パートの契約更新について
現在パートで仕事しています。

勤務状況としては・・・
・契約は9時~17時までで実働6時間45分(休憩が昼と3時で計75分あり)(残業もあり)
・週5日勤務(土曜、祝日も関係なく出勤しています)
・もうすぐ勤続6年半となります(入社当時から雇用保険には加入していました)
・1年ごとに契約更新あり。
(ちなみに更新のやり方ですが、更新時期直前に契約更新だからここに判子押してと
書類を見せられ判子をおし完了って感じです。)
・なお、入社当時はアルバイト扱いで、パート契約に変わったのは平成18年4月16日

そして、次の契約更新が4月です。

現在、結婚のはなしが出ていて結婚が決まれば仕事は通勤距離の関係上、退職する
ことになります。

そこで、契約更新の時に更新せずに退職しようかな?と考えています。
(更新しても、そこから2ヶ月~3ヶ月以内に退職しそうなので・・・)
そう思っていた頃に、こんなはなし↓がありました。

同じ部署のパートの人で来月の契約更新で更新せずにやめるという人がいるのですが
その人が「契約が切れて、そこで辞めるからすぐに失業保険が出るから、ゆっくり仕事を
探すつもり」と言っていました。

が、その人の話を聞いていた別の人は「会社側の更新の話を断るのだから、契約更新
をしないで辞めるなら、会社都合ではなく、自己都合退職でしょ?だから、すぐにはもら
えずに待機期間がある」と言っていました。

その人もあたしと同じ契約時間で働いていて、同じ時期にパートになった人です。

さて、長くなりましたが・・・
①この場合、自己都合、会社都合どちらの都合での退職となるのでしょうか?
②このような状態で自己都合退職の場合、待機期間はどれくらいありますか?
③逆にこのような状態で会社都合の退職になった場合の待機期間はどれくらいですか?
④1年ごとの契約とわかっていて、なおかつ、更新してもその後に、自分が2~3ヵ月後には
やめるとしている場合で契約更新するのはルール違反になりますか?
⑤④をふまえた上で、次の更新をせずに退職したほうが会社とのトラブルは少なくなりますか?

恥ずかしながら、失業保険のシステムがいまいちわかっていない部分が多いので詳しく教えて
いただけると助かります。

最後に、失業保険と雇用保険は同じ意味で言い方が違うと聞きましたがこの2つに違いは
ないのでしょうか?違う場合はどう違うか教えて下さい。
①A:契約更新が繰り返されており、企業側が再度更新を求めているにも係わらず更新を拒否するような場合は「自己都合」による退職と見なされます。
②A:「待期期間7日」「給付制限期間3ヶ月」となります。
③A:「待期期間7日」のみとなります。
④A:更新したことにより次の更新期日まで就労しなければならないということはありません。
⑤A:退職に当たっては「○ヶ月前に申し出ること」などといった社内規定がある企業もあります。規定がないにしても通常1ヶ月~2ヶ月前に申し出ると企業側としては、様々な対応ができます(人員補充など)。

以前は「失業保険」としょうしておりました。現在は「雇用保険」と称します。
失業保険給付の計算について 会社につとめていた年数を計算する際
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です

また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか

妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります

どうぞよろしくお願い致します
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です

補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
母が脳出血で倒れました。

8月1日に51歳の母が仕事中、脳出血で倒れました。私は、23歳の男です。
父は会社員、母は病気発症前はパートで働いており、扶養の範囲内で働いていたと思われます


今は急性期ということで市民病院に入院しています。

病状の重症度はわかりませんが、手術はせず被殻出血、左脳、3cmで右半身麻痺があります。言語についても理解は発症前とほぼ変わらずでき、発話はこちらが半分くらいなんとか聞き取れる程度です。

脳出血とはどういう病気なのかについては、書籍を読んで、少しづつ覚えていっていますが、

今、頭を悩ませているのは、医療関係の助成・手当にはどのようなものがあるか、どのようなものが申請できるのかということです。

父親がいうには

・失業手当(パート先で失業保険を払っていたみたいです)

私が調べたところでは
・高額療養費制度
・確定申告の際の医療費控除
・独自で加入していた入院保険(生協(COOP)のもの)
・介護保険制度
でした。

質問

1 これ以外にも知らない制度がたくさんあるような気がしてなりません。どんな情報でもいいのでご存知の方、教えていただけないでしょうか。

2 諸制度を利用する場合、申請方法がいまいちすっきりしません。このような病気になってしまった場合にどのような制度があって、どのように手続きを行ったらよいのか分かりやすく示しているサイトはないでしょうか??

突然のことで、家族が混乱して悲しみにくれています。回答よろしくお願いいたします。
私も23歳の時父が脳出血になりました。家族皆混乱しました。
父の場合は手術をして1ヶ月集中治療室で眠り続けていました。
普通の病棟に移ってから、リハビリを本格的に始め、右半身麻痺だったのが、杖をついて歩くまでに回復しました。
ただ、言語のリハビリをことごとく拒否したために、失語症になってしまいましたが、
お母様は、父の症状よりずっと軽いようなので、それもリハビリで回復すると思います。
とにかく、リハビリで回復する事を信じてお母様を励ましてあげてください。
今、一番不安で辛いのは、お母様本人だと思います。

当時、高額医療費の申請は難しくよくわからなかったので、直接社会保険事務所へ行って相談してました。
病院にソーシャルワーカーが居れば色々、家族がするべき手続きとか教えてくれます。
入院中に介護認定をしてもらったり、障害者手帳を交付手続きをした覚えがあります。
右足につける装具のために手続きしたはずです。
10年前なので記憶が曖昧になってます。すいません。

