退職について
過去にもいろいろお世話になましたψ(`∇´)ψ
見ていただければ?rz
なかなか進まない退職なんですが、再度退職について上司に聞いたら、「まだ相談中」と、なんの進展も無いままだったので、もう退職届を週明に出します。
2週間前に通達すれば云々の話もあり、上司に退職届を出して、人事部長に電話で提出した事を伝えようと思ってます。出来れば、1日でも早く休みたいです。もう心身限界?rz
批難覚悟の自分勝手ですが、出来るだけ有給消化と退職金をもらいたいので早く進めたいんです。
で!?
2週間前云々の契約解除の時ですが、これだと退職金もらえませんよね?失業保険とかも、ハローワークで相談してもらえますか?
過去にもいろいろお世話になましたψ(`∇´)ψ
見ていただければ?rz
なかなか進まない退職なんですが、再度退職について上司に聞いたら、「まだ相談中」と、なんの進展も無いままだったので、もう退職届を週明に出します。
2週間前に通達すれば云々の話もあり、上司に退職届を出して、人事部長に電話で提出した事を伝えようと思ってます。出来れば、1日でも早く休みたいです。もう心身限界?rz
批難覚悟の自分勝手ですが、出来るだけ有給消化と退職金をもらいたいので早く進めたいんです。
で!?
2週間前云々の契約解除の時ですが、これだと退職金もらえませんよね?失業保険とかも、ハローワークで相談してもらえますか?
相談するのに絵文字なんか入れるなよ。真面目に聞いてるのか疑われるぞ。
2週間前に通達すれば云々←『社内に退職を希望する場合は退職○○ヶ月前に退職届を提出する事』みたいな就業規則退職規則が無ければ、退職届を提出すれば二週間後に退職が出来ると云う事が法律で決まっているよ。話では無い。
社内に退職時の決まり事が無ければ、退職届(願いでは駄目)にきちんと提出日を記入して提出しなさい。(copyを取っておく事)君が言う通り上司に提出し、人事に連絡しておく方が確実だね。
契約社員なの?そうだったら上記の事は契約満了するまでは適用されないよ。契約が決まり事だから。退職金は会社の決まり事だからルール破りをしても貰えるのか会社に聞きなさい。雇用保険は受給資格が有れば懲戒解雇で無い限り受給出来るよ。
2週間前に通達すれば云々←『社内に退職を希望する場合は退職○○ヶ月前に退職届を提出する事』みたいな就業規則退職規則が無ければ、退職届を提出すれば二週間後に退職が出来ると云う事が法律で決まっているよ。話では無い。
社内に退職時の決まり事が無ければ、退職届(願いでは駄目)にきちんと提出日を記入して提出しなさい。(copyを取っておく事)君が言う通り上司に提出し、人事に連絡しておく方が確実だね。
契約社員なの?そうだったら上記の事は契約満了するまでは適用されないよ。契約が決まり事だから。退職金は会社の決まり事だからルール破りをしても貰えるのか会社に聞きなさい。雇用保険は受給資格が有れば懲戒解雇で無い限り受給出来るよ。
今は専業主婦ですが、今年の春まで仕事していました。
夫の会社で扶養に入るのに、私の失業保険の書類を一式、夫の会社に預けています。
失業保険を受給する手続きをするなら、扶養から外れて年金を国民年金に切り替えるように言われています。
失業保険をもらうとしたら、7~8万を3ヶ月間受け取ることになり、待機期間が3ヶ月間あります。
待機期間も含めて家族手当が出なくなり、年金を国民年金にしないといけないそうです。
家族手当が出ないだけなら納得するのですが、年金を国民年金に切り替えろというのはおかしくないですか?
収入で引っかからないのと、扶養から外したところで会社の負担は変わらないので、不思議に思いました。
夫の会社で扶養に入るのに、私の失業保険の書類を一式、夫の会社に預けています。
失業保険を受給する手続きをするなら、扶養から外れて年金を国民年金に切り替えるように言われています。
失業保険をもらうとしたら、7~8万を3ヶ月間受け取ることになり、待機期間が3ヶ月間あります。
待機期間も含めて家族手当が出なくなり、年金を国民年金にしないといけないそうです。
家族手当が出ないだけなら納得するのですが、年金を国民年金に切り替えろというのはおかしくないですか?
収入で引っかからないのと、扶養から外したところで会社の負担は変わらないので、不思議に思いました。
失業保険を給付される間は国民健康保険に加入し年金も切り替えなくてはいけません。
年金に関しては手帳に書いてあると思いますが…。
私の場合、家族手当はもらっていましたが…?
