結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
お話の内容は大体判りました。
離職票の離職理由について もしあなたに異議がある場合はハロワに提出の際 申し出ることが出来ます。
確かに今のままでは離職理由は自己都合になると思いますがあなたが経緯等を詳細に説明した上で最終的にはハロワの判断になります。
相談されるハロワは今お住まいのところで問題はありません。
転職して今月入社した会社が給料がいきなり遅配になりました。社会保険は加入してくれました。前職は10年以上勤めており、離職票は貰えます。失業保険は受け取れますか?
質問内容を、よく精査してからアップしましょうね。
給与が遅配しただけで、何で失業保険が適用されるの?
会社が倒産して、失業した訳ではないでしょう。
それに、今自分で辞めたら、自己都合退職扱いされる可能性大。
失業保険の給付開始は三ヶ月後になるけど、それでいいのかな?
今すぐ夫の扶養になりたいのですが。。。
今すぐ夫の扶養になりたいのですが、(書類は夫の会社から貰い済み)

私は、今年は今の時点で無収入ですが、去年(21年1月~4月まで)は収入があり、その後は失業保険をもらっていました

この場合『失業証明書コピー』はいりますか?(出来れば提出したくない。。。)年金手帳のコピーでもいいでしょうか。

失業保険と去年もらっていた給料を足すと、130万を超えますがその場合扶養に入れない

のでしょうか?(去年の収入)

(失業証明書は)去年の時点では必要と言われましたが、今年に入っても必要でしょうか???

それとも、22年1月~12月の無収入の予定で扶養に入れるのでしょうか?私の収入の制限があるのはわかりますが、

今すぐ健康保険書が欲しく、書類をスムーズに済ませたいのででお教えいただけますか?

①今から扶養に入るので今年の情報提出で良いため『健康保険被扶養者届』のみでよいのか?

②非課税証明書(所得証明書)がさらに必要?必要な場合は一番新しいものを取り寄せるため(去年の1~12月?)
扶養に入れませんよね。。。。

ごっちゃになりましたが、、、年金手帳ですめば添付しますが、『失業証明書コピー』は旦那に失業保険いくらもらってたか
ばれるので添付したくありません。。。。

知恵をおかしください、、、、
あなたはいま現在、市町村の国民健康保険に加入しているはずです。


「失業証明書」という書類はないのですが……。

健康保険の保険者(運営団体)が決めることです。
そちらに聞いてください。

〉『健康保険被扶養者届』のみでよいのか?
届け出書きだけでは「いま現在収入がない」ことの証明がありませんよ?

おそらく、受給終了の印が押された受給資格者証が必要でしょう。
私は警備員をしています 先月訳あって正社員からパートにしてもらいました その際社会保険の切り替えと雇用保険資格喪失確認通知証をいただきました これで失業保険を受給できるんでしょうか
? わかる方いましたら教えてください
実際に会社を辞めて、離職票をもらわないとダメです。
そのうえで、求人の申し込みをハローワークにしないとダメです。

既に雇用保険の被保険者ではありませんので、この状態のまま1年以上過ぎると、受給資格がなくなる恐れがありますので気をつけて下さい。
扶養について。

現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。

これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)

現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?

また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??

また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?

どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。

1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。

一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。

そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。

仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。

※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。


2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。

健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。

ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。

※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
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