという基準額です。
つまりそれまでの収入の額がいくらであろうと、退職後夫に扶養されることが明らかであれば、退職後すぐに夫の扶養家族として健康保険に加入することができます。
なので保険も任意継続する必要はありません 。
4月になったらご主人の会社で扶養家族の手続きをしていただきましょう。
まだ先だし、余談ですが、来年確定申告すれば給与から天引きされていた源泉税も還付されると思いますよ。
そこも基本的には退職金・失業保険は関係ありません。
それに、年収130万円というのは、これから先の収入がどれくらいになるのかという基準額です。
つまりそれまでの収入の額がいくらであろうと、退職後夫に扶養されることが明らかであれば、退職後すぐに夫の扶養家族として健康保険に加入することができます。
なので保険も任意継続する必要はありません 。
4月になったらご主人の会社で扶養家族の手続きをしていただきましょう。
まだ先だし、余談ですが、来年確定申告すれば給与から天引きされていた源泉税も還付されると思いますよ。
そこも基本的には退職金・失業保険は関係ありません。
確定申告する必要があるのかどうか、教えてください。
去年の九月いっぱいで仕事をやめ、今は専業主婦です。
失業保険の給付金をもらっています。
扶養に入っています。
今まで、自分で確定申告をしたことがなく、知識もありません。
インターネットで検索しても、解かりずらいので・・・。
確定申告で損することもあるんでしょうか?
去年の九月いっぱいで仕事をやめ、今は専業主婦です。
失業保険の給付金をもらっています。
扶養に入っています。
今まで、自分で確定申告をしたことがなく、知識もありません。
インターネットで検索しても、解かりずらいので・・・。
確定申告で損することもあるんでしょうか?
去年まで仕事をしていたということで、退職する時に源泉徴収票をもらったと思います。
その右端の源泉徴収税額の欄に金額の記載があれば、確定申告したらおそらくいくらか戻ってくるはずです。
(確定申告しないと戻ってこないので損をします。もし0円なら申告の必要はないです。)
他に生命保険控除証明書や国民健康保険、国民年金の支払いがあれば、一緒に申告してください。
その分、還付金が増えることもありますし、住民税にも関係してきます。
ちなみに、失業保険の給付金は税金が掛からないので、申告する必要はありません。
その右端の源泉徴収税額の欄に金額の記載があれば、確定申告したらおそらくいくらか戻ってくるはずです。
(確定申告しないと戻ってこないので損をします。もし0円なら申告の必要はないです。)
他に生命保険控除証明書や国民健康保険、国民年金の支払いがあれば、一緒に申告してください。
その分、還付金が増えることもありますし、住民税にも関係してきます。
ちなみに、失業保険の給付金は税金が掛からないので、申告する必要はありません。
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