詳しく聞きたいのであれば、ハローワークに聞かれたほうがよろしいかと思います。
年金に関しては手帳に書いてあると思いますが…。
私の場合、家族手当はもらっていましたが…?
詳しく聞きたいのであれば、ハローワークに聞かれたほうがよろしいかと思います。
先日解雇を宣告されました。それまでも業績がわるく、月に2/3程休業するように言われ、
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?
子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?
子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
選定に必要な日数が無い月は飛ばして計算します。
それでやや多くなるでしょう。
離職理由は給付率とは無縁です。
解雇の理由により(状況で)解雇手当が出ませんか?
給付中または給付前に就職が決まれば
条件もありますが再就職手当がもらえる可能性もあります。
ハローワークで確認しましょう。
自分で調べないと損をする国の補助などは多くありますよ。
それでやや多くなるでしょう。
離職理由は給付率とは無縁です。
解雇の理由により(状況で)解雇手当が出ませんか?
給付中または給付前に就職が決まれば
条件もありますが再就職手当がもらえる可能性もあります。
ハローワークで確認しましょう。
自分で調べないと損をする国の補助などは多くありますよ。
結婚を機に遠方へ転居することになり、仕方なく仕事を辞める場合でも、失業保険の退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?失業給付金はすぐにはおりないのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
ご存知の方、よろしくお願いします。
おめでとうございます。
自己都合になりますね。
手続きをしてから、1週間の待機から数えて3ヶ月間の給付制限期間が終わってからの支給になりますよ^^
自己都合になりますね。
手続きをしてから、1週間の待機から数えて3ヶ月間の給付制限期間が終わってからの支給になりますよ^^
勤めていた会社が1月29日で破産・倒産しました。
会社都合での離職なので失業手当を申請したいのですが、会社からは1月30日に解雇通知書のみ手渡されました。
失業保険の受給には離職票、雇用保険被保険者証が必要なの
ですが、勤めていた会社は閉鎖しており、離職票などの取り寄せに問い合わせる場所もありません。
現在、破産管財人が入っているようです。
どのようにすれば雇用保険の受給を受けれるのでしょうか??
ハローワークでは離職票が来るのを待つしかないとゆわれました。
先月分の給与も全額支給されなかったため、早急に手続きをして、なんとか失業保険をもらいたいのですが…
よろしくお願い致します。
会社都合での離職なので失業手当を申請したいのですが、会社からは1月30日に解雇通知書のみ手渡されました。
失業保険の受給には離職票、雇用保険被保険者証が必要なの
ですが、勤めていた会社は閉鎖しており、離職票などの取り寄せに問い合わせる場所もありません。
現在、破産管財人が入っているようです。
どのようにすれば雇用保険の受給を受けれるのでしょうか??
ハローワークでは離職票が来るのを待つしかないとゆわれました。
先月分の給与も全額支給されなかったため、早急に手続きをして、なんとか失業保険をもらいたいのですが…
よろしくお願い致します。
雇用保険の手続
職安で離職票を発行してもらうには、退職日以前6か月間の賃金台帳か給料明細が必要です。
また、事業主の印鑑も必要です。
しかし、事業主が行方不明の場合、この両方がない、ということがあります。
まず、従業員本人が給料明細を保存していれば、それで確認してもらえます。
それもないときは、給料が振り込まれた銀行の通帳でも確認してくれるケースがあるようです。(ただし、手取額しか対象にならないので若干不利になります)
また、
事業主の印鑑がないと、職安で離職票を発行してもらえません。
どうしても印鑑がもらえない場合、職安では従業員を呼んで話を聞き 事業所が倒産したこと、事業主との連絡がどうしても取れないこと等事実関係を確認した上で、職権で離職票を作ってくれます。
(離職票をもらえるまでに 通常1週間以上かかりますし、資料がそろわないと結局作ってもらえないこともあります)
また、破産管財人がいれば、管財人の印鑑で離職票を作ることができますが、現実問題、前述の方法よりさらに時間がかかります。
職安で離職票を発行してもらうには、退職日以前6か月間の賃金台帳か給料明細が必要です。
また、事業主の印鑑も必要です。
しかし、事業主が行方不明の場合、この両方がない、ということがあります。
まず、従業員本人が給料明細を保存していれば、それで確認してもらえます。
それもないときは、給料が振り込まれた銀行の通帳でも確認してくれるケースがあるようです。(ただし、手取額しか対象にならないので若干不利になります)
また、
事業主の印鑑がないと、職安で離職票を発行してもらえません。
どうしても印鑑がもらえない場合、職安では従業員を呼んで話を聞き 事業所が倒産したこと、事業主との連絡がどうしても取れないこと等事実関係を確認した上で、職権で離職票を作ってくれます。
(離職票をもらえるまでに 通常1週間以上かかりますし、資料がそろわないと結局作ってもらえないこともあります)
また、破産管財人がいれば、管財人の印鑑で離職票を作ることができますが、現実問題、前述の方法よりさらに時間がかかります。
退職時の自己都合、会社都合について。
もうすぐ会社をやめようと思ってます。しかし、次の仕事が見つかっておらずこのままだと無職になってしまいます。
失業保険をもらいたいのですがどうしたら会社都合にできますか??
