産後、仕事復帰はできないみたいなのですが、雇用契約期間が1か月残ります。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
詳しい状況が分からないので、質問の内容から段階的に
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
妊娠が発覚して事実上職場をやめることになりそうです。
事情ですが、
入社して3週間くらいで妊娠が発覚し、つわりがひどく休みをとりました。
もちろん続けたいと思っていましたが、上司の対応はひどいものでした。。
結婚後の入社で当分は妊娠するつもりはなく驚いているのですが、
職場に相談したところ、まだ流産の可能性もあるため同僚には
1週間ほど伝えないでほしいと伝えましたが、
「職場の人には妊娠を伝えます」
「どれだけ迷惑をかけていると思っているの」
「入社を白紙にしたほうがよいのではないか」
など精神的に不安定な相手におおよそ言うべき(しかも労務を担当する役職者が)
ことではない言われようで悲しんでいます。
期待されていて戦力にならなくなってしまったことは申し訳ないと思っていますが
そこまで妊婦に対して言わなくてもという言いっぷりです。
現在1週間の休暇をもらい来週状況報告に行きますが、もう職場復帰は難しいと
思っています。
しかし、働けなくなると今後の収入もなくなり、生活が苦しくなるのは目に見えているため、
「自己都合」で都合のよいように退職させられるのは嫌です。
妊娠していると失業保険も出ないと聞きました。
そもそも1ヶ月弱の勤務で出るものなのか分かりません?
数ヶ月前までは複数年正社員として働いており、結婚式の準備等で仕事を辞め
数ヶ月休んで新たに正社員として働き始めたとたんの出来事のため、
今後どうしたらよいか(金銭面で)アドバイスをください。
もらえるお金はもらって備えたいと思います。
同じような経験された方いらっしゃいませんか?
事情ですが、
入社して3週間くらいで妊娠が発覚し、つわりがひどく休みをとりました。
もちろん続けたいと思っていましたが、上司の対応はひどいものでした。。
結婚後の入社で当分は妊娠するつもりはなく驚いているのですが、
職場に相談したところ、まだ流産の可能性もあるため同僚には
1週間ほど伝えないでほしいと伝えましたが、
「職場の人には妊娠を伝えます」
「どれだけ迷惑をかけていると思っているの」
「入社を白紙にしたほうがよいのではないか」
など精神的に不安定な相手におおよそ言うべき(しかも労務を担当する役職者が)
ことではない言われようで悲しんでいます。
期待されていて戦力にならなくなってしまったことは申し訳ないと思っていますが
そこまで妊婦に対して言わなくてもという言いっぷりです。
現在1週間の休暇をもらい来週状況報告に行きますが、もう職場復帰は難しいと
思っています。
しかし、働けなくなると今後の収入もなくなり、生活が苦しくなるのは目に見えているため、
「自己都合」で都合のよいように退職させられるのは嫌です。
妊娠していると失業保険も出ないと聞きました。
そもそも1ヶ月弱の勤務で出るものなのか分かりません?
数ヶ月前までは複数年正社員として働いており、結婚式の準備等で仕事を辞め
数ヶ月休んで新たに正社員として働き始めたとたんの出来事のため、
今後どうしたらよいか(金銭面で)アドバイスをください。
もらえるお金はもらって備えたいと思います。
同じような経験された方いらっしゃいませんか?
失業保険は、雇用保険を1年以上かけてないと受け取れません。
なので1ヶ月やそこらの勤務では妊娠関係なくもらえません。
ただ「複数年の正社員」の期間があるなら、その「前の仕事」でかけてた分は有効になるのでもらえます。
前の仕事を退職してから1年経ってたらダメだし、前の退職ですでに失業保険をもらっていたらもちろん無理ですが…。
失業保険は、「今すぐ働ける状態にある」ことが条件でもらえますから、妊婦の場合、出産して、育児が落ち着いて、「仕事が出来ます」という状態になって初めて受給できます。
なので仮に前の仕事での受給資格があったとしても、すぐにはもらえません。
受給出来る期間も決まってますから、「働けるようになる」まで、その受給期間を先伸ばしにする手続きが必要になります。
自己都合で退職させられたくないとのことですが、妊娠の場合はどうしたって自己都合になります。
会社にしてみりゃ、あんたが勝手に妊娠して働けないんでしょ?以外の何でもないですから。
物の言われ方や態度など、納得いかないことがあるのはわかりますが、入社早々妊娠発覚して仕事も出来ない状態なわけですから、それは仕方ないです。
会社に多大な迷惑をかけたことは、自覚しないといけないと思いますよ。
もらえるお金はもらいたいのはもっともですが、1ヶ月も働いてない職場から何かもらおうなんて思わない方がいいです。
そんな都合よくうまい話は世の中にないです。
金銭的なことはご主人と協力してやりくりするしかないと思います。
なので1ヶ月やそこらの勤務では妊娠関係なくもらえません。
ただ「複数年の正社員」の期間があるなら、その「前の仕事」でかけてた分は有効になるのでもらえます。
前の仕事を退職してから1年経ってたらダメだし、前の退職ですでに失業保険をもらっていたらもちろん無理ですが…。
失業保険は、「今すぐ働ける状態にある」ことが条件でもらえますから、妊婦の場合、出産して、育児が落ち着いて、「仕事が出来ます」という状態になって初めて受給できます。
なので仮に前の仕事での受給資格があったとしても、すぐにはもらえません。
受給出来る期間も決まってますから、「働けるようになる」まで、その受給期間を先伸ばしにする手続きが必要になります。
自己都合で退職させられたくないとのことですが、妊娠の場合はどうしたって自己都合になります。
会社にしてみりゃ、あんたが勝手に妊娠して働けないんでしょ?以外の何でもないですから。
物の言われ方や態度など、納得いかないことがあるのはわかりますが、入社早々妊娠発覚して仕事も出来ない状態なわけですから、それは仕方ないです。
会社に多大な迷惑をかけたことは、自覚しないといけないと思いますよ。
もらえるお金はもらいたいのはもっともですが、1ヶ月も働いてない職場から何かもらおうなんて思わない方がいいです。
そんな都合よくうまい話は世の中にないです。
金銭的なことはご主人と協力してやりくりするしかないと思います。
失業保険についてです。初回認定を11月24日に受け12月7日に初めて失業保険が支払われる予定です。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
※追加補足
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。
☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。
※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。
再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。
☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。
※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。
再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
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