退職についてお聞きしたいのですが。自己都合で辞めた場合、失業保険金給付までに3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間はアルバイト等をしてはいけないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限期間における労働は失業給付対象外期間ですのでしてもかまいません。
ただし、申告書には労働した日にちや金額を申告します。週20時間以上の労働になると就職した
ものとみなされますので気をつけて下さい。失業給付期間にした場合には減額されます。
(例)
賃金日額1万、基本手当日額5千円、認定期間にバイトを5日で4万の収入があった時

(40000/5-1347)+5000ー10000×80%=3653円減額(1日あたり)
5000×(28-5)+5000-3653×5日=101,765円
基本手当は28日単位で支給されます。最初だけは異なりますが・・・。
退職した配偶者を3ヶ月間失業保険受給待機期間中、私(社会保険)の扶養家族に入れるのですが、健康保険だけでいいでしょうか。
社会保険事務所に問い合わせたら年金手帳、番号等必要といわれたのですが、それだと年金の手続きも入るんですね。入れていただけると楽なのですが、事業主の方に手間等が発生するのでしょうか。短期だから国民年金にした方がといいという感じに人に聞いたのですが。皆さんどうされるているのでしょうか。できればるなべく早く再就職はしたいと考えています。
配偶者のを貴方の厚生年金に入れておけば、3号被保険者として国民年金保険料納付済期間に出来ます(保険料の負担はありません)
国民年金に入れると保険料払わなければなりませんよ。何時再就職するか分からない以上、貴方の厚生年金に入れるのが最善かと思いますが。
失業保険とアルバイトに関しての質問をさせていただきます。

只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。

また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。

アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?

またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?


質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)

シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。

それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります

失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事

離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
失業保険についての質問です。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事なのですが…


離職書をハローワークに提出する際にやめた理由を「残業が多すぎるため」と言っても大丈夫なのでしょうか?

というのは
それによって会社に監査(?)が入ったとかで多大な迷惑をかけてしまうのでしょうか?

確かに残業は多い会社なのですが…
辞める際にあまり迷惑をかけたくありません

回答よろしくお願いします。
自己都合退職に比べて、会社側に責任のある場合は、受給制限期間も有りませんし、給付日数も多くなるなど、手厚い保障を受ける事が出来ます。

残業が多く、改善の見込みが無ければ、当然会社都合扱いですし、残業を続けてきた証拠を持ってハローワークへ行けば、明らかに自己都合でない事を証明できると思います。

とは言え、会社も無傷では済みません。同じ原資で手厚い保障を行うためには、諸悪の根源を断たないといけないからです。

労働法規で、時間外労働の上限は労使の協定などが有っても、月45時間、年360時間という決まりが有るのです。
それに反して長時間労働をさせていれば、当然違法ですから調査が行われます。

辞める会社に迷惑を掛けたくないと言っても、それが迷惑と言うような会社は単なる犯罪会社です。
残業が少なくなる工夫をしたり、人員を増やして対応すればよいだけの事ですから、残った人たちのために適正な労働条件が改善勧告として出されるだけですので、ご安心ください。
9月末で派遣の仕事が会社都合で終了します。
失業保険をもらいながら週3回位バイトをしようと思います。
認定時にバイトのことは報告しますが、

バイトをしていなかった日の分の失業保険は給付されますか?
そのアルバイトがハローワークで「就職」と判断されてしまうと、バイトを始めた日から失業給付は受給出来なくなります。

ハローワークの説明会で詳細をご自身で確認された方がいいでしょう。
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