解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。

そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。

先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。

新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。

判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。

つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。

また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。

>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。


参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
バイト解雇について教えてください。
今日16日に今働いているバイト先が今月19日に閉店すると急に言われました。
とりあえず今月は片付けなどでシフト通りに来てもらうつもりだけど、もしかしたらシフト削ったり、
時間を短くするかもしれないと言われました。

まだ今日は詳しい話を聞けてないのですが、来月に違う場所で同じお店をopenするみたいです。
openの日にちは来月としか決まっておらず、できたらそっちで働いて欲しいと言われました。

バイト期間は1年で社会保険、失業保険に入っています。

雇用契約は3ヶ月ごとに更新です。

まだ新しいお店の情報を全く聞けてないのでそっちで働くか分からないのですが、働くにしてもopenの日にちが決まってないのでそれまでどうしていいか分かりません。

1 今やめるなら、急に言われたのでお店からお金をもらう事はできますか?又、失業保険はもらえますか?
もらえる場合どのようにしたらいいでしょうか?

2 移転先に行く場合はその期間失業保険はもらえるでしょうか??


分からないことだらけで困っているので回答宜しくお願いします。
まず、会社から解雇宣告が出たわけではないので解雇予告手当はありません。19日まで時間を減らされることは仕方がないことと諦めましょう。それを言っても会社は動いてはくれません。
新しい場所での就業を言われたのであればそのオープンまでの期間は待機期間になりますから会社に待機料を請求することは出来ると思います(会社に籍がある以上は)
あなたが、新しい場所で就業することを諦めて退職するのであれば自己都合退職になります。その場合は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者であれば受給はできますが、3ヶ月の給付制限が付きますから、ハローワークに申請してから3ヶ月半~4ヶ月くらい先に受け取ることになります。
失業申請する場合は必ず離職票を会社からもらってください。
ハローワークに失業申請する場合に必要なものは下記のとおりです。
<失業保険の申請に必要となるものについて>
失業保険は退職後にハローワークで行います。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険について教えてください
現在ある病気ににて休職中ですが、11月末に退職する予定です
そこで、失業保険の給付について教えていただきたく

現状:現在の職場には今年の1月に転職し、7月から休職中
(前職は6年半つとめ雇用保険にも加入。昨年10月末に退職。1月から現在の会社に就職し雇用保険にも加入)

質問:①以上のような状況なのですが、「1年以上の加入期間」の用件は満たすのでしょうか?
②もらえるとすると、一番有利な請求の仕方を教えてください

※そもそも、失業保険についての知識が薄いものですからどういった情報を記載すればよいのか
分からず書いておりますので、もし補足して情報が必要な場合はいってください。

宜しくお願い致します。
【失業保険】の意味を分かってください。あくまで求職中の人が受給できる国の保険です。

質問:①
前職の離職票と合算すれば、受給資格は満たされます。

質問:②
現在、病気療養中ですぐには仕事ができない人のために
【受給期間の延長】という制度があります。

あなたの場合、退職されたらすぐに前職と今の会社で貰った離職票をもって、ハローワークへ行って
【受給期間の延長】の申請用紙を貰ってください。
無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
退職した会社から、離職票-1 と 離職票-2、パンフレット「離職された方へ」 は届いていませんか?
このパンフレットに、妊娠・出産・育児のためにすぐに働けない場合は、失業給付の受給期間延長の手続きをしてください、と書いてあります。
あなたが雇用保険被保険者証と離職票を持って出頭するハローワークの所在地や電話番号も印刷してあります。
会社を退職してから2週間以上たつのに、まだ届いていなかったら、会社に電話して確認してください。


旦那さんが勤め人で、健康保険・厚生年金に加入している場合。
退職した会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらえない場合、離職票-1、あるいは 退職年月日の入った平成22年源泉徴収票 でもいいのですが、コピーを提出するようにしてください。
原本はあなたが使うために手元に持っていなければなりませんので。
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