特定受給資格者として認められますか
正社員として採用されましたが、4ヵ月後に会社都合により解雇されました。
リストラです。
雇用保険加入期間が4ヶ月と少しなのですが、この場合特定受給資格者として認められ、失業保険を受給できるでしょうか。
かなり切迫した状況です。ヒントを頂ければ幸いです。
正社員として採用されましたが、4ヵ月後に会社都合により解雇されました。
リストラです。
雇用保険加入期間が4ヶ月と少しなのですが、この場合特定受給資格者として認められ、失業保険を受給できるでしょうか。
かなり切迫した状況です。ヒントを頂ければ幸いです。
特定受給資格者は6ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。4ヶ月では無理です。
しかし、解雇された会社の前に勤めていた会社が雇用保険に加入していて、そこを辞めて1年以内で解雇された会社に入社したのなら前の会社の期間も通算できますのでそれで6ヶ月以上あれば受給はできます。
しかし、解雇された会社の前に勤めていた会社が雇用保険に加入していて、そこを辞めて1年以内で解雇された会社に入社したのなら前の会社の期間も通算できますのでそれで6ヶ月以上あれば受給はできます。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
まず、失業保険の受給資格の中に
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。
追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。
>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。
が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。
もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?
一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。
このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。
>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?
給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。
追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。
>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。
が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。
もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?
一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。
このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。
>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?
給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
失業保険の受給資格について質問です
2009年6月に10年ほど勤務したA社を会社都合により退職し、1か月ほど失業保険をもらい2009年9月1日よりB社に勤め、その後再就職手当?を頂きました。
そして今月2010年8月15日付で、B社を自己都合により退職する予定なのですが、失業保険はまた頂けるのでしょうか?
2009年6月に10年ほど勤務したA社を会社都合により退職し、1か月ほど失業保険をもらい2009年9月1日よりB社に勤め、その後再就職手当?を頂きました。
そして今月2010年8月15日付で、B社を自己都合により退職する予定なのですが、失業保険はまた頂けるのでしょうか?
一度失業給付を受けてしまうとゼロからの再スタートになりますから、過去の雇用保険期間は関係なくなります。
今度退職されるのであれば過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
昨年9月から今年の8月までで12ヶ月になりますが、15日で退職と言うことですが、8月に賃金の支払い基礎になる日が11日以上あれば8月もカウントされます。ですからギリギリセーフと言うことになりますが15日退職であればそれを満たしていますよね?
今度退職されるのであれば過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
昨年9月から今年の8月までで12ヶ月になりますが、15日で退職と言うことですが、8月に賃金の支払い基礎になる日が11日以上あれば8月もカウントされます。ですからギリギリセーフと言うことになりますが15日退職であればそれを満たしていますよね?
関連する情報