娘がアルバイトとして仕事に着きましたが、この会社の条件は雇用保険のみありますが、他はありません。
昨年途中で仕事やめ、休業中でしたので、国民年金の請求がきましたが、収入が一定の金額に満たない

市役所の言うと証明提出で免除されました。約半年間は前の仕事先で社会保険に加入していましたが、10ヶ月
の雇用ですので失業保険はもらえませんでした。今後このまま勤めるには国民年金に加入すべきですか?また健康保険
は親の扶養扱いでかけてもらっていますが、これも扶養を離れたら個々の加入しないといけないとおもいますが、収入の
ガイドラインはどのぐらいですか?教えて下さい、宜しくお願い致します。
国民年金保険料免除の所得基準は世帯構成(住民票上同じ住所)により金額が異なります。なおこの金額は世帯全員の合計の所得金額です。

4人世帯(夫妻と子2人)
全額免除162万円 3/4免除230万円 半額免除282万円 1/4免除335万円

2人世帯(夫妻)
全額免除92万円 3/4免除142万円 半額免除195万円 1/4免除247万円

単身世帯
全額免除57万円 3/4免除93万円 半額免除141万円 1/4免除189万円

なお、お子さんが30才未満の場合は若年者納付猶予(将来の年金額には反映されないが、25年(300月)払わないとともらえない年金納付期間の月数には反映される)という制度があります。免除のような世帯全員の所得合計ではなく、お子さんの収入だけで57万円以下なら該当します。この期間は年金全額納付しなくてもよい期間です。しかし年金額に反映されないので、10年間のうちに支払うように年金事務所では指導しています。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。

例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。

但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!

また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。

失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。

就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。

就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと

・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。

・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。

・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。

なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。

>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?

上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。

賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。

時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
社会保険、失業保険(?)、年金についての質問です。
現在フリーターで、去年の10月から雇用保険に入っていました。来年の1月?2月に結婚を前提とした同棲のため、県外へ引っ越すことになりアルバイトを続けられなくなるので退職することになります。

雇用保険は1年以上加入しているので、失業手当(?)を貰えると思うのですが、ネットで調べてみると結婚に伴う引越しによる退職の場合、自己都合の退職よりも支給が早く始まるとかいてあったのですが、籍をいれるのは来年の春以降になりそうです。(親の希望)
この場合でも、結婚に伴う引越しになりますか?

また、籍をいれたら彼氏の扶養に入るつもりなのですが、それまでの健康保険は社会保険を継続しようと思っているのですが、だいたいどれくらい月に支払うことになるのかは計算してわかるものなのでしょうか、それとも何処かに問い合わせればわかるものなのでしょうか、、

国民健康保険と、現在加入している社会保険、できれば安い方にはいりたいなと思っています。

現在の収入は総支給で月14?16万ほどで、社会保険は5000円ほどお給料から引かれています。
厚生年金は9000円ほど引かれています。

厚生年金は退職すると自動的に国民年金に切り替わるのでしょうか?

たくさん、質問をしてしまって申し訳ないです。急に決まったことばかりで何から考えていいのかわからず、、、一つでもわかるものがあれば回答お願い致しますm(._.)m
>>この場合でも、結婚に伴う引越しになりますか?

一般的には難しいです。退職後1ヶ月くらい?が目安かな?
ただ、地域のハローワークもよって基準が異なりますので、詳しくは管轄のハロワに直接お問い合わせいただくのが良いでしょう。

>>だいたいどれくらい月に支払うことになるのかは計算してわかるものなのでしょうか、


健康保険の任意継続の場合、質問者さまの金額ですと純粋に「2倍」と思ってください。
(2倍もしくは、当該健保の平均、そのどちらかの安いほうが選択されます)
なので健康保険は10,000円ですね。

国保と安いほうということであれば、市役所にお尋ねください。前年度の年収などによって保険料が決まります。

なお、任意継続の場合は退職後20日以内に手続き、国保の場合は14日以内です。あわせてご留意ください。

ちなみに国民年金は15000円ちょっと(H26年度)

>>厚生年金は退職すると自動的に国民年金に切り替わるのでしょうか?

基本的には自動的に変わりますが、納付書が勝手に送られてくるわけではありません。市役所に行って、種別変更の手続きをしてください。納付書がもらえます。

(*)基本的にはというは、厚生年金(または共済年金)に入っていない20歳以上60歳未満の日本在住の人が自動的に国民年金の第1号被保険者になるからです。

手続きをしないと、忘れた頃に何ヶ月もまとめて請求がきます。

(*)社会保険とは「健康保険」と「厚生年金」を合わせた総称のことを言う場合が多いです。
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