こーゆう場合は会社都合にできますか?とか誰に相談するのがベストですか??教えてください。
ちなみに会社をやめる理由は、給料が会社入るときはうちの業務を普通にしたら35万もらえるっていっていたのに、二年かけてジリジリ下がって今は30万手取りだと23万です。
拘束時間も0800から1700って日報には書けっていっているのに実際は0700くらいから早いときで1800、遅くて2000のときだってあります。でも残業手当はゼロで一回社長に問い合わせたけど、ほかの手当の中に残業手当は反映してるって上手く逃げられた感じです。休みは月4ですが先月は月3で休日手当を付けるって言われたけれど、給料明細はたしかに付いていたけどほかのうまく調節できる特別手当ってゆう項目で減らされて結局同じ。
こんな会社どう思います?そして会社都合にできますか?是非意見お願いします。
もうすぐ会社をやめようと思ってます。しかし、次の仕事が見つかっておらずこのままだと無職になってしまいます。
失業保険をもらいたいのですがどうしたら会社都合にできますか??
こーゆう場合は会社都合にできますか?とか誰に相談するのがベストですか??教えてください。
ちなみに会社をやめる理由は、給料が会社入るときはうちの業務を普通にしたら35万もらえるっていっていたのに、二年かけてジリジリ下がって今は30万手取りだと23万です。
拘束時間も0800から1700って日報には書けっていっているのに実際は0700くらいから早いときで1800、遅くて2000のときだってあります。でも残業手当はゼロで一回社長に問い合わせたけど、ほかの手当の中に残業手当は反映してるって上手く逃げられた感じです。休みは月4ですが先月は月3で休日手当を付けるって言われたけれど、給料明細はたしかに付いていたけどほかのうまく調節できる特別手当ってゆう項目で減らされて結局同じ。
こんな会社どう思います?そして会社都合にできますか?是非意見お願いします。
勘違いされている質問が多いですが
自分でやめると会社に申告
→すべて自己都合
会社から働きかけての退職
→会社都合 ただし受給制限が有る場合もあり
です。
会社都合にしてもらう という行為は不正に当たりますし
会社側もリスクを抱え込むので出来ません。
やってはいけない行為です。
自己都合ですが、ハローワークの職権にて特定受給者 特定理由者として
認定される可能性はあります。
ハローワークで相談してみてください 必要な証拠など説明が有るかと思います
認定されれば会社都合に準じて扱われることになります。
★残業時間が2ヶ月を超える期間月45時間を超える場合で、不都合な点があり
会社に働きかけても改善されないような場合
★賃金の支払い遅延が2ヶ月を超える期間続く場合
★賃金未払い(この場合は残業)
当然証拠が必要ですが、証拠が用意できれば 会社都合に準じた扱いを受けることが可能です
自分でやめると会社に申告
→すべて自己都合
会社から働きかけての退職
→会社都合 ただし受給制限が有る場合もあり
です。
会社都合にしてもらう という行為は不正に当たりますし
会社側もリスクを抱え込むので出来ません。
やってはいけない行為です。
自己都合ですが、ハローワークの職権にて特定受給者 特定理由者として
認定される可能性はあります。
ハローワークで相談してみてください 必要な証拠など説明が有るかと思います
認定されれば会社都合に準じて扱われることになります。
★残業時間が2ヶ月を超える期間月45時間を超える場合で、不都合な点があり
会社に働きかけても改善されないような場合
★賃金の支払い遅延が2ヶ月を超える期間続く場合
★賃金未払い(この場合は残業)
当然証拠が必要ですが、証拠が用意できれば 会社都合に準じた扱いを受けることが可能です
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