弟の源泉徴収票について質問します。
弟は葬儀会社の派遣で働いています。
年収は約400万円で、源泉徴収票には支払い金額と源泉徴収税額のみ記載されています。
国民年金には加入しておらず、所得控除の欄も空欄です。
確定申告したらいいのに・・・と言ったら、逆に追徴されると言って行きません。
失業保険にも加入していないようで心配です。
派遣ってそういうものなのでしょうか?
正式な派遣とは、そういうものではありません。
長期の派遣社員は社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災)にも加入しますし、税金の年末調整もしてもらえます。
弟さんは正式な派遣会社に登録して派遣先の葬儀会社で働いているとは到底思えません。
弟さんの源泉徴収額が不明ですので追加徴収されるかされないかはわかりませんが、確定申告はしたほうがいいと思います。
これはあくまでも想像ですが、たぶん毎月の所得税が乙欄で処理されている可能性が高いので、確定申告すれば納め過ぎた税金が還付される可能性があります。
失業保険の給付制限期間について
現在、私は都内で働いており、実家に母がおります。
実家は飛行機で帰らなければならない場所です。
父は他界しており、私が母を扶養しています。

このたび、母も高齢になったのと、母が介護をしている
伯母(90歳)のこともあり、退職して実家に戻ることになりました。

この場合、自己都合のための給付制限期間(3ヶ月)が
短縮になることはありますか?

実家のある場所は非常に不景気ですぐに職が見つかるとは
思えず、できるだけ早い給付を希望しています。

どなたかご教示をお願いいたします。
おはようございます。

可能性として。
以下の条文があります。
---------------------------------------------
配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

この条件で可能性があります。
「離職票」を会社で作成する時に、退職理由にこの内容を書いて貰いましょう。
最終的に、ハローワークの判断ですが・・・

もう一つ、会社が退職理由を「会社都合」と書いてくれればOKなんですが?

※雇用保険の申請は、住民票のあるハロワとなっております。
失業保険について。
ちょっとズルい質問です。。
先月末で会社を退職しました。来年の三月から留学にいく予定です。
単純に計算すると、失業保険は三ヶ月後の二月から一ヶ月分だけしか受け取
れないのでしょうか?より早く受け取れる方法や、留学中も受け取れる方法はないのでしょうか??
うーん。。我ながらずるい。。と思いますが、せっかく汗水たらして働き続けたご褒美。貰えるだけ貰いたいんです。
親切な方アドバイスお願いします(>_<)
ご褒美ではなく、「働きたくても働けない」人のため、自分が同じ状況になった時のためのものではないですか?健康保険と一緒だと思いますけど…。

ご褒美は退職金ではないでしょうか?回答としては「そういう方法はない」です。
失業保険をもらったら、確定申告に記入するのですか?また、夫の配偶者になれますか?前の会社で50万失業保険で70万です。
失業保険は非課税なので関係ありません。

>夫の配偶者になれるかなれないかは
税法上の扶養という意味でしょうか?
あなたの前の会社での「収入」が50万円なら入れますが
「所得」が50万円でしたら入れません。
年金、保険、失業保険に詳しい方教えてください。


私は昨年12月末で会社を退職し、1月19日に夫の扶養に入りました。
(保険証に資格取得日1月19日とありました)



その後失業保険給付のため、5月8日に扶養から外れ国保・国民年金に切り替えました。


給付は三ヶ月だったので、8月5日で終了となりました。
(認定日は8月12日でした)


質問なのですが、

①退職後から扶養に入るまで19日空いているのですが、年金に支払い抜けはあるのでしょうか?


②今手元に国保・国民年金の支払い用紙1年分が届いていますが、調べたところ『月末に所属しているところに支払う』ようなので、私が支払うのは5~7月分で良いのでしょうか?


③国保の支払い用紙が12回払いではなく9回払いになっていて、7月までの支払い分で払い込み用紙を使うと余分に支払うことになるのですが、還付されますか?


④失業保険給付が終わり、また扶養に入るつもりですが何か必要な書類はありますか?



長くなり申し訳ありませんがよろしくお願いします。
1.退職日が12月31日(厚生年金保険の資格喪失日が1月1日)であるのなら、12月は厚生年金保険の加入月数で、1月は第3号被保険者としての加入月数と数えられます。

2.国民年金保険料は5月~7月分です。

3.市町村の国民健康保険料/税は「年いくら」です。あなたの住む市町村では、それを9期で分割払いするわけです。
年度途中での加入・脱退の場合、納付すべき金額は、
4月から3月まで加入していた場合の額÷12ヶ月×加入月数
となります。

脱退手続き時に、過不足が精算になりますが、おそらく「7月までの支払い分」では不足が生じるのでは?

4.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
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