国民健康保険への加入義務はありますか?

現在、失業保険申請中です。
失業保険受給後、
再就職して社会保険に加入するか、扶養家族になろうと思っていますが、
それまで、国保には必ず加入しないと駄目ですか?
国保に加入せずに、失業保険受給後、就職して社会保険に加入することはできるのでしょうか?
必ず、請求がくるのであれば、病院に行きたいので、先に入ろうかと思っています。
請求がこないのなら、保険なしの治療費の方が安いので、それで済まそうかと思っています。
しかし、海外に行っていたので、それまでの分も支払わないといけないらしく、
20万以上かかるらしいです。。。
素人で申し訳ありませんが、教えてください。
よろしくお願いいたします。
社会保険→健康保険
扶養家族→被扶養者

制度上、全ての人は自動的に国民健康保険に加入しています。
健康保険などの被保険者・被扶養者になっている人は、例外として国保に加入していない、という制度です。

あなたが健康保険を脱退した時点で国保に自動的に加入です。

〉保険なしの治療費の方が安いので
自由診療だと、医療費を幾らに設定するのも医療機関の自由です。

保険の自己負担は3割ですが、15割20割を請求されますよ。
昨日、失業保険の延長手続きを解除しました。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?

失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?

失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。

無知なので回答よろしくお願いいたします。
通常 3612円/日 以上の給付を受けている間は、ご主人の社会保険の「被扶養者」になれません。給付期間中は、国民年金・国民健康保険料を払ってください。再加入するまで、何も言われないと思いますが、もし病気になると、保険がききませんので、要注意です。
失業手当てについての質問です。今、妻は去年会社を退職し、出産の為失業保険の受給を延長し、私の扶養になっていました。
今回、失業保険の受給の手続きをしてお金をもらっていますが、扶養からはずれて国民健康保険に加入しようと市役所に相談したところ通知があるとの事で特に何も手続きはしなくていいと言われました。本当にそれでいいのでしょうか。
詳しく分かる方教えてください。
まず、先に扶養を抜ける手続きをする必要があります。
受給を開始したら、奥様の受給資格者証のコピーをあなたの会社に提出し、被扶養者から外れた、という証明書をもらい、その証明書を持参して国保に加入する手続きをします。

逆に言えば、その証明書を持参しないと、社会保険でなくなった日を確認できない為、手続きはできません。

そういう意味ではないでしょうか?



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