失業保険について
勤めていたいた会社を3月いっぱいで契約期間満了により、退職しました。そして4月1日から別のところで働きました。ですが会社として設立してないところで、アルバイトみたいな感じです。会社ではないのに、一応社員みたいな・・・?曖昧です。。。
休みは週1で9時から18時までの労働です。
社会保険等などもなく、生活が苦しくなりそうなのと、この先不安があるので辞めようと思っています。例えば4月20日で辞めて、21日に職安に行って失業保険の手続きをした場合、受理してもらえるのでしょうか?会社を辞めてすぐ働きだしたのと失業保険の手続きをするまで、期間が20日間あいてしまっているので給付は3ヵ月目からなるのかならないのかわからなくなっています。前の会社が自己都合による退職ではないので、3ヵ月にならないうちに手当てを頂けたらよいですが、このような状況ですので手当すら頂けるのか不安です。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか詳しく教えてください!お願いします。
まず契約社員か派遣だったとして失業保険に加入してたんですか?
前の会社での勤務期間は十分にありますか?
それと会社から離職票は出てますか?
自己都合ではないにしても解雇ではありませんね。最初からそういう契約ですから。
「契約期間満了」とかいう時点でその辺が疑問なんですが。
入籍したのですが、職場から旧姓のままで通してほしいと言われました。
今後、私は色々と不都合なこと(保険や年金等)にならないでしょうか。
(長文です)
5月末までの勤務になっております。(在籍は10年以上です)
しかし、後任がいない為、しばらくは勤務することになりそうです。

先日、入籍した旨を社長に伝えたところ、戸籍謄本と住民票の提出を求められました。
(住所が変わったら、通勤手当など監査で指摘されるからと)
しかし、今日になり、社長からずっと勤務する訳ではなく、後任が決まるまでなので、旧姓のままで通してほしいと言われました。
後任がいつ決まるか見当も付きません。あと1ヶ月なのか2ヶ月なのかわかりませんが、このまま旧姓のまま仕事をして問題はないのでしょうか。

健康保険証も旧姓のままですと、病院にもかかれないのではないかと不安です。
社長から何も書類(住民票等)は提出しなくて良いと言われました。
住民票を提出すると、氏名と住居変更があることが形として残ってしまうからでしょうか。
新居は隣町(市)になるため、通勤手当(2万近く)も支給されないことになると思います。
通勤手当もないまま、遠い新居から通うメリットは感じません。

退職後は新居の近くで、失業保険を貰いながら仕事を探したいと思います。
このまま、旧姓で通して今後、雇用保険や年金等、その他諸々、何も問題ないのでしょうか。
全く、無知なので言い返すことできませんでした。
しかし、会社のやり方に疑問があります。
私は、退職届も会社の規定より2ヶ月前に出しています。入籍した事実もタイムラグがないようすぐに報告しました。
結婚式を6月にすることは伝えていましたが、強いて言えば、入籍することを事前に報告しなかったことだけだと思います。(総務の方には、予め入籍することは伝え、どの書類を提出すればよいか確認はしています)
名前・住所変更の手続きを当たり前にして頂ければ、何も問題がないのに、社長の意見(恐らく、手続きの手間と通勤手当を払いたくないのでないかと思います)で今後、私が面倒なことに巻き込まれるのは嫌です。

旧姓のままで今後、私は色々と不都合なことにならないでしょうか。
健康保険や厚生年金や自動車の免許証等は、スグに届けをしなくてはなりませんよ!
生命保険等は受取人の変更届!
会社内の書類上は判子は、旧姓でもいいですが?
失業保険と再就職手当について。

私はアルバイトですが7年間雇用保険に加入してました。
5月いっぱいで自己退職し、その後6月20日頃から違う会社での雇用(アルバイト)が決まっております。
失業手当は期間的に貰えないのは知っていますが、この場合手続きをすれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

今後も働かなくてはいけないのですが、今お祝金を貰うよりもいざ本当に長い失業状態になった時に失業保険を貰える方がいいのでしょうか?


無知ですみませんどなたかお答頂けたら幸いです。
残念ながら、次のお仕事が既に決まっているのであれば、今回は再就職手当も該当しません。
再就職手当も基本手当の中から出ています。
手続き後に就職が決まったものでなければ該当しません。

また、ご質問にもあるように、失業保険はいざという時の為に使わずに通算させておいた方がよいですよ。
万が一会社都合の解雇となった場合、かなり違ってきますから。


補足の補足

今の段階では確実に雇ってもらえるとはっきりしているのですよね?
ただ日にちが決まっていないだけで、あなたも他の企業へ就職、求職活動をもうするつもりがないならば、それは失業の状態とは言えません。
次の仕事に就くまでの間、就職してお給料をもらうまでの間は、無収入の期間ではありますが、失業保険はその間の生活を補償するものではありません。
残念ですが、難しいように思います。

ご参考になさってください。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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