あと、ネットで調べるよりも、本屋へ行って医療福祉コーナーで脳出血関連の本を買って勉強した方が
わかりやすいです。ネットよりも本の方が断然いいです。

突然の出来事で混乱て不安で辛いでしょうが、踏ん張ってください。
リハビリでメキメキ回復すると思います。父がそうだったので!
ハローワークで逆ギレされました・・・(^^;;失業保険の相談でハローワークに行ったのですが私の状況がかなり稀だったのもあると思いますが逆ギレさた挙句、何の為に何度も足を運んだのかが分からないので相談です。
かなり稀な状況で、離職票二枚にまたがる手続きだったのですが・・・まず直近の離職票は11ヵ月分ありました。ただ最後の3カ月は休職なので出勤がゼロ。しかも入院なのどがあったので11ヵ月のうち14日以上出勤してるのが3か月分しかない状態でした。その際に救済措置のようなものでこの場合さらに前の離職票と合わせる事が出来るので二つ前の離職票が必要と言われて取り寄せませました。

最初に話をした時には「二つ前の離職票は最後の三ヶ月連続して14日以上働いてますよね?」とかなり念を押して言われたので「その頃は病気にもなってないので普通に働いてました」と伝えました。窓口の方の文言からてっきり二つ前の離職票で最後の三ヶ月連続して14日以上あれば足せるのだと私も思い込んでましたが結果二つ前の離職票だけで失業保険受給の条件を満たしてるので(欠勤などもなくフルで働いてたので)二つ前の離職票を出しに行った時に「これでは出来ません」と同じ担当者に言われました。

色々その後調べて、結果“受給資格が無い”という事は理解できたのですが持って行った時点では最初に担当者の方が仰った「最後連続して三ヶ月間14日以上働いてたら受付しますが、そうでなければ受付を破棄します」との話だったので仰った条件を満たしてたのに唐突に「これでは出来ません」と言われ正直「???」と困惑しました。

その後は「仰った内容の離職票を持ってきたのにどうしてですか?」という問いにも「前の前の離職票で単独で受付できますが・・・受給は出来ないですね」と話を摩り替えられて・・・。

私は病気で喋ることが出来ない状態で、ただ耳は聞こえてるので相手には普通に話してもらい私の言い分は全て筆談でのやり取りでした。いろいろ疑問点はあったのでさらに3日後に質問状をパソコンで作成して同じ担当者に見せて「結局何がダメで受付できなかったのか?」と聞きに行きました。その際に「前の前の離職票も直近の離職票のように欠勤が多いと思ってました」と言われました。私は「『その頃は病気にもなっておらずフルで働いてました』と言いましたよ」と訴えたところ「・・・それは聞いてませんでした」とポカーンとした態度で、納得しない私に対し最後には「じゃあ『聞いてましたけどあなたは言ってませんでした』とでも言えばいいのですか?」といわれる始末。

結局は謎のままです・・・彼は何が出来ると思ってたのでしょうか??
役所の人間はいろいろな人がいるもんですよ。
前の前の離職票で14日以上勤務日が6ヶ月以上あり、失業手当の受給資格を満たしているとは、おもいつかなかったんでしょうね。
それかただの勉強不足ですね。
特に4月、5月は、職安内でも異動があるので、慣れていなかったのかもしれません。

理由は解決したようですが、一応マニュアルを掲載しておきます。

(2枚の場合)
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしていないが後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。ただし,所定給付日数または賃金日額の決定については,前の離職票に記載されている被保険者であった期間または賃金をも基礎とすることがあります。
(3枚以上の場合)
○ 3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たす離職票ごとに一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
失業保険についてお聞かせください。
前職を正社員(一般雇用)で、1年3ヶ月勤めました。その後、パートで10ヶ月(短時間雇用)で働いておりましたが、主人の転勤で、県外に行くことになり、退職することになりました。失業保険をもらいたいのですが、以下の条件でもらえますでしょうか?愚問ですいません。

 1・・・・8年間正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 2・・・・8ヶ月正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 3・・・・1年3ヶ月(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 4・・・・10ヶ月パート(短時間雇用)で勤め自己都合により退職予定。
 この間、雇用保険は継続しております。(失業保険の受給、手続きはしておりません)

短時間雇用は1年働かないと受給できないというのと、前職(項目3)の失業から11ヶ月たっているので間に合うのかという心配があります。(項4が適用外になると、項3が対象になるのですが、退職から1年が受給期間ということが書いてあります。)乱文でわかりにくい質問ですが、回答いただけると助かります。よろしく御願いします。
お近くのハローワークに電話して聞くのが間違いなく簡単だと思います。
こちらの素性を言わなくても教えてくれますよ。
雇用保険、失業保険について。
失業保険がもらえるか教えて下さい。

派遣社員として6ヶ月働き、雇用保険も6ヶ月支払いました。
仕事を辞めるのは個人的な理由で解雇ではありません。

また、月給料は手取り32万程度、雇用保険は1500円程度の支払いだったのですが、もらえる額はどのくらいでしょうか?
自分でも調べてみたのですが正確な情報が知りたかったので質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
>仕事を辞めるのは個人的な理由で解雇ではありません。

自己都合退職であれば、離職する日以前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の
加入期間がなければ失業給付の対象にはなりません。
*倒産等による「特定受給資格者」なら、6ヶ月の加入期間で給付対象です。

現在の契約以前(2年以内)に6ヶ月以上の加入期間があって失業給付を受け
たことがなければ、その期間も通算されて給付対象になります。

ご質問の情報だけですと、失業給付の対象外ではないでしょうか?
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