先月20日に入籍今月20日に会社を結婚退職します。
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
失業保険ですが、申請から三ヵ月後に実際にお金が受け取れる「給付期間」が始まります。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
失業保険をもらいながら仕事探しするより、少ない給料でも
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
失業保険の手当だけで生活できるのなら、それでもいいでしょう。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。
考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。
考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてどなたかアドバイスをお願いします。
私は今年4月にある会社へ契約社員として入社しました。しかし体調を崩した為一ヶ月で退職になりました。
(自分から申し出た)
その前は派遣社員で10ヶ月他の会社で勤務していました。
失業保険の申請はしていません。
体調が良くなった為就職活動を始めたいのですが、なかなかみつかりそうもありません。
自己都合の場合3ヶ月以降から受給されるとのことですが、辞めたのは4月でも申請はこれからのため、申請した日から三ヶ月後になってしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。
私は今年4月にある会社へ契約社員として入社しました。しかし体調を崩した為一ヶ月で退職になりました。
(自分から申し出た)
その前は派遣社員で10ヶ月他の会社で勤務していました。
失業保険の申請はしていません。
体調が良くなった為就職活動を始めたいのですが、なかなかみつかりそうもありません。
自己都合の場合3ヶ月以降から受給されるとのことですが、辞めたのは4月でも申請はこれからのため、申請した日から三ヶ月後になってしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。
雇用保険の給付金受給には、受給期間があり離職の翌日から1年となっていますので、4月に退職したとしても受給期間内ですので大丈夫です。
自己都合退職ですので、HWに手続き後、7日の待期と3ヶ月の給付制限があります。
給付制限満了後、支給開始なりますが、給付金は失業状態に対して支給されるもので、28日周期で訪れる「認定日前28日間」に対して支給がされます。
つまり、認定後の支給ですので、実質手元に入るのはさらに1ヵ月後となり、HWの手続きから数えると4ヶ月後です。
受給資格があれば大丈夫なのですが、4月に退職した以前の雇用保険の被保険者期間によっては受給できない可能性があります。
仮に、「6年勤めた会社をA社」「10ヶ月勤めた会社をB社」「1ヶ月勤めた会社をC社」とし、3社とも雇用保険に加入という前提で記載します。
まず、雇用保険の被保険者期間の通算継続(合算)の方法は、離職後1年以内に再加入した場合継続とされます。
A社・B社・C社それぞれの間に1年以上空いていなければ受給資格はあります。
ただし、1年以上間が空いている場合は、再加入の時点でそれ以前の加入期間は無効となり、ゼロからのスタートとなります。
自己都合退職ですので、12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、C社・B社だけでは受給要件を満たしておりませんので、A社の被保険者期間が必要となります。
つまり、給付金受給には3社の離職票が必要となります。
3社間で1年以内に雇用保険に再加入されているのであれば、被保険者期間は6年11ヶ月になると思います。
もし、A社とB社間、またはB社とC社間で1年以上間隔が空いている場合は、それ以前の期間は無効となりますので、残念ながら現時点では受給資格要件を満たしていないということになります。
支離滅裂な回答ですいません。
自己都合退職ですので、HWに手続き後、7日の待期と3ヶ月の給付制限があります。
給付制限満了後、支給開始なりますが、給付金は失業状態に対して支給されるもので、28日周期で訪れる「認定日前28日間」に対して支給がされます。
つまり、認定後の支給ですので、実質手元に入るのはさらに1ヵ月後となり、HWの手続きから数えると4ヶ月後です。
受給資格があれば大丈夫なのですが、4月に退職した以前の雇用保険の被保険者期間によっては受給できない可能性があります。
仮に、「6年勤めた会社をA社」「10ヶ月勤めた会社をB社」「1ヶ月勤めた会社をC社」とし、3社とも雇用保険に加入という前提で記載します。
まず、雇用保険の被保険者期間の通算継続(合算)の方法は、離職後1年以内に再加入した場合継続とされます。
A社・B社・C社それぞれの間に1年以上空いていなければ受給資格はあります。
ただし、1年以上間が空いている場合は、再加入の時点でそれ以前の加入期間は無効となり、ゼロからのスタートとなります。
自己都合退職ですので、12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、C社・B社だけでは受給要件を満たしておりませんので、A社の被保険者期間が必要となります。
つまり、給付金受給には3社の離職票が必要となります。
3社間で1年以内に雇用保険に再加入されているのであれば、被保険者期間は6年11ヶ月になると思います。
もし、A社とB社間、またはB社とC社間で1年以上間隔が空いている場合は、それ以前の期間は無効となりますので、残念ながら現時点では受給資格要件を満たしていないということになります。
支離滅裂な回答ですいません。
産休 育休について
12月4日が予定日だと何月何日から休んでいい計算になりますか?
また育休をとった場合職場復帰したら確か何か手当が貰えるんですよね?
うちの職場は早出や夜勤や土日祝勤務などシフトをこなさないと雇用保険に入れないのですが、子供三人目になるためさすがにきついかなと思っています。
復帰後パートになれば日勤のみに出来ますが保険が無くなります。この場合やはり復帰時の手当は貰えないんでしょうか?
だったら育休とらずに退職して失業保険を貰った方がいいのかややこしくてよくわからないので教えて下さい。すみません。
12月4日が予定日だと何月何日から休んでいい計算になりますか?
また育休をとった場合職場復帰したら確か何か手当が貰えるんですよね?
うちの職場は早出や夜勤や土日祝勤務などシフトをこなさないと雇用保険に入れないのですが、子供三人目になるためさすがにきついかなと思っています。
復帰後パートになれば日勤のみに出来ますが保険が無くなります。この場合やはり復帰時の手当は貰えないんでしょうか?
だったら育休とらずに退職して失業保険を貰った方がいいのかややこしくてよくわからないので教えて下さい。すみません。
まず産前は42日前で産後が56日で合計98日休めます。なので12月4日から42日さかのぼってくださいね。
あともらえるお金は出産育児金が10月からは42万円ですが今政府の改革で直接病院に支払うみたいなのでもらえないと思います。でも自分でお金を用意しなくていいので助かります。あと復帰後はパートと言うことなら今は社員さんですか?それなら産前産後に休んだ分は日給の3分の2がもらえます。今は雇用保険は入ってますか?1年以上かけているなら育児休暇手当てがもらえます、これは月給の3割ほどが2ヶ月に1回振込みでもらえます。復帰後6ヶ月たてば復帰手当てみたいなのがもらえますが。パートななれば無理じゃないかなあ・・・あとは会社に詳しく聞いてみてくださいね。出産頑張ってくださいね^^
あともらえるお金は出産育児金が10月からは42万円ですが今政府の改革で直接病院に支払うみたいなのでもらえないと思います。でも自分でお金を用意しなくていいので助かります。あと復帰後はパートと言うことなら今は社員さんですか?それなら産前産後に休んだ分は日給の3分の2がもらえます。今は雇用保険は入ってますか?1年以上かけているなら育児休暇手当てがもらえます、これは月給の3割ほどが2ヶ月に1回振込みでもらえます。復帰後6ヶ月たてば復帰手当てみたいなのがもらえますが。パートななれば無理じゃないかなあ・・・あとは会社に詳しく聞いてみてくださいね。出産頑張ってくださいね^^
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