失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!

12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。

今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月

で12ヵ月以上あります。

現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。

①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?

②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?

③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?

12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…

ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。

もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。


では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。

例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。

さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。

雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・

何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。


ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
雇用保険について教えてください
2年ほど正社員で勤めた会社を辞めました。ハローワークで失業保険の申請手続きをしたいと考えています。
申請前のアルバイトについてなのですが、退職後すぐに雇用保険ありで1ヶ月ほど別の会社でアルバイトして辞めた場合
前の会社の失業保険の受給資格はなくなって新しい会社が1ヶ月なので失業保険はもらえないという事なのでしょうか?
雇用保険加入期間は、1年未満での転職の場合は、通算されますので、1ヶ月加入期間が増しただけです。
但し、離職理由は、直近の離職票の離職理由が採用されます、また、受給資格を満たしているか(離職前2年で、11日以上の出勤12ヶ月以上)の確認、また、失業給付金の基本日当を求める際も、直近の給与から6ヶ月分で、求めますので、離職票は2社分必要となります。
失業保険について質問です。うちの会社の給料は15日締めの1日払いなのですが、3月いっぱいで解雇になりました。離職表は来週中には手元に届き職安で手続きをします。

その際失業保険は5月から貰えるのでしょうか?
3月16日~31日までの給料は5月1日に振り込まれるのですが、もし失業保険が5月から出るのであれば5月は勤めた分の給与と失業保険丸々支給されるのでしょうか?
離職票の記述に、「会社都合」と記載されていることを確認してください。
自己都合になっている場合、本来は会社都合である証明が出来る何か(解雇通知)とかがあれば良いです。
無い場合は、口頭でもかまいませんのでハローワークの相談窓口で経緯を話すとよろしいかと思います。
ハローワークから会社への事実関係の問い合わせが行くはずです。

また、失業保険は会社が支払うものではありません。
受給条件も色々ありますので、まずは「会社都合」の離職票と必要なものを持参しハローワークに行くことをお勧めします。
失業保険について教えて下さい。
2ヶ月後、会社都合で会社を辞めることになりました。(希望退職)

離職後、失業保険を約半年間受けられると思うのですが、3歳と1歳の子供がいるため再就職は1年程先にしたいなと考えております。
失業保険の受給資格を延期する条件として、1歳以上の子供の育児は対象になるのでしょうか。

また、もし上記理由で延期が可能になり、その間に三人目を妊娠した場合、延期理由を変更することは可能ですか?

よろしくお願いします。
育児で受給期間延長することは可能です。

本来、受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年ですが、延長手続きをすることによって、最長4年延長できるといったものになります。

つまり、本来の受給期間満了日が4年後の同日ということになります。

ただし、子供が満3歳までしか延長できませんので、現在、1歳のお子さんがいるとの事ですが、このお子さんが3歳となる前日までしか延長できないということになります。

最長4年延長できると書きましたが、お子さんが3歳となった日以降は、延長事由が無くなるわけですから、この日から受給期間は1年となりますので、主さんの場合、受給期間の延長が出来る期間は1年と数ヶ月と思われます。

また、延長期間中に延長事由(妊娠・出産・育児等)が生じたとしても、延長の延長はなく、受給資格内で延長できるのは1度きりとなります。
今年の1月に、7年間在籍していた会社を退職しました。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
申請は、退職後1年以内です。
でも、支給対象期間も同じく1年間になります。

通常結婚退職は、↑の方が言うように自己都合となり、3ヶ月間は支給されませんが、新居が遠方で通えず、やむを得ず退職した場合は待機期間がなくなります。(私がそうでした)
原則、通勤に2時間以上かかる場合と言われていますが、まちまちですので窓口で相談してみてください。
ただ、仮に即支給されても、本来あなたは最大90日間支給されるはずでしたが、先の説明どおり、1月までが支給対象期間ですので、残念ながら全額受給はできません。

とにかく明日、ハローワークにいって手続きを!
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