失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
以前結婚し県外に引越しになった為に『特定理由離職者』として3ヶ月雇用保険を頂きました。
頂いている期間中に就職先を探し無事に就職し、現在働いてます。
今後また旦那の仕事で他県に転勤となった場合、『特定理由離職者』として失業保険の申請をする事は可能でしょうか?
また可能な場合一年間は雇用保険に加入している事が条件でいいのでしょうか?文章が下手ですみません。よろしくお願いします(>_<)
以前結婚し県外に引越しになった為に『特定理由離職者』として3ヶ月雇用保険を頂きました。
頂いている期間中に就職先を探し無事に就職し、現在働いてます。
今後また旦那の仕事で他県に転勤となった場合、『特定理由離職者』として失業保険の申請をする事は可能でしょうか?
また可能な場合一年間は雇用保険に加入している事が条件でいいのでしょうか?文章が下手ですみません。よろしくお願いします(>_<)
特定理由離職者とは、派遣労働者、契約社員、パートタイマー、アルバイトといったいわゆる「非正規労働者」が6か月以上雇用されていて、勤続1年にならないうち契約が満了してしまい、会社から更新を拒否された結果退職を余儀なくされた場合や、正当な理由で雇用保険加入期間が6か月以上12か月未満の状況で自己都合により離職した者をいいます。
加入期間はあくまで6ヶ月~12ヶ月未満です。
特定理由離職者に該当する退職として下記の事由があげられます。
①有期労働契約での雇い止め
②体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、五感の減退等
③父又は母の死亡、疾病、負傷、扶養、看護など家庭の事情の急変
④婚姻、育児、住居移転、配偶者の転勤等家庭の事情による通勤困難
⑤人員整理等に伴う希望退職への応募
他県であっても制度は共通です。
加入期間はあくまで6ヶ月~12ヶ月未満です。
特定理由離職者に該当する退職として下記の事由があげられます。
①有期労働契約での雇い止め
②体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、五感の減退等
③父又は母の死亡、疾病、負傷、扶養、看護など家庭の事情の急変
④婚姻、育児、住居移転、配偶者の転勤等家庭の事情による通勤困難
⑤人員整理等に伴う希望退職への応募
他県であっても制度は共通です。
職業訓練に二月から行きます!!!
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
職業訓練がどの種類の職業訓練なのかによって、回答が変わります。
公共職業訓練でしょうか、求職者支援訓練でしょうか?
質問の様子だと求職者支援訓練なのかな、と思いますので、その前提で回答します。
自己都合退職の場合は、失業給付の手続きをしてから7日間の待期期間の後、3か月間の受給制限期間がありますので、今すぐ手続きを開始したとしても3月いっぱいくらいまでは受給制限期間にかかります。
ですから訓練講座が2月開講しましても、当分の間、失業給付の支給はないということになりますね。
なぜそうなるかというと、求職者支援訓練はそもそも雇用保険受給資格のない方を主対象にした職業訓練なので、失業給付金と訓練受講とは何もリンクしないからです。
一方、もし公共職業訓練であった場合には、雇用保険受給資格者を主対象とした職業訓練であり失業給付と訓練受講がシステム上リンクしています。
このため、受講開始と同時に受給制限が解除されます。
従って、2月開講の当初からすぐに失業給付の受給開始となるわけです。
公共職業訓練でしょうか、求職者支援訓練でしょうか?
質問の様子だと求職者支援訓練なのかな、と思いますので、その前提で回答します。
自己都合退職の場合は、失業給付の手続きをしてから7日間の待期期間の後、3か月間の受給制限期間がありますので、今すぐ手続きを開始したとしても3月いっぱいくらいまでは受給制限期間にかかります。
ですから訓練講座が2月開講しましても、当分の間、失業給付の支給はないということになりますね。
なぜそうなるかというと、求職者支援訓練はそもそも雇用保険受給資格のない方を主対象にした職業訓練なので、失業給付金と訓練受講とは何もリンクしないからです。
一方、もし公共職業訓練であった場合には、雇用保険受給資格者を主対象とした職業訓練であり失業給付と訓練受講がシステム上リンクしています。
このため、受講開始と同時に受給制限が解除されます。
従って、2月開講の当初からすぐに失業給付の受給開始となるわけです。
産後の失業保険について
妊娠で仕事を退職しました。
今は産後2ヶ月が過ぎました。
そこで、教えてほしいのですが・・・
今は夫の扶養に入っています。
退職して失業保険の延長手続きはしてあるのでこれからどのような手続きをしたらもらえますか?
扶養に入ってたらもらえないんでしょうか。
あと、今年の2月に退職したんですが来年の春に確定申告は必要ですか?
いまいちいつ何をどこですればいいかわからず・・・
詳しく教えてください。
妊娠で仕事を退職しました。
今は産後2ヶ月が過ぎました。
そこで、教えてほしいのですが・・・
今は夫の扶養に入っています。
退職して失業保険の延長手続きはしてあるのでこれからどのような手続きをしたらもらえますか?
扶養に入ってたらもらえないんでしょうか。
あと、今年の2月に退職したんですが来年の春に確定申告は必要ですか?
いまいちいつ何をどこですればいいかわからず・・・
詳しく教えてください。
雇用保険の受給中は基本的には被扶養者にはなれないのが普通です
基本手当の日額が3561円以下の場合は被扶養者でいられます
被扶養者条件に外れる場合は、受給期間の延長を解除する前に
ご主人の加入している健康保険組合に
被扶養者移動届けをだす必要があります
その次に職安で求職申し込みの手続きをすることになります、
この場合は給付制限はありません、
待期期間満了の翌日が支給開始日になります
確定申告については、雇用保険の基本手当ては非課税ですので
申告の必要はありませんが、働いていた2月までの賃金と
基本手当て以外の収入は申告する必要があります
2月までの賃金は源泉徴収票があればそれを提出する事になります
※失業保険は今は雇用保険といいます
基本手当の日額が3561円以下の場合は被扶養者でいられます
被扶養者条件に外れる場合は、受給期間の延長を解除する前に
ご主人の加入している健康保険組合に
被扶養者移動届けをだす必要があります
その次に職安で求職申し込みの手続きをすることになります、
この場合は給付制限はありません、
待期期間満了の翌日が支給開始日になります
確定申告については、雇用保険の基本手当ては非課税ですので
申告の必要はありませんが、働いていた2月までの賃金と
基本手当て以外の収入は申告する必要があります
2月までの賃金は源泉徴収票があればそれを提出する事になります
※失業保険は今は雇用保険といいます
この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
失業給付金についてだけ。
前の解答者さんと同じ考えですが、失業給付金について。
改正されたので、失業給付金は、被扶養者だった期間(雇用保険に加入していた期間)が自己都合による退職の場合は一年以上、会社都合による退職(解雇や倒産)は半年以上ないと受給資格がないので、質問者さんは恐らく前者なので貰えないものだと思います。
健康保険は任意継続または国保へ切り替えるか、経済的に苦しくなるなら、親御さんに甘えて、扶養に入り治療に専念して、先を考えるのが1番だと思います。
前の解答者さんと同じ考えですが、失業給付金について。
改正されたので、失業給付金は、被扶養者だった期間(雇用保険に加入していた期間)が自己都合による退職の場合は一年以上、会社都合による退職(解雇や倒産)は半年以上ないと受給資格がないので、質問者さんは恐らく前者なので貰えないものだと思います。
健康保険は任意継続または国保へ切り替えるか、経済的に苦しくなるなら、親御さんに甘えて、扶養に入り治療に専念して、先を考えるのが1番だと思います。
失業保険について質問させて頂きます。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
4月に会社をやめたとき、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
されたのであれば、受給資格は来年の4月までですので、今度の会社をやめたら離職票を持って再離職の手続きをすれば給付されます。
手続きをしていなかった場合、今回の離職票と4月にやめた会社の離職票を持って失業給付の手続きをしに行ってください。受給期間は退職してから1年間です。
失業給付をもらわずに、とありますが、手続きをせずに就職してすぐやめた場合は保険期間が通算されているだけなので、最初の手続きをしに行って受給資格があればもらえます。また、受給の手続きはしたけれども早く決まってもらわずにいたが仕事をやめてしまった場合、受給期間満了日までの分は再離職手続きをすればまた受給することができます。
どちらにしても、離職票を持ってハロワに相談に行って、色々聞いたほうが分かりやすいかもしれないですね。
されたのであれば、受給資格は来年の4月までですので、今度の会社をやめたら離職票を持って再離職の手続きをすれば給付されます。
手続きをしていなかった場合、今回の離職票と4月にやめた会社の離職票を持って失業給付の手続きをしに行ってください。受給期間は退職してから1年間です。
失業給付をもらわずに、とありますが、手続きをせずに就職してすぐやめた場合は保険期間が通算されているだけなので、最初の手続きをしに行って受給資格があればもらえます。また、受給の手続きはしたけれども早く決まってもらわずにいたが仕事をやめてしまった場合、受給期間満了日までの分は再離職手続きをすればまた受給することができます。
どちらにしても、離職票を持ってハロワに相談に行って、色々聞いたほうが分かりやすいかもしれないですね。
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