雇用保険・離職票の誤り、及び手続きについて
24歳 女性です。
昨年、通勤中に交通事故に合い、怪我の結果、神経障害(CRPS等)になってしまい就労不可と診断されました。

通勤災害の認定はおりましたが、解雇制限はなかったので休職満了の扱いでこの度、自然退職となりました。
失業保険の関係でまだ就労不可なので延長の手続きに行こうと思い、離職票と雇用保険証を再度確認してみると生年月日が全く違っており(数字も何もかも違う、65歳になっている)

ハローワークの延長申請は来週行く予定です(医師の診断書が来週までかかるので)

この雇用保険被保険者証と離職票の訂正は延長申請の時に同時に行えるでしょうか・・(訂正はハローワークでできるんでしょうか?)
無理ならば今週中に訂正だけでハローワークに行かなければならないとなると急がないといけないと思い(あまり遠出は何回もできない(体調面等で)ので、来週も病院帰りに行こうと考えているので)

なるべく一度で終わらせたいので、できたら同時にできたらいいのですが、無理なら早急に行かないといけないので返事もらえたら助かります。

ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。

ちなみに、色々確認したところ、年号はあっていて数字が入社日になってました(例:入社日→H23年●月●日 雇用保険証・離職票の生年月日欄→S23年●月●日 正しい生年月日→S63年□月□日)
なので、ほかの人と間違っている率は低いと思います。

延長手続きの時に一緒に手続きできますかね?それが一番聞きたいので
受給期間延長手続きのときで大丈夫だと思います。

体調が悪いのであれば尚更、それだけのために出かけていく必要はありません。

それにしてもいい加減な会社ですね・・・そこまでめちゃくちゃな間違いなんてふつうしませんよ?

またそれをスルーして届を受け付けたハローワークも問題です。

本来なら会社に送り返して離職票を作り直してもらいたいくらいなところです。

しかし、主様としてはそんなことに体力を使いたくもないですよね。

受給延長手続きに行かれる際、身分証明書を持参して訂正してもらってください。

pkjfx124さん
失業保険を貰おうと思っています。
失業保険受給中のアルバイトについて知りたいことがあります。
調べてみましたが、週20時間以内・1日4時間以上のアルバイトした分は給付金から差し引かれるが
後から貰えると書いてありました。
差し引かれて損に思いますが、後から貰えるならば損ではないですよね?
ばれないようにアルバイトするより、後から貰えるなら申告してアルバイトした方がいいですよね?

失業保険だけでは生活が苦しくて、ハローワークにに申告してアルバイトしてるよっていう方がいましたら、
詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
失業保険受給中に週20時間未満、4時間以上のバイトをすればやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
それは最後の認定日に支給されますが、そこで支給しきれなかった場合はもう一回認定日が増えて支給となります。
結果として全部受給できます。
下手に隠してバレた場合は大きな罰則がありますからやめましょう。

参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
年次有給休暇について質問です。
工場勤務ですが仕事が減った為、会社都合で臨時休業を社員交代で取得させらています。
ところが、来年より臨時休業の取得は無く、指定休日→年次有給休暇の優先順位で取得すると会社からの説明を受けました。
このような休業日については、既に労働義務がなくなる状態が前もって確定しているのであれば、その日について年休を与えなくてもよいとするのが原則(休業日には年休を充てられないの原則)と思うのですが、会社側の理由で半強制的に年次有給休暇を習得させるのは違法ですか?
組合との労使協定が結ばれていれば合法となるのでしょうか?(結ばれているかは不明です)

というのも、この工場、もうすぐ閉鎖し従業員全員解雇されます。退職後の失業保険を考えての会社側の処置かも知れませんが、出来ればこんな事で消化せずに就職活動やインターンシップで使用したいと思っています。
「有給休暇の計画的付与」というのがあって、会社と労働者代表(労働組合があれば組合)とが労使協定を結べば、有給休暇の日数のうち、5日以上を自由に使えるように残して、残りを指定の日に与えることが出来るというものです。
違法ではなく、有給休暇の取得率を上げるためにむしろ役所からは歓迎されているのです。

臨時休業だと60%しか給与し払われてなくないですか?有給だと100%支払いなのでまだマシ、という見方も出来ますが。
工場閉鎖とのこと、ご事情はお察しいたします。
失業保険についてお伺いします。
私は現在、契約社員として働いていますが、半年後の2010年1月末に期間満了で退職になります。勤務日数は1年3ヶ月です。

給料は交通費(1万2千円)込みで23万円です。
おおよその失業給付金の支給日と金額を教えてください。
お願いします。
↓なんか支給額全然違いますよ 7600円だかにだいたい60%かけるから一日4500円前後かける一回分二十八日分ずつぐらいだよ パ-センテ-ジについては額によって違うけどだいたいこんぐらいでは?↑の人の月給23で日額5040もいくか?俺だいたい月給28ぐらいで日額5526だけど
この場合失業保険はもらえますか?
会社側の理由で解雇となるのですが
現在の派遣会社で9ヶ月間働いてきました。
その前に空白期間なく一年半アルバイトとして働いていました。
(雇用保険にもはいっていました。)
通常一年勤めた場合と同じように支払われますでしょうか?
前の職場からの雇用保険の継続であれば支払われますが、違っていれば難しいかもしれません。
一度ハローワークに確認してみた方がいいかもしれません。
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。

そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?

お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。

〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。

・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。

・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。

基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。


〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?

厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。

退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。


〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。

ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。

ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。

年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。

「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。

大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
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