現在働いているところを、やめて、違う県に行って生活しようと思っています。
この場合、失業保険などは、どうなるのでしょうか。手続きなど、教えていただきたいです。
お願いします。
この場合、失業保険などは、どうなるのでしょうか。手続きなど、教えていただきたいです。
お願いします。
離職票等必要書類がそろい、手続きが取れる状態になった時点で、住所の管轄の職安で手続きをとります。
その後、転居した場合は、新しい住所地の管轄の職安で手続きを引き継ぐことができます。これを移管といいます。
ただし、転居前に手続きをとった場合、その職安で行う説明会に参加しないといけません。手続き直後に転居…となる場合は説明会参加が難しい場合があります。その場合は職安に相談してください。場合によっては転居してから新しい管轄職安で行うように勧められるかもしれません。通常、最初の手続きから説明会までには1週間~10日ぐらいかかります。日程は職安ごとですから、事前に電話で相談してしまえばいいでしょう。
なお、住民票、免許証等で住所は確認されますので必ず移しておいてください。
それから当然のことですが、違う県に行っても仕事を探すことが条件ですよ。
その後、転居した場合は、新しい住所地の管轄の職安で手続きを引き継ぐことができます。これを移管といいます。
ただし、転居前に手続きをとった場合、その職安で行う説明会に参加しないといけません。手続き直後に転居…となる場合は説明会参加が難しい場合があります。その場合は職安に相談してください。場合によっては転居してから新しい管轄職安で行うように勧められるかもしれません。通常、最初の手続きから説明会までには1週間~10日ぐらいかかります。日程は職安ごとですから、事前に電話で相談してしまえばいいでしょう。
なお、住民票、免許証等で住所は確認されますので必ず移しておいてください。
それから当然のことですが、違う県に行っても仕事を探すことが条件ですよ。
出産前の退職と出産一時金、手当金について質問です。
妊娠8ヶ月、1月31日予定日の妊婦です。
この度、10年程勤続した会社から、1月20日付けで退職するように促されました。
予定では、年
内いっぱい働き、年明けから有休消化?で、20日付け退職というような形です。
すぐに失業保険受給できる様に会社都合にしてくれるようですが…。
出産予定日前に退職となりますが、この場合、出産一時金と出産手当金受給の対象になるのでしょうか?
また、申請に関し、書類等は会社を通さなければならないのでしょうか?
似たような質問も多いですが、質問者様の退職時期等が自分と違うためいまいちピンと来ず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
妊娠8ヶ月、1月31日予定日の妊婦です。
この度、10年程勤続した会社から、1月20日付けで退職するように促されました。
予定では、年
内いっぱい働き、年明けから有休消化?で、20日付け退職というような形です。
すぐに失業保険受給できる様に会社都合にしてくれるようですが…。
出産予定日前に退職となりますが、この場合、出産一時金と出産手当金受給の対象になるのでしょうか?
また、申請に関し、書類等は会社を通さなければならないのでしょうか?
似たような質問も多いですが、質問者様の退職時期等が自分と違うためいまいちピンと来ず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
10年も働いた会社を退職されるということですが、産休前に退職勧奨を受けたなら男女雇用機会均等法違反ということで交渉できますが、よろしいのですか?会社の労組に相談して交渉するのが最善ですが、交渉が進まない場合は、都道府県労働局雇用均等室に相談できますよ?
退職されるなら、「産休退職」を交渉してください。でないと今のままでは産休手当はもらえません。
1月20日付で退職ですよね?12月21日から産休に入れますので、入ってください。もしくは、12月21日から1月19日までに産休に入ってください。でないと産休手当はもらえません。その前に有休消化してください。そうすれば12月はほとんど働かずとも給料はもらえます。
それから妊娠出産の「自己都合の退職」で失業保険をもらえばいいのです。この場合、失業給付の延長手続きをしてください。最長4年間先延ばしが出来るそうです。
私は実際にそういう経験がないのですが、本来辞めなくていいのに辞めるのならきちんともらえるお金はもらわないと(^_−)−☆
出産一時金は前の方がおっしゃってる通りもらえますよ。
退職されるなら、「産休退職」を交渉してください。でないと今のままでは産休手当はもらえません。
1月20日付で退職ですよね?12月21日から産休に入れますので、入ってください。もしくは、12月21日から1月19日までに産休に入ってください。でないと産休手当はもらえません。その前に有休消化してください。そうすれば12月はほとんど働かずとも給料はもらえます。
それから妊娠出産の「自己都合の退職」で失業保険をもらえばいいのです。この場合、失業給付の延長手続きをしてください。最長4年間先延ばしが出来るそうです。
私は実際にそういう経験がないのですが、本来辞めなくていいのに辞めるのならきちんともらえるお金はもらわないと(^_−)−☆
出産一時金は前の方がおっしゃってる通りもらえますよ。
いま派遣会社で働いてまして、
今月雇い止めで辞める事になりました。
失業保険をもらいながら職業訓練を受けようと思っています。
現在まで5か月働いていて、そのうち4カ月が雇用保険を払っているのですが、
あと2カ月働いて雇用保険料を払えば失業手当がもらえるようになるのでしょうか?
また、今と別の派遣会社から紹介してもらっても、そこで2か月働き雇用保険料を払えば手当がもらえるようになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
今月雇い止めで辞める事になりました。
失業保険をもらいながら職業訓練を受けようと思っています。
現在まで5か月働いていて、そのうち4カ月が雇用保険を払っているのですが、
あと2カ月働いて雇用保険料を払えば失業手当がもらえるようになるのでしょうか?
また、今と別の派遣会社から紹介してもらっても、そこで2か月働き雇用保険料を払えば手当がもらえるようになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
雇いどめになった会社から違う会社にはいっても1年以内に雇用保険の被保険者になれば、前の4ヶ月分は通算してくれると思います、、ただ新しい会社を自己都合で辞めるつもりなら、あと8ヶ月は加入期間がいると思います。正当な理由なく自己都合で退職した方は2年間に12ヶ月加入期間が必要な上に、職訓を受講するなどしないと失業保険もらえるまで3ヶ月待機です。会社都合などなら1年間に6ヶ月加入期間でOKかと。。雇用保険法は最近大改正があったので、やっぱりハローワークにお問い合わせしてください!!
会社を去年8月に退職し、傷病手当金を受給している者なのですが、教えていただきたい事があります。今年の3月15日で傷病手当の受給が一年半と満了します。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
※「傷病手当」は雇用保険の給付の名前です。混同しないようにしてください。
基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。
これが「受給期間延長」です。
ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。
離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。
基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。
これが「受給期間延長」です。
ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。
離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。
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