パートで労働していますが、5月13日で退職予定です。総務からは会社の決まりで保険の都合上、月末までは籍がある状態になると言われました。 退職後すぐに離職票をもらう事は出来ないのでしょうか?
離職票を受け取り次第、失業保険申請を出来るので必要なんです。
結論から申し上げますと、無理です。

離職票は、退職(雇用保険喪失日の翌日)以降でないと、
総務の方が職安へ申請をしたところで、通りません。
退職した派遣会社の給与について質問です。
去年の8月末で派遣会社を退職しました。
ハローワークで失業保険を申請し、今月貰い終わりました。
派遣会社からの給与ミスで少なかった場合、今さら請求は可能ですか?
失業保険の給付は、退職する半年前の給与が関係しますが、ちょうどその時期が含まれる月の給与ミスなんです。
その月の給与が少なかったために、ハローワークからの失業保険も少なく計算されているはずです。
このような場合、派遣会社に請求は可能ですか?失業保険はどうなりますか?
給与支払いの時効は2年なので、きちんとした計算根拠を示せば足りなかった分の給与は請求できます。
失業手当給付はハローワークに相談してみた方がいいです。
計算を直してくれると思いますが、その為の書類がいりそうなので、必要なものを確認して派遣会社に出してもらいましょう。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者などについて
上記は「健康保険」と「年金」のことかと思いますが、これらに認定された場合

①両方ともの保険料の支払いが免除になるのでしょうか。それともどちらかだけでしょうか。

②妻が失業保険の申請をする場合、アルバイトやパートが見つかっても申請は通りますか?
自己都合で退職したので今から申請をしても3ヶ月間の待機期間があると思います。
その間に仕事が見つかっても申請は通りますか?

よろしくお願いします。
1について
健康保険については、被扶養者が何人いても、被保険者が納める保険料は変わりません(被扶養者が「単独」で加入するわけではないので、「免除」という言い方は正しくありません)。
国民年金第3号被保険者については、保険料の自己負担はありません。

2について
そもそも、就業した時点で、失業保険の給付の対象ではなくなります。
失業保険の計算について
今の会社で派遣で2年3ヶ月、正社員登用されてから4年3ヶ月となりますが、
現時点で退職した場合、失業保険の給付日数は正社員だった期間の4年3ヶ月で
計算するのでしょうか?
それとも、派遣期間を入れた合計(6年6ヶ月)で計算されるのでしょうか?
雇用保険に加入したときから計算だと思います。
派遣時にも加入していればそこから計算だと思いますよ。
失業保険受給中のアルバイト制限について
9月中旬まで、失業保険の給付があります。
現在給付中ですが、アルバイトを考えています。

週に20時間以内ならOKとのことですが、1日に4時間以上働いてしまうとO印、4時間以内ならば×印を記入するように
なっていますが、いくら週20時間以内におさめても、一日に4時間以上の勤務をすると、失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?減らされてしまいますか?

それとも、働いたとしても全額予定通りに支給されるのでしょうか?
週20時間以上勤務するとアルバイトとはみなされません
パートと同じように雇用保険への加入が求められます
週20時間と言っても平均なので月80時間未満なら問題ありません

雇用保険へ加入=失業給付打ち切り

・再就職手当・・・正社員として再就職したとき
・就業手当・・・パート、アルバイトで働いたとき
・常用就職支度手当・・・45才以上の人や障害者が再就職したとき
なので就業手当はもらえますが失業給付はもらえなくなります

週20時間以内であってもアルバイト期間中支給された給与は
失業給付から減額されます(減額と言ってもなくなるわけではなくその分支給が遅くなる)
失業保険の半年定期の交通費のうち2ヶ月分の記載がなく困っています
本当に困っていますので、どうか何とかお力下さいませ

昨年末で会社都合で退職し

本日、ハローワークへ
雇用保険被保険者証を持って手続きに行きました

帰宅し、
6ヶ月分の給与+交通費の計算をし
日額手当を出してみると
私の計算していた金額より 低かったので
給与明細(一部紛失)と見比べていたら

12月 未計算
11月 給与マイナス63920円
10月 給与
9月 給与
8月 給与プラス136250円(半年定期の交通費)
7月 給与
6月 給与

5月 給与
4月 給与
3月 給与
2月 給与プラス多分半年分の交通費(この給与明細がないので明細が不明です)

経費削減の為に 昨年より交通費が1ヶ月から6ヶ月定期券分へなり
2月 と 8月に 半年定期券分づつ まとめて支払われるようになりました

20日締めなので ちょっとわかりずらいのですが
8月に 交通費6ヶ月分136250円支払われ
退職するので11月に 払い過ぎの2ヶ月分63920円引かれているのだと思います
給与明細には 精算 マイナス63920円のみ記載(詳しい内容は記載なし)
2ヶ月分は辞めて働かないのでいいのですが

そうすると
7月
6月の2ヶ月間の交通費が
2月に まとめて支払われているので

雇用保険の計算する 半年分の中で計算されずに

2ヶ月分の交通費63920円が入らないので
日額 494円誤差が出てきます
240日支給あるので
118560円になってくるのです

これって
どうにかならないものなのでしょうか?

1ヶ月ごとに交通費が支払われていたら こんな事にならないのに
6ヶ月の変な区切りが悪くて 2ヶ月分 どうなるのかわかりません

会社都合で 仕方なく辞めざるおえませんでしたが
せめて 2ヶ月分の交通費分も雇用保険の対象にならないでしょうか?

6ヶ月払いの会社って 結構 あると思いますが
このようなケースって どうなんでしょうか?

会社に苦情言ったら どうにかなるのでしょうか?
給与明細通りに記載するなら どうしようもないで終わるのでしょうか?

何か良い方法等ありましたら
どうぞ宜しくお願い致します
明らかに会社の記載ミスです。

3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。

離職票は手元に無いと思いますので、HW経由で会社に訂正してもらえば大丈夫です。
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