失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています

現在の状況です。

離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。

そこで質問なんですが、

離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??

また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?

病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。


その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?



できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。

皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは

■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。

■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。

余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。

■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)

※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。

簡単な例)

申請__________7/13

1週間の待機期間_____7/13~7/19

3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19

90日間給付________10/20~1/19

実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。

現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。

お早めに^^
3月末に長年働いていた職場を退職しました


今年6月には結婚します
結婚して新しい土地で仕事を探すつもりなのですが,
それまでの約2ヶ月収入がないんでどうしようかと悩んでます

今考えてるのは登録制のアルバイトです
登録制アルバイトはどんな感じでしょうか?
またハローワークで失業保険の手続きも考えてるんですが
失業保険手続きをして尚且つ登録制アルバイトを利用しても大丈夫なのでしょうか??
失業給付の受給申請をすると、申請日を含めた7日間の待期期間があります。その間は収入の有無にかかわらず、仕事をすると待期期間が延長され、給付制限期間や給付対象期間は始まりません。

給付制限期間中でも給付対象期間中でも、週20時間未満の範囲を外れると、就業したとみなされて、失業給付の受給が止まります。中には給付制限期間中は無制限で仕事をしてもいいとか言うのがいますが、それは本質的には間違いです。

いずれの期間であっても、ハローワークから紹介された求人は正当な理由なくして拒否することはできませんし、採用された場合も同様です。これまた中にはそんなことはない、断っても大丈夫とか言うのがいますがね。まあ、上記を含めてどっちを信じるかは私の関知することではないですけど。

また、給付制限期間中であっても、規定回数の求職活動を行わなければ、給付制限期間中の失業認定がされずに、基本手当を受給できません。

と言うことを踏まえて、アルバイトなどをしてください。んでもって、できるだけ基本手当日額よりも高い日給を得られる仕事をしましょう。減額支給という場合があり、減額支給だから、0.5日分は給付日数に繰り越されるなんてことはないので、減額支給でも支給されたら給付日数から1日差っ引かれます。
二年前に退職し、結婚して旦那の扶養に入っています。
出産があったので失業保険をもらう期間を延長しました。

子供がだいぶ落ち着いたので2月に失業保険をもらう手続きをしました。
しかし、健康保険から国民保険に入りかえる手続きをしていません。
どうしたらいいのかまったく知りませんでした(;-;)
やっと旦那が会社に聞いてくれ、明日扶養から外れる手続きをしてくれることになりました。
なので私も明日市役所に国民保険に入る手続きに行こうと思っています。

2月から失業保険もらっているのに今更大丈夫なのかとても心配になったので、質問させていただきました。

ちなみに、2月から今日まで歯医者等で数回保険を使用しました。
この料金はどうなるんのでしょうか。

三割負担の適用はされるのでしょうか?
それとも全額払わないといけませんか?

無知で本当にすみません(;-;)
よろしくお願いいたします。
詳しくは、ご主人の会社に聞くことです。
「明日扶養から外れる手続をする」との事ですが、「何時づけで扶養から外れるかです。」
2月からなのか? 明日からなのか?
(これは、各会社によって条件が違います。)
なを、健康保険法では、年収が130万円以上で、扶養から外れる。と規定していますが、各会社・健康保険組合により、
・失業保険を、日額3612円以上もらい始めたとき。、
・三ヶ月の平均収入が 108,333円以上になった時。
・月収が、108,333円以上の職についた時。
等色々です。
もし、2月にさかのぼって 扶養から外れるのであれば、国民健康保険に2月から入らせてもらえないと、2月~4月もでの間に受けた診療に対しては、無保険ですから、100%の支払いになります。
出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。

次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。


ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。

最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。


補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。

出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
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