会社から内定をもらった後、どうしたらいいかの質問です。(その2)
失業後の転職活動(失業保険受給中)で、企業から内定がでました。
行く意思が決まったら、どういう手続きをすれば良いのでしょうか?
入社日をハローワークに言うだけで良いですか?
他に、何かありますか?
とりあえずすぐに提出する書類はありません。HWには決まった事を伝えてください。指示があります。
受給日数が3分の1以上残っている場合には再就職手当が受けられます。
受け取れる金額は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っていれば50%の金額です。
失業給付は就職(出勤)した前日までの分が受けられますのでそれを計算に入れて再就職手当の日数は計算されます。
申請時期は就職した日の翌日から1ヶ月以内で、受給できるのは1ヶ月~2ヶ月先になります。
その際採用証明書や出勤簿(1日分でも可)等の添付書類が必要となりますのでHWの方に詳しく聞いてください。
今年3月15日に、4年間働いていた会社を退職しました。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。

そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。

早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?

ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?

全く知識がないので、、よろしくお願いします。
残念ですが離職票はもらえませんし、離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。

「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。

短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。

もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。

「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。

離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。

今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
1月に派遣会社A社を退職しました。
派遣会社の過払いミスへの対応についてご相談させてください。

3月になって派遣会社から、
在職中の年次有給休暇の支給金額は誤計算しており(約4万円)清
算してほしい、という紙が郵送で届きました。

紙には、
「稼働時間の異なる複数シフト使用時の有給休暇については就業規則に従い、平均賃金を使用し、支給することになっていましたが、システム登録の不備により、算出方法に一部不整合が生じていることが判明しました。

支給済みの有給休暇支給金額について再計算を行ったところ、過払い分が発生しているため、対象となった方には調整をさせていただくことになりました。…」
とあり、愕然としました。

納得がいかない点もあり、失業後のお金がないときに今さら?、と困ってしまいました。

状況の詳細です。

1、夏以降に10日分取得した有給休暇の給与明細には1日分=通常1日働いた金額(約1万円強)で金額が記載、入金されていた。

(調整後の記載金額は1日あたり6000円~7000円になっており、傷病給付金ほどの金額に変更されていた。)

2、給与明細には平均賃金の記載はなく、年次有給休暇の詳しい説明も派遣会社よりなかった。

(有給休暇の付与についても連絡はなく、こちらからお伺いして、有給休暇をいただいた状況でした。)

3、交通費も月約15000円の自己負担だったためきつく、年次有給休暇について、正確な金額が夏の時点で分かっていたら、その時に転職、又は、年次有給休暇を取らないで働く選択肢も考える余地があった。

4、退職後、約4万円の負担は大きく、失業保険も生活費のあてにしており概算を計算済みだった。

それに悔しく、残念で不快な思いを他の派遣社員の方にはしてほしくないとも思いました。

年次有給休暇はおまけのようなものかもしれませんがお金の問題よりも気持ちが痛く感じました。

派遣会社は正当な理由で請求をされたようなので、数万円不払いのために訴訟を起こされるのなら、泣き寝入りをして払った方がいいのでしょうか?

もし他に対応できる方法がありましたらご教授いただけましたら幸いです

長い文章を読んでいただいて
どうもありがとうございました。
紙っぺら1枚で「ミスった(お粗末なミスです)から」と言って返還請求ですか。もっと丁寧なやり方があるでしょう。少なくともalicia0v0さんの場合、「直ぐに全額返還は出来ない」と訳を言って、再就職するまで待ってもらうとか、分割で返すとか交渉出来ると思います。納得出来る返還方法を話し合えば良いと思います。
失業中のアルバイト
失業保険についての質問です。

自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。
3カ月の給付制限中のバイトということですね。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。

ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。

ご参考になさってください。
失業保険(雇用保険)について…。20歳です。4月いっぱいまで働いていました。
病気の為、自己都合でパートを退職しました。
退職後は治すためにいろいろしていて
全然知らなかったのですが、失業保険というのがあると知りました。
ですが、気づくのが遅かったんでしょうか?

辞めたのは4月いっぱいです。
今は7/24なので5、6、7…
2ヶ月半以上~約3ヶ月は過ぎています。

病気・雇用保険の所を見たら
「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
でも、調べると離職後1年以内…というのも見かけました。

申請期間について詳しい方どうか宜しくお願い致します。
1年以上お勤めしてましたか?
そうであれば、問題なく受給できますよ。
(1年未満だと、可能性は低いですが、病気のための退職という理由であれば、6ヶ月の雇用保険加入で、受給できる可能性もあります)

離職票はもらってますでしょうか?⇒A3サイズのペラペラの紙で、給料の額とか細々書いてある紙です。

もらっているなら、それをもってハローワークに出かけてください。
受給手続きができます。

受給期限は離職後1年なので、来年の4月まで期限があります。
もらえる金額も90日分なので、問題ないでしょう。


>>「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?

⇒これは、病気のために会社を辞めた場合、受給期間を延長できる制度があるのですが、その延長を申し込むための期間です。

細かいことをここで書いても、なかなか理解できないと思いますので、離職票をもってハローワークに出かけてください。そこでいろいろ教えてくれます。

繰り返しますが、1年以上お勤めでしたら受給可能。退職理由が病気のためということが認定されれば、6ヶ月のお勤めでも受給できる可能性があります。
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