もし、失業保険を貰っていてそれが今月において終わりながらも、未だ職探しをしていながらもまだ職に就いていない場合はどうすれば良いでしょうか?


やはり市役所へ行って福祉の相談でもするべきでしょうか?
失業延長給付の対象とならないか、ハローワークの担当者と相談して下さい。

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
この場合ダブルワークになるのでしょうか?



質問させていただきます
昨年末勤めていた会社が倒産しました。
その会社では雇用保険等の支払いもしておらず所得税のみ引かれていました

なので失業保険等の収入はありません。

そしてアルバイトを今年の2月16日から始めました。
そこのアルバイト先では所得税のみ引かれており確定申告は自らしないといけないと言われました。

そして先月の5月16日から入社という形で別の正社員での仕事が決まり税均等は給与から全て天引きになっています。
但しその会社は副業禁止です。
年末調整も正社員の会社がしてくれます。


アルバイト先の給与の〆日が末締めで本業の正社員の仕事が15日締めでした。
現在は副業であるアルバイトの方で16日に一度だけ働きました。(約8時間程)
この場合でもたった1日だけバイトをしたことによって本業の正社員の会社にばれてしまうのでしょうか?

もし今月中にまた1度バイトをした場合ばれてしまうのでしょうか?
就業場所が両方とも離れていますので誰かに密告されるということはまずありません。



無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
バイト先のほうには「扶養控除等(異動)申告書」を出していなかったのなら、問題ありません。
確定申告をして下さい。


〉なので失業保険等の収入はありません。
加入条件を満たしていたなら、さかのぼって加入していた扱いにしてもらえるのですが。
失業保険について教えて下さい(出産の場合)
出産の場合の失業保険について教えて下さい。
今、パートで働いてるのですが、この度妊娠しました。
勤務している会社では、育休取得ができないので、一度辞めることになります。
その間、失業保険をもらおうと思っているのですが、勤務年数が1年未満なのです。
その場合、やはり失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみに、前に働いていた会社との期間は空いていません。
保険料を払っていない期間は存在しないのですが…両方の会社併せて、というのはだめですよね?

宜しくお願いします。
現在就職活動をしている人、働ける状態にある人が対象になりますので、出産を理由に退職した場合は延長の申請をするといいですよ。期間がのびますので、出産後に受け取れます。
結婚・退職のより良いタイミングは?
3月中に入籍と退職を考えている女性です。

急遽、結婚と引越しが決まり、3月中に退職することは、上司へ報告済みです。
そこで、どのタイミングで手続きをするのが、より良いのか教えてください。


当初、3月29日までに入籍し、31日で退職の予定でした。
が、上司より、31日までにしてしまうと、4月分の社会保険も取られてしまうから、
無駄になるのでは!?と言われました。

引越しは、4月初めの予定で、3月いっぱい有休を使っても余るので、
あまり早い退職日にするのも有休を捨てることになります。

入籍日は、良い日取りであれば特にこだわりはありません。
入籍・退職・彼の扶養に入るタイミングと流れで最も良いものをアドバイスください。

また、引越しして落ち着いたら、再就職する予定ですが、
失業保険の手続きは、引っ越してから、引越し先でするべきか、
退職後、現在住んでいる地域でするべきかも教えてください。

よろしくお願いします。
社会保険料は前月分を翌月の給与から天引きするのが原則です。

一方、月末退職の場合は、資格喪失日が退職日の翌日となります。

つまり、3月31日が退職日の場合は、4月1日に資格を喪失します。

従って、社会保険の加入期間は3月31日となり、3月分の給与で、2月分と3月分の合計2か月分の社会保険料を支払うこととなります。

上司の説明の4月分を支払うという話は誤りです。

3月まで、社会保険に加入しておいた方が、3月が厚生年金保険加入月とされますので、有利だと思います。

4月1日以降は、旦那様の健康保険の被扶養者となり、年金は国民年金の第3号被保険者となり、健康保険料、年金保険料は無料となります。旦那様の会社の方で手続きしてもらうこととなります。

失業保険は、変更後の住所地で手続きされた方が後々便利だと思います。なお、失業保険を受けるために必要な離職票が確実に届くように会社に送付先の連絡をしておいた方が良いでしょう。
震災による季節雇用者の雇用保険について。
震災による失業保険について。

今回の地震、津波で会社が流されなくなってしまいました。

私の雇用条件は、季節雇用で一昨年から働いていました。

期間は11月~翌年の4月まで。去年から特例一時金という失業保険を頂いています。

問題は今年で、11月~今年3月まで働くという条件でした。
この場合、勤める期間が5ヶ月間なので失業保険がもらえるか分かりません。

去年勤めるときに総務に聞いたところもらえると言っていたのですが・・・。

そしてこの震災が起こって3月11日までしか働いていません。
震災後に総務の方と再会し、今の会社の状態、今後の事について聞いてみたところ、まだ私は勤めている状態で、会社が落ち着き次第、離職証明書(手書き)を発行するそうです。
なるべく早めに対処したいと言っていましたが、もう4月になってしまいました。
毎月の支払いや生活費が・・・貯金も今月でなくなりそうです。
なるべく早めに対処してほしいのですが、会社の経営者や総務の方達はほとんど避難所暮らしなのでこちらから強くも言えず、、、


ネットで調べていると、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に、支給されます。」と書いてあったのですが、特例一時金をもらっている場合、去年の雇用保険に加入していた時期も加算して計算できるのでしょうか?

今の状態で受給資格があるのでしょうか?

乱文になってしまい申し訳ありません。
震災の影響関係無しに、そもそもの被保険者機関が11月から3月までしかないのであれば、おっしゃるように6ヶ月の被保険者期間がないわけですから最初から給付の対象にならないことは明確です。11月から3月まで各月11日以上勤務していても、受給資格がありません。仕事が多忙で、4月に延長して勤務を行い、結果的に4月に11日以上勤務があった、ということであれば可能性はありますが・・・。



さくら事務所
失